- 更新日 : 2024年8月8日
靴は経費にできる?仕訳に使える勘定科目まとめ
会社での業務中に履く「靴」は、経費になるのでしょうか?この記事では、さまざまな用途の靴を取り上げながら、靴が経費となるケースやそうでないケースを見ていきます。また、経費にする際の勘定科目や仕訳方法についても解説します。
靴代は経費にできる?
一般に、通常の事務作業をするにあたって従業員の靴を経費扱いすることはありません。なぜなら靴は服と同様、ビジネスだけでなくプライベートでも利用できるからです。しかしながら、従業員の使用する靴が経費となるケースは多々考えられます。
まず、靴がユニフォームの一環と考えられる場合です。
看護師や介護士が利用するシューズ、食品を取り扱う部屋でのシューズのような作業上必要となる靴は、上着、帽子、手袋などと同様にユニフォームの一環として従業員に支給することがあります。
そのような場合には、利用の用途が明らかであるため、他のユニフォームと同様に靴を経費扱いにできます。
また、特別な場所にのみ利用するため、利用者を限定せず備品として購入する靴なども一般に経費となります。病院のスリッパ、旅館業における来客用の下駄や草履も同様です。
次に、撮影用に靴を購入する場合も経費として問題ありません。また、得意先への贈答として靴を贈る場合には接待交際費と考えられます。
これは靴本来の機能を求めているわけではなく、広告宣伝、接待交際などの目的での購入であり、その広告宣伝費や接待交際費が妥当なものであれば経費になります。
さらに、靴本来の機能を求めていないケースとして、ある靴が工芸品やオブジェとしての価値を持つものは固定資産として計上するケースも考えられます。希少価値の高い靴を会社のロビーに飾るために購入するのであれば、経費または資産となります。
靴代を消耗品費で仕訳する
利用サイクルがほぼ限定されている場合は、消耗品費勘定などで仕訳します。消耗品費で仕訳ができる靴は、文房具のように会社内である程度在庫を持っているケースがあります。
例えば、作業用の安全靴を100足(@8,000)購入した場合には次のようになります。
なお、特殊かつ高額な靴でも、次に当てはまる場合には消耗品費で問題ありません。
- 使用可能期間が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満のもの
靴だけではなく、靴と同様の理由で必要となる靴下や靴に装着する滑り止めなども消耗品勘定を利用して問題ありません。
また、個人事業主の場合でも事業に直接使用する靴の購入は、消耗品費で計上します。
靴代を福利厚生費で仕訳する
靴を福利厚生費として計上するには要件があります。福利厚生費には、社会保険料の会社負担分など法律で定めるものとそれ以外があります。靴が福利厚生費として認められるためには、その靴がユニフォームの一環である必要があります。
福利厚生には、従業員が安心して働けるようにするため種々の制度がありますが、福利厚生費として計上するためには、従業員にとって「均等なもの」でなければなりません。
一部の従業員だけに靴などを支給する場合には、給与に該当する可能性もありますので、要注意です。
例えば、滑り止め加工などがされた飲食業用の靴50足(@2,000)を新人社員全員のために購入した場合には次のようになります。
(@2,000) | ||||
細かなことになりますが、作業に必要な靴下や滑り止めなども同様の扱いで問題ありません。
靴の用途を考え、正しい勘定科目で計上しましょう
靴に限ったことではなく、業務において身につけるもので勘定科目に悩むときは同様の考え方が応用できます。帽子、手袋、マスクなど、いろいろあるかと思います。
迷うことが出てきたら、「業務で利用する場合には、会社の経費とする」という基本に立ち返って考えましょう。
よくある質問
靴代を経費にできるのはどんなとき?
業務においてその靴が必要なときです。多くは、その靴がユニフォームの一環である場合です。詳しくはこちらをご覧ください。
靴代を経費にできないのはどんなとき?
上記以外であり、通常の事務作業をするにあたって従業員の靴を経費扱いすることはありません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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