- 更新日 : 2024年8月15日
出張時の日当の仕訳に使う勘定科目を解説
従業員や役員などの出張に対し会社から規定に応じた出張手当を支給することがあります。出張時の日当は経費として精算できますが、どのような勘定科目で会計処理をするのが適しているのでしょうか。
この記事では、従業員などに出張時の日当を支給したときに使用する勘定科目や仕訳、税務上の取扱いについて解説していきます。
出張手当の日当の仕訳に使える勘定科目
従業員や役員の出張時に発生する経費は「出張経費」と「出張手当」に分類されます。
出張経費は、出張にともなう宿泊費や移動費(新幹線や飛行機などの代金)など、出張に際して発生した費用です。原則として実費精算の対象とされており、出張者が一時的に立て替えた金額の精算、または会社が渡した仮払金の精算が行われます。
出張手当は、出張時に増加する出張者の経済的負担や精神的・肉体的負荷の軽減を目的とした日当です。出張者は出張中の食事を外食やコンビニなどで済ませる必要があるなど、日常的な環境と比べて出費が多くなってしまう傾向があります。また、普段の勤務とは異なる環境で業務を行うため、精神的・肉体的な負担が増加するため、これらの影響に対する慰労という意味も持ち合わせています。
会社から支給される日当は公平性の観点から、一般的にはあらかじめ会社規定によって定められた日額が支給されます。
出張時の日当は後日精算を行う必要がない渡し切りの費用です。本拠地から離れた遠方での業務にともない発生する費用であるため、通常は次の仕訳例のように「旅費交通費」の勘定科目を使って処理します。
(仕訳例)
従業員の出張時の日当を現金で支払った。出張期間は5日間で、会社規定により従業員の出張時の日当は日額2,000円と定めている。
※2,000円(日当)×5日=10,000円
日当の税務上の取扱い
出張時の日当は、法人税法においては旅費交通費として全額を損金に算入することが認められています。また日当が通常必要と認められる範囲であれば課税仕入れの対象(海外出張のための日当などは原則として不課税)です。また、適切に定められた出張旅費規程に基づき支給された日当は、所得税の非課税対象になります。
出張旅費規程が設けられていない会社は、客観的な基準による日当の設定が行われにくいことから、過剰な手当を支給してしまうおそれがあります。多すぎる日当は税務署から住民税非課税の日当として認められないリスクが高まります。出張旅費規程を客観的かつ公平な基準で設定したうえで、出張の実態と日当の支給に齟齬が生まれないように記録をしておくなどの対策を行いましょう。
出張時の日当は旅費交通費として処理する
出張時の日当は実費精算ではありませんが、一般的には旅費交通費として扱います。損金へ組み入れられるうえ、課税仕入れの対象となるため、法人税・消費税の両面で節税に繋がります。
ただし、出張時の日当を適切に処理するためには、社内であらかじめ規定を設け、出張の記録をつけておくなどの適正な処理が必要です。会計処理の方法だけでなく、社内の手続きについても適切に行われているか見直しを図りましょう。
よくある質問
日当の仕訳に使う勘定科目は?
実費ではないものの出張時に発生することから、出張時の日当は「旅費交通費」の勘定科目で仕訳をします。詳しくはこちらをご覧ください。
日当の税務上の取扱いは?
消費税の取扱いは課税仕入れ(海外出張の日当を除く)となり、法人税法上は損金、所得税法上は非課税所得として扱われます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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