- 更新日 : 2024年8月8日
継続性の原則とは?正当な理由の具体例の解説
法律ではないものの、すべての企業が従わなければならない基準として、企業会計原則が定められています。継続性の原則は、企業会計原則の一般原則に定められている7つの原則の中のひとつです。この記事では、継続性の原則の意味と必要性、具体例を取り上げていきます。
継続性の原則とは?
企業会計基準の一般原則では、継続性の原則として次の原則が定められています。
”五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。”
これは、採用した会計方針を原則として毎期継続して適用することを求める原則です。
継続性の原則は、2つ以上の会計処理が選択できる場合を前提としています。2つ以上の会計処理が選択できる状況とは、一般に公正妥当な会計処理の原則や手続きが複数ある場合についてです。
一般に公正妥当と認められない会計処理への変更はそもそも認められないものですので、継続性の原則には当てはまりません。法律の変更などで一般に公正妥当と認められなくなった会計処理から、認められる会計処理への変更も当然の変更であるため、継続性の原則は適用されません。
企業会計原則の一般原則については以下の記事でも取り上げていますので、こちらも参照ください。
継続性の原則はなぜ必要なのか
継続性の原則が必要な理由は2つあります。
まず、経営者による恣意的利益操作を排除するためです。複数の会計処理の選択が認められる場合で、変更に一定の制限を設けないと、その都度、会社にとって都合の良い会計処理の方法が選択されてしまう可能性があります。
会計処理を都合よく変更することによって、利益が大きくなったり、あるいは利益が小さくなったり、利益操作ができてしまいます。
2つ目の理由に通じるところでもありますが、意図的な利益操作ができると決算書の期間比較もできなくなり