- 更新日 : 2025年2月28日
資産除去債務と見積変更について解説!
資産除去債務とは、将来の固定資産の除去に要するコストを現在価値に換算し、あらかじめ財務諸表へ表示するための負債科目のことです。ただし、さまざまな要因によって将来の除去費用の見積額が増減する場合には、その都度、資産除去債務の調整を行う必要があります。
ここでは、資産除去債務の概要や見積変更の方法、具体的な仕訳例について解説します。
資産除去債務とは?
資産除去債務とは、将来における固定資産の除去に要する費用について、現在価値に割り引いて負債計上する方法のことです。
上場企業や大企業などでは、国際会計基準に合わせて資産除去債務を適切に財務諸表へ反映する必要があるため、資産除去債務の概要やルールを正しく理解しておきましょう。
資産除去債務の概要
資産除去債務とは、企業が取得した有形固定資産について、将来の使用終了時に発生することが見込まれる撤去や除去のための費用のことです。上場企業や大企業は適用が義務化されているものの、中小企業に関しては義務化の対象外とされています。
企業が将来負担すべき有形固定資産の除去コストを財務諸表に表示することで、期間損益計算の適正化や国際的な会計基準との整合性を追求できます。
資産除去債務を財務諸表に表示する場合には、将来の除去費用を現在価値に割り引いたうえで、貸借対照表上の負債の部に計上します。
なお、資産除去債務は、以下のすべてに該当するものが対象となります。
- 有形固定資産の取得や建設、開発または通常の使用など、正常な稼働に基づいて生じるもの
- 有形固定資産を除去する義務や除去時の有害物質などを取り除く義務など、法令や契約で要求される法律上の義務またはそれに準ずるもの
- 売却や廃棄、リサイクルなどの資産の除去に関するもの
たとえば、原子力発電所の解体費用やアスベストの除去費用、定期借地権契約が終了した場合の建物の解体費用、不動産の賃貸借契約に基づく原状回復費用などが該当します。
一方で、有形固定資産の転用・用途変更によって発生する費用や、法律上の義務がなく、単なる自己都合による解体・処分費用については、上記の要件を満たさないため資産除去債務には該当しません。
なお、資産除去債務に該当する場合でも、将来負担すべきコストが合理的に見積もれない場合には、見積もりが可能となるまで計上する必要がありません。ただし、そのような場合には、その旨を財務諸表に注記する必要があるため注意しましょう。
資産除去債務の計算方法
資産除去債務を計上する場合には、将来発生する除去費用を見積もり、その見積額を現在価値に割り引くことで、負債として計上すべき金額を算定します。
将来発生する除去費用(割引前将来キャッシュフロー)は、以下のような情報に基づいて、その支出額を合理的に見積もる必要があります。
- 除去に必要となる平均的な処理作業(労務費など)の価格
- 取得時に取引価額から差し引かれた除去費用
- 過去に発生した類似する固定資産の除去費用の実績
- 固定資産取得の意思決定を行う際に見積もった除去費用
- 除去を行う業者などから取得した除去費用の見積額
なお、割引前将来キャッシュフローを現在価値に割り引く際に用いる「割引率」は、無リスクの割引率を指します。そのため利付国債の利回りなどに基づいて設定するケースが一般的です。
資産除去債務の見積変更とは?
