- 更新日 : 2024年8月8日
掃除機を購入した際の勘定科目は何費?仕訳方法を解説
オフィスや倉庫掃除のために掃除機を経費で購入している会社もあります。最近は一般的な掃除機に加えて、ロボット掃除機もあるので耐用年数が分からないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、掃除機の勘定科目や仕訳方法、ロボット掃除機の耐用年数などを解説します。会計や経理担当者はぜひ参考にしてください。
掃除機やロボット掃除機の勘定科目は?
会社のオフィスや工場、倉庫などを掃除するために掃除機を購入したときは、基本的に「消耗品費」として仕訳します。高額な掃除機の場合は「工具器具備品」や「一括償却資産」などの勘定科目を利用して仕訳する必要がありますが、一般的に「消耗品費」で仕訳することが最も多いでしょう。
それぞれ勘定科目ごとの内容や利用できる条件、仕訳例などを解説していきます。
消耗品費
10万円未満の掃除機を購入した場合は、「消耗品費」を使って経費計上します。
消耗品費は、オフィスのコピー用紙や文房具、作業に必要な手袋やペンチ、飲食店の場合はストローや割り箸など幅広く利用できる勘定科目です。消耗品費として仕訳をすることが多い場合は、適用欄に「掃除機」と記入しておくと、あとで見返したときに分かりやすくなります。
ただし、消耗品費として計上できるのは、取得原価が10万円未満のものや耐用年数が1年未満という条件があるので注意しましょう。
例えば、3万円の掃除機を現金で購入したときの仕訳は以下のとおりです。
消耗品費として仕訳する場合は、購入時に費用計上して終了です。決算時の処理はありません。また、消耗品費とほぼ同じような勘定科目で雑費があります。両者の違いについては、以下の記事を参考にしてください。
工具器具備品
10万円以上の掃除機に関しては、「工具器具備品」で資産計上して減価償却をする必要があります。減価償却に使用する掃除機の耐用年数は6年です。
例えば社内で使う掃除機を、15万円で現金購入したときの仕訳例は以下のとおりです。
工具器具備品として資産計上した場合は、減価償却を忘れないでください。決算時に15万円の掃除機を減価償却するときは以下のとおりです。(耐用年数は6年)
ほかにも工具器具備品には、工具やコピー機などの事務機器を仕訳する際にも利用されます。摘要欄に「掃除機」と記入しておくといいでしょう。仕訳に利用する頻度が高い勘定科目なため、工具器具備品に関する詳しい内容を理解しておきましょう。ぜひ以下の記事もご覧ください。
一括償却資産
一括償却資産とは、本来耐用年数で減価償却しなければならない資産でも、20万円未満であれば3年で減価償却することが可能です。年の途中で購入した場合でも月割計算をしません。
耐用年数が4年以上の場合は、一括償却資産を利用するほうが1年ごとの費用計上額が大きいため、1年間あたりの節税効果を大きくできます。
例えば15万円の掃除機を購入し銀行振込で支払い、一括償却資産として仕訳する場合は、以下のとおりです。
そして決算時には、一括償却資産として資産計上した金額を3等分して減価償却します。今回の事例では15万円のため、3等分して5万円で仕訳します。
一括償却資産として経費計上した場合は、上記のような仕訳を計3回(3年)行う必要があることを覚えておきましょう。
また、一括償却に関する詳しい内容や条件については、以下の記事を参考にしてください。
少額減価償却資産の特例となる場合
30万円未満の掃除機は、特例で「少額減価償却資産」として全額費用計上できる場合があります。この特例は、資本金1億円以下かつ従業員1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下)の中小企業等が利用できます。
参考:国税庁 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
この少額減価償却資産の特例を活用すると、本年度の節税効果を最大化することが可能です。例えば、15万円の掃除機を「一括償却資産」として計上すると、本年度(掃除機を購入した年)の減価償却費は5万円になります。
一方、少額減価償却資産の特例を活用すると全額費用計上できるため、当年度の減価償却費は15万円になるのです。したがって、特に購入当年度の節税効果を大きくしたい中小企業や個人事業主は、活用することをおすすめします。
ただし少額減価償却資産は、事業年度の取得価額合計が300万円までという制限があるため、定期的に金額を確認するようにしましょう。少額減価償却資産の特例についての詳しい内容や、特例によって個人事業主が受ける恩恵については以下の記事を参考にしてください。
ロボット掃除機の耐用年数は?
需要が高まりつつあるロボット掃除機ですが、減価償却をする際の耐用年数は、通常の掃除機と同様に6年です。
さらに、利用する勘定科目も特に変わりませんが、高額なものも多いため仕訳をする際には注意が必要でしょう。
耐用年数の基本情報、掃除機以外の器具・備品などの耐用年数を知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
掃除機を購入したら正しく仕訳しましょう
掃除機やロボット掃除機を購入した際は、金額に応じて適切な勘定科目を使い分け、正しく仕訳するようにしましょう。一般的に10万円以上の掃除機は少数派なため、「消耗品費」として経費計上することが最も多いと考えられます。
10万円以上するような高額な掃除機を購入した際は「工具器具設備」や「一括償却資産」、あるいは事業者によって「少額減価償却資産」を使って仕訳してください。どの勘定科目が最も適切なのかは、事業者によって異なるので、各勘定科目の内容をしっかり把握しておきましょう。
また、減価償却が必要な場合は、掃除機とロボット掃除機ともに耐用年数6年です。仕訳する際は、計算を間違えないように注意しましょう。
よくある質問
社内で使う掃除機の勘定科目は?
掃除機の購入費を経費にする場合は、基本的に消耗品費で仕訳します。ただし、10万円を超える高額な掃除機は工具器具備品として資産計上し、減価償却が必要です。 詳しくはこちらをご覧ください。
ロボット掃除機の法定耐用年数は?
通常の掃除機と同じく6年です。決算時には減価償却することを忘れないように注意してください。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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