- 更新日 : 2024年8月8日
販売者は気をつけたい!軽減税率の値引きの話
2019年10月1日より、消費税が8%から10%へと引き上げられます。
これと同時に軽減税率が導入され、一部の商品は8%で据え置きとなります。そのため事業者は、取り扱う商品によって対応を変えなければいけません。また、販売時に値引きがあった場合は、消費税をどう取り扱えば良いでしょうか。
軽減税率対象品目のおさらい
まず、軽減税率の対象となる商品(品目)は、飲食料品と新聞です。飲食料品は、一定の要件を満たす一体資産が含まれ、人の飲用または食用とされるものを指します。酒類と医薬品ほか、ペットフードや金魚のエサ等も、軽減税率の対象になりません。
一体資産には各要件がありますが、おまけ付きの飲食料品をイメージするといいです。
軽減税率の対象品目とその他の商品がセットになって1つの商品と扱う点が特徴です。新聞は、週2回以上発行される定期購買の新聞が軽減税率の対象になります。
コンビニや駅で1回だけ買う新聞は、軽減税率の対象になりません。インターネットを通じて見る有料の電子版も軽減税率の対象になりません。
値引きした場合の注意点
値引きは、タイムセール、クーポン券を使用した場合を想定しています。
商品券を使う場合は、値引きになりません。またポイント全額払いや、現金とポイント併用も値引きになりません。
それでは、値引きがあった場合の消費税がどのように変わるのかを解説します。
複数の商品を一括値引きした場合
ここでは、軽減税率対象品目(8%対象)の商品と軽減税率の対象とならない商品(10%対象)を同時に販売し、クーポン券で値引きしたケースを解説します。
値引きの取り扱いには、原則と例外があります。原則では、販売価格を基準に値引き額をあん分してそれぞれの商品からマイナスします。原則の計算ができない場合は例外となり、どちらかの商品から優先的に値引きをマイナスします。それぞれのケースを解説します。
具体例として、スーパーやコンビニで、食品と生活用品を一緒に購入し、クーポン券を使用した場合を考えてみましょう。
食品(8%対象)税込み1,080円と生活用品(10%対象)税込み2,200円の合計3,280円に820円分のクーポン券を使用したことにします。
まず、原則を解説します。
820円分のクーポン券を、食品(8%対象)1,080円と生活用品(10%対象)2,200円
の比率であん分します。したがってクーポン券は食品(8%対象)に対して270円、生活用品(10%対象)に対して550円、それぞれに使用したと考えます。
※画像の計算では端数処理はありません。
次に、例外を解説します。あん分ができない場合は、クーポン券820円を、どちらかに優先して使用したと考えます。したがって、食品(8%対象)1,080円に対してクーポン全額を使用したと考えるか、生活用品(10%対象)2,200円にクーポン全額を使用したと考えます。
一体資産を値引きした場合
注意が必要なのは、税抜き価額1万円超の商品が値引きによって1万円以下になった場合です。この場合、値引き前では10%が適用されますが、値引き後には8%の軽減税率が適用されます。
税率が変わるのは、一体資産の要件が関係しているからです。
一体資産の要件は、2つあり、それぞれを満たすことで軽減税率の対象となり8%が適用されます。要件の1つは、税抜きの販売価額が1万円以下という点です。この要件でいう販売価格は値引き後で判定します。要件のもう1つは、商品のうち、3分の2以上が飲食料品でなければいけません。
飲食料品の割合は、販売価格総額に占める飲食料品部分の割合または仕入価格総額に占める飲食料品部分の割合のどちらかで判定します。不明な場合は他の方法も用意されています。
この要件から、値引き後に税抜き価額1万円以下となった場合、注意が必要です。
具体例として、高級なコーヒー豆とコーヒーカップのセットを1万円超で販売している場合です。
商品のほとんどが、高級なコーヒー豆とすると、3分の2以上が飲食料品という要件は満たします。値引き等がない場合に1万円超で販売し、タイムセール時やクーポン券で1万円以下になると、税率が8%に変わるため注意が必要です。また、コーヒー豆とコーヒーカップセットの例を使って、一体資産の注意点を2つ解説します。
まず1つは、1万円以下 の要件を判定するのは、税抜きの商品単価という点です。
3分の2以上が飲食料品の要件は満たしているとします。コーヒー豆とコーヒーカップのセット、1つが税抜き販売価額3,000円とした場合、4つ以上同時に販売すると1万円を超えてしまいますロット販売等で大量に同じものを大量に販売しても、 1万円以下の要件は、そもそもの単価3,000円で判定します。 したがって、この例の場合は、一度にどれだけ販売しようとも一体資産に該当し、軽減税率の対象となります。
もう1つは、一体資産になるためには、それぞれ別に価格を表示してはいけない点です。
例を挙げると、コーヒー豆とコーヒーカップを別々で価格を表示し、販売するのは、一体資産に該当しないことになり、コーヒー豆は8%商品、コーヒーカップは10%商品になります。この例に、コーヒー豆とコーヒーカップをセットで購入したときにのみ値引きするという設定を加えても、コーヒー豆は8%商品、コーヒーカップは10%商品になります。
値引き部分は複数の商品を一括値引きする場合と同様の計算を行います。
請求書やレシートで気を付けたいこと
そもそも、増税の影響で10%に対応した請求書やレシート等(以下、請求書等)を準備する必要があります。さらに、軽減税率対象品目を販売する場合は請求書等で、8%と10%を区別した区分記載請求書へ対応する必要があります。
増税前の請求書等に記載していた項目として、会社名、取引の日付、販売した商品やサービスの内容、金額があげられます。区分記載請求書では、これらの項目に加えて、軽減税率の対象品目と、税率ごとに区分した税込み金額の合計を記載することが求められます。
値引きがある場合
値引きが行われ、請求書等の記載に気を付けるのは、複数の商品を一括値引きした場合です。レシートの記載方法は2通りあり、任意選択です。値引きのあん分計算で、使用した例をもとに解説します。
食品(8%対象)を税込み1,080円と生活用品(10%対象)を税込み2,200円、合計3,280円に820円分のクーポン券を使用したことにします。値引きについては、あん分する計算を使います。
記載方法の1つは、まず値引き後の税込み合計を記載し、税込み合計の内訳を8%と10%で分ける方法になります。具体的には、値引き後の税込み合計2,460円(3,280円-クーポン820円)を記載し、2,460円の内訳を10%対象:1,650円 、8%対象:810円と記載します。
記載方法のもう1つは、値引き前の8%商品の税込み合計と、10%商品の税込み合計を記載し、値引き額もそれぞれに分ける方法があります。具体的には、値引き前の8%対象:1,080円と10%対象:2,200円を記載し、値引き額8%対象:270円、10%対象:550円に分け、2,460円を記載することになります。
まとめ
この記事は執筆時点の情報をもとに、値引きの一般的なケースを解説しました。今後は当事者しかわからない、さまざまなケースがあると思われます。8%でいいところを10%で計算すると、確定申告の際に損をする恐れがあります。
軽減税率導入後、対象品目を扱う事業者の方は、税率を間違えないよう十分に気を付けてください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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