資産除去債務を計上する場合、さまざまな要因によって、当初見積もった将来キャッシュフローが増減するケースも考えられます。
そのような場合には、見積変更を行うことで、変更後の将来キャッシュフローに調整するための会計処理が必要です。
見積変更が必要なケース
資産除去債務を計上する場合の根拠となる「将来キャッシュフロー」は、当該有形固定資産を除去する際に発生する費用の見積額であるため、さまざまな要因によって当初の見積額にズレが生じるケースも少なくありません。
過年度遡及会計基準では、「会計上の見積りの変更」が定められており、新たに入手可能となった情報に基づいて、割引前の将来キャッシュフローの見積額に重要な変更が生じた場合には、新たな情報を踏まえて見積変更を行う必要があります。
たとえば、時間の経過とともに、将来発生する除去費用をより正確に見積もることができるようになった場合や、技術革新によって当初の想定よりも容易に除去できるようになった場合などが挙げられます。
また、人件費や材料費などのインフレによって、業者に支払う除去費用が高騰している場合には、それらを踏まえて将来キャッシュフローを調整するケースもあるでしょう。
このような事象が生じた場合には、最新の状況を踏まえて将来キャッシュフローの見積変更を行う必要があるため、資産除去債務を計上する企業では、決算のたびに見積変更を行う必要がないかどうかを確認しなければなりません。
見積変更を行う場合の会計処理
割引前の将来キャッシュフローについて、重要な見積りの変更が生じた場合には、過年度に計上した資産除去債務や当該有形固定資産の帳簿価額を調整する必要があります。
資産除去債務に見積変更を行う際の会計処理については、資産除去債務に関する会計基準として「プロスペクティブ・アプローチ」が採用されています。
プロスペクティブ・アプローチでは、割引前将来キャッシュフローの見積変更による調整額について、負債である資産除去債務と当該有形固定資産の帳簿価額にそれぞれ加減算したうえで、残存耐用年数にわたって減価償却として費用化されることとなります。
見積変更を行う際の割引率について
資産除去債務を計算する場合には、将来固定資産を除去する際に発生すると見込まれる「割引前将来キャッシュフロー」に一定の割引率を乗じることで、現在価値に割り引いて計上します。
この場合において、将来キャッシュフローの見積額に変更が生じた場合には、会計処理において適用する割引率にも注意しなければなりません。
具体的には、以下のように見積変更によって「将来キャッシュフローが増加する場合」と「将来キャッシュフローが減少する場合」に分けて考える必要があります。
- 重要な見積りの変更により、将来キャッシュフローが増加する場合
⇒見積変更時点での割引率 - 重要な見積りの変更により、将来キャッシュフローが減少する場合
⇒負債計上したときの割引率(※)
※過去に将来キャッシュフローの見積額が増加した場合で、減少部分に適用すべき割引率が明らかでない場合には、加重平均した割引率となります。
見積変更を行う際の仕訳例
資産除去債務の計上や見積変更による調整については、適切なプロセスによって会計処理を行う必要があります。以下の具体例を通じて、資産除去債務の計上から見積変更を行う場合の仕訳を確認しましょう。
◎前提条件
■ 固定資産について
■ 資産除去債務について
将来キャッシュフローの見積額と割引率の推移は下表のとおりです。
割引前の将来キャッシュフローの見積額 | 割引率 | |
---|---|---|
×1年4月1日 | 1,500 | 3% |
×2年3月31日 | 1,500 | 2.7% |
×3年3月31日 | 1,800 | 2.5% |
×4年3月31日 | 1,200 | 3.2% |
×5年3月31日 | 1,200 | 3.5% |
なお、当該固定資産については、耐用年数5年を経過する「×6年3月31日」に解体(実際に支払う解体費用は1,200)されるものとします。
■ 資産除去債務の発生時
法律上の義務として資産除去債務が発生した場合には、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いたうえで、負債および固定資産の帳簿価額にそれぞれ計上します。
したがって、具体例の場合における固定資産(建物)の取得価額については、取得時の支出額10,000に資産除去債務を加えた金額となります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
建物 | 11,294 | 現金預金 資産除去債務 | 10,000 1,294(※) |
(※)1,500(割引前将来キャッシュフロー)÷【1+3%(割引率)】^5≒1,294
※(監修者免責)仕訳例としては数字が小さいほうが見やすいと思いますが、「円」を付けてしまうと、金額が小さ過ぎてそもそも固定資産には該当しなくなってしまいます。そのため、単位をつけるのであれば「千円」などが適切かと思いますが、「千円」だと仕訳例としてはわかりづらいため、単位なしの方が見やすいため、上記表記としています。
■ ×1年度決算時(×2年3月31日)
決算時には、固定資産である建物の減価償却費の計上に加え、時の経過に基づいて資産除去債務を増額することで、将来キャッシュフローを期末時点の現在価値に更新します。
➀ 時の経過に伴う資産除去債務の増加
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利息費用 | 39 | 資産除去債務 | 39(※) |
(※)1,294×3%≒39
なお、割引率については、将来キャッシュフローの見積変更を行う場合を除き、毎期見直す必要はありません。したがって、×1年度決算時では、当初の資産除去債務を計上した際の割引率である3%を適用し、資産除去債務の増加額を計算します。
➁ 減価償却費の計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 2,259(※) | 減価償却累計額 | 2,259 |
