- 更新日 : 2026年1月27日
スマホの耐用年数と減価償却費計算を解説
事業用に購入したスマホは経費にできますが、機種代金が10万円以上の場合は減価償却をしなければなりません。ただし適用条件にあてはまる場合、少額減価償却資産の特例や一括償却資産での処理が可能です。
本記事ではスマホの購入代金を減価償却する場合について説明し、耐用年数の考え方や計算方法、仕訳例も詳しく解説します。
スマホは減価償却が必要?
事業用のスマホを購入した際、機種代金が10万円未満の場合は「消耗品費」として仕訳します。しかし、最近のスマホは高級モデルも多く、価格が10万円以上の機種も少なくありません。購入価格が10万円を超える場合、固定資産として減価償却が必要です。
減価償却とは、固定資産を取得した費用の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて各期の費用に計上することです。
長期間保有して年月の経過により価値が減る固定資産は、毎年一定額または一定の割合で分割して経費とすることで、毎年の利益を正確に表せます。
減価償却には例外があり、青色申告をしている法人で従業員の数が500人以下の中小企業の場合、年間の合計額が300万円以内であれば少額減価償却資産の特例を利用することが可能です。
少額減価償却資産の特例を適用すれば、1台あたり10万円以上30万円未満の範囲で一括経費に計上できます。
1台あたり10万円以上20万円未満であれば、3年の均等償却ができる一括償却資産の利用が可能です。
減価償却については以下の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。
参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
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スマホの耐用年数
減価償却における法定耐用年数は個別に決められていますが、スマホの耐用年数は明確に示されていません。そのため10万円以上のスマホを購入して減価償却する際は、スマホに近い性質をもつ製品の耐用年数を確認する必要があります。
法定耐用年数には「電話設備その他の通信機器 その他のもの」という項目があり、耐用年数は10年です。スマホも同じく通信機器としての機能を備えると考えれば、10年の耐用年数と考えることができます。
また「電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)」という項目もあり、耐用年数は4年です。スマホをインターネットの利用を前提とする携帯電話として、こちらに含めることもできます。
スマホの実質的な耐用年数を考えた場合、多くのメーカーではおおむね3年をめどに買い替えを推奨しています。バッテリーの劣化を感じ始めるのも2〜3年経過後で、減価償却の耐用年数もこれに準じて考えるとよいでしょう。10年ではなく、4年と考えるのが妥当といえます。
参考:e-GOV 法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)
スマホの減価償却費計算と仕訳例
スマホを減価償却する場合、一括償却資産の特例を利用する方法と一般的な減価償却で処理する方法の2通りがあります。
なお、少額減価償却資産の特例に該当する場合は、全額をその年の経費として計上できます。勘定科目は「消耗品費」です。
ここでは、減価償却する場合の計算と仕訳例をみていきましょう。
一括償却資産の特例を利用する場合
一括償却資産の特例を適用する場合、3年の均等償却を行います。
(事例)
12万円のスマホを購入した場合、12万円÷3年=4万円を3年かけて計上します。
(購入時の仕訳)
(決算で均等償却する際の仕訳)
4年の耐用年数で減価償却する場合
耐用年数を4年と考え、定額法で減価償却する場合、以下のように計算します。
耐用年数4年の償却率は0.25であり、スマホの代金が12万円の場合、計算式は以下のとおりです。
この事例をもとに、購入時と決算時の仕訳をみてみましょう。
(購入時の仕訳)
(決算での仕訳)
10万円以上のスマホは減価償却に注意しよう
事業で使用するスマホの代金が10万円以上の場合、原則として減価償却が必要です。30万円未満であれば、要件を満たすことで全額を一括で経費に計上できるケースもあります。
減価償却する場合は、3年の均等償却をする一括償却資産の利用も可能です。減価償却する際は記事の仕訳例も参考に、正しく計上するようにしましょう。
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よくある質問
スマホは減価償却が必要?
10万円以上の場合は減価償却が必要になり、金額により少額減価償却資産の特例や一括償却資産での処理も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
スマホの耐用年数は?
スマホ自体の耐用年数は不明で、解釈として10年または4年とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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