- 作成日 : 2025年3月3日
一括償却資産は償却しないでもいい?法人・個人の任意償却について解説
一括償却資産を償却しない選択肢とは、償却するかどうかを自由に決定できる「任意償却」のことです。今回は、法人・個人事業主における任意償却や、償却しない場合の仕訳・会計処理について詳しく解説します。
目次
一括償却資産は償却しないでもいい?
まずは、個人事業主と法人の一括償却資産の償却可否について解説します。
そもそも一括償却資産とは
一括償却資産とは、取得価額が20万円未満の償却資産を3年間で均等償却できる資産です。
通常、償却資産は法人や個人事業主が所有する機械や器具備品、建築物の附属設備等に課される償却資産税が発生します。しかし、一括償却資産を選択した場合は、取得価額が10万円以上の償却資産でも償却資産税の対象外です。
また、一括償却資産は経理業務を簡素化できたり、法定耐用年数より短期間で減価償却できたりするなどメリットがあるのも特徴です。一括償却資産は、法人だけでなく、個人事業主にも適用されます。ただし、一括償却資産を一度選択すると、途中でほかの減価償却方法に変更できないため、経営状況に応じて柔軟に対応することが難しくなります。
個人の場合は一括償却資産を任意償却できない
個人事業主は一括償却資産において任意償却を選択できず、強制償却が適用されます。
任意償却は、償却するかどうかを自由に決定できるという償却方法です。一方、強制償却は資産に対して減価償却の計上が義務付けられています。個人事業主の場合、所得税を申告するため、減価償却の根拠となる法律は「所得税法」です。
減価償却資産を保有する場合は、減価償却費を必ず計上しなければいけません。
法人の場合は一括償却資産を任意償却できる
法人の場合は一括償却資産を償却せず、「任意償却」とすることが可能です。
法人は法人税を申告するため、減価償却の根拠は「法人税法」です。損金計上できる減価償却費の上限は定められていますが、計上金額は任意とされています。減価償却費が限度額を超えなければ、減価償却の判断は自由に決められます。
ただし、仕訳方法として申告調整方式を使用した場合、任意償却は適用されません。
一括償却資産の詳細は、以下の記事をご参照ください。
参考:
国税庁 一括償却資産とは
国税庁 所得税における減価償却に関する考察
国税庁 償却期間経過後における開業費の任意償却
一括償却資産を償却しない場合のメリット
任意償却を利用することで、経営状況に合わせて減価償却費の計上時期を調整できます。
たとえば、利益を上げた場合、任意償却を利用して多くの減価償却費を計上すると利益分を減らすことが可能です。逆に、損失を上げた場合は、減価償却費を計上しないことで損失の額を減らせます。ただし、計上時期の変更が事業の実態と大きく乖離してはいけません。
事業実態と乖離していると、株主等の第三者から疑問を持たれる可能性があります。
一括償却資産を償却しない場合のデメリット
次に、一括償却資産を償却しないデメリットについて確認していきましょう。
法人税の課税対象となる可能性がある
減価償却を行わないと課税所得が増加し、それに伴い法人税額が増える可能性があります。
減価償却費を計上すれば、年間の収入から経費や所得控除などを差し引いた課税所得が減少します。法人税額が増えるのは、減価償却しないことで本来減少したはずの減価償却費分が残るためです。法人税の負担が大きくなり、支払うべき税金が増えます。
また、損失が出た場合でも減価償却費を計上することにメリットはあります。欠損金を翌期以降に繰り越せるため、将来の課税所得を相殺できます。
損益状況の把握が困難になる
減価償却を行わない場合、正確な損益状況を把握することが困難になる可能性があります。
会計では、収益と費用は発生した期間に正しく割り当てて処理する「費用収益対応の原則」があります。費用収益対応の原則は、企業会計原則の損益計算書原則に定められており、企業の都合で収益と費用の計上時期を勝手に変えることはできません。
しかし、減価償却しない場合、収益と費用の対応が取れなくなるため損益の不明瞭化が発生します。このような状況では、経営者が企業の実態より楽観的な判断を下してしまい、不適切な投資や経営判断につながるリスクが高まります。
経営の混乱は長期的に企業の競争力を低下させる原因にもなるため、正確な損益計算を通じて収益性や費用構造を明確化することが必要です。
銀行融資を受ける際の審査で不利になる
銀行融資の融資を受ける際は、決算書や税務申告書等の提出を求められます。
それらの書類で減価償却の有無を確認されるため、正当な理由がなく減価償却していない場合は、利益を操作していると受け取られて融資審査で不利になる可能性があります。法人は、償却するかどうかを自由に決定できる「任意償却」を選択することが可能です。
しかし、銀行融資を検討している場合は、融資審査で不利にならないように留意する必要があります。
一括償却資産を償却しない場合の仕訳・会計処理
一括償却資産の仕訳方法には、「決算調整方式」と「申告調整方式」があります。
決算調整方式の場合
決算調整方式は、取得時に一括償却資産で計上し、決算時に減価償却費を計上する方法です。
現金18万円で購入したパソコンの仕訳方法は、以下のとおりです。
取得時の仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一括償却資産 | 180,000円 | 現金 | 180,000円 | パソコン |
1年目決算時の仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 60,000円 | 一括償却資産 | 60,000円 | パソコン |
2年目決算時の仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 60,000円 | 一括償却資産 | 60,000円 | パソコン |
3年目決算時の仕訳
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 60,000円 | 一括償却資産 | 60,000円 | パソコン |
一括償却資産は3年間で取得価額を償却するため、4年目以降の仕訳は不要です。
申告調整方式の場合
申告調整方式とは、取得時に一括償却資産の全額を消耗品費等の費用勘定で計上し、確定申告時に取得額の3分の2を加算調整する方法です。
申告調整方式は取得時に消耗品費等で全額を費用計上するため、減価償却資産の任意償却は行えず、強制償却が適用されます。
現金18万円で購入したパソコンの仕訳方法は、以下のとおりです。
取得時の仕訳
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 180,000円 | 現金 | 180,000円 | パソコン |
決算時の仕訳は不要です。
一括償却資産を償却しない場合の注意点
一括償却資産を償却しない場合に注意したいポイントを解説します。
申告調整方式は任意償却できない
法人の場合、任意償却を選択することが可能です。
ただし、一括償却資産の減価償却の仕訳で申告調整方式を使用した場合、任意償却できません。任意償却は決算調整方式を使用した場合のみ可能なため、仕訳方法には注意が必要です。個人事業主は、仕訳方法にかかわらず強制償却が適用されます。
任意償却は粉飾決算と疑われる可能性がある
任意償却を利用して利益を不正に操作することは、粉飾決算とみなされます。
粉飾決算とは、自社の経営成績や財政状態を良く見せるために意図的に行う虚偽の決算報告です。自社の財務状況を実態にくらべてよく見せることで、会社の信用力を上げて取引の機会を拡大したり、融資を受けやすくしたりすることを目的に行われます。
任意償却は粉飾決算と疑われる可能性があるため、事業の実態に合わせて処理しましょう。
法人は一括償却資産を償却しない選択肢がある
個人事業主には強制償却が適用されますが、法人は任意償却が選択可能です。
ただし、計上時期の変更が事業の実態と乖離してはいけません。事業実態と乖離していると、株主等の第三者から疑問を持たれる可能性があります。また、任意償却は粉飾決算と疑われる可能性もあるため、事業の実態に合わせて適切に処理しましょう。
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