(※)11,294÷5年≒2,259
■ ×2年度決算時(×3年3月31日)
×2年度決算時でも同様に、まずは減価償却費の計上と、時の経過に伴って資産除去債務を増額するための仕訳処理を行います。
➀ 時の経過に伴う資産除去債務の増加
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利息費用 | 40 | 資産除去債務 | 40(※) |
(※)(1,294+39)×3%≒40
➁ 減価償却費の計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 2,259 | 減価償却累計額 | 2,259 |
③ 資産除去債務の見積変更(増加)
×3年3月31日時点では将来キャッシュフローの見積額が1,800に増加しているため、見積変更による調整を行う必要があります。
具体的には、見積変更による将来キャッシュフローの増加額を現在価値に割り引いて、資産除去債務および建物の帳簿価額に加算しましょう。なお、見積変更によって将来キャッシュフローが増加しているため、この場合の割引率については、変更時点の割引率を用います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
建物 | 279 | 資産除去債務 | 279(※) |
(※)【1,800(変更後)-1,500(変更前)】÷【1+2.5%(変更時点での割引率)】^3≒279
■ ×3年度決算時(×4年3月31日)
➀ 時の経過に伴う資産除去債務の増加
将来キャッシュフローの見積変更を行ったあとに、資産除去債務の増加額を計算する場合には、「資産除去債務の内訳ごとに利息費用を算出する方法」と「加重平均割引率を用いて算出する方法」の2とおりがあります。
ただし、いずれの計算方法においてもその計算結果は同じです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利息費用 | 48 | 資産除去債務 | 48(※1) |
(※1)
- 内訳ごとに算出する方法
- 当初分:(1,294+39+40)×3%≒41
- 増加分:279×2.5%≒7
- 合計:a+b=48
- 加重平均割引率を用いて算出する方法
【1,294+39+40+279(資産除去債務の期首残高)】×2.9%(※2)≒48(※2)加重平均割引率の計算
3%(当初の割引率)×1,500(当初の見積額)/1,800(変更後の見積額)+2.5%(変更時点の割引率)×300(見積りの増加額)/1,800(変更後の見積額)≒2.9%
➁ 減価償却費の計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 2,352(※) | 減価償却累計額 | 2,352 |
(※)
- 当初分:11,294÷5年≒2,259
- 増加分:279÷3年(残存耐用年数)=93
- 合計:1+2=2,352
③ 資産除去債務の見積変更(減少)
×4年3月31日時点では将来キャッシュフローの見積額が1,200に減少しているため、見積変更による調整を行います。
なお、×2年度決算時点では割引前の将来キャッシュフローが増加しており、今回の減少部分に適用すべき割引率が明らかでないため、ここでは加重平均割引率を適用します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
資産除去債務 | 567(※) | 建物 | 567 |
(※)
- 資産除去債務の帳簿価額:1,294+39+40+279+48=1,700
- 将来キャッシュフローの現在価値:1,200÷【1+2.9%(加重平均割引率)】^2≒1,133
- 資産除去債務の調整額:1-2=567
■ ×4年度決算時(×5年3月31日)
➀ 時の経過に伴う資産除去債務の増加
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利息費用 | 33 | 資産除去債務 | 33(※) |
(※)【1,294+39+40+279+48-567(資産除去債務の期首残高)】×2.9%(加重平均割引率)≒33
➁ 減価償却費の計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 2,068(※) | 減価償却累計額 | 2,068 |
(※)
- 当初分:11,294÷5年≒2,259
- 増加分:279÷3年=93
- 減少分:567÷2年≒284
- 1+2-3=2,068
■ 資産除去債務の履行時(×6年3月31日)
➀ 時の経過に伴う資産除去債務の増加
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利息費用 | 34 | 資産除去債務 | 34(※) |
(※)【1,294+39+40+279+48-567+33(資産除去債務の期首残高)】×2.9%(加重平均割引率)≒34
➁ 減価償却費の計上
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 2,068 | 減価償却累計額 | 2,068 |
③ 資産除去債務の履行
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却累計額 資産除去債務 | 11,006 1,200 | 建物 現金預金 | 11,006 1,200 |
なお、今回のケースでは、変更後の見積額と実際の除去費用が一致しているため、資産除去債務と支出額に差額は生じません。もし実際の支出額との間に差額が生じる場合には、その差額を「履行差額」として収益または費用として計上します。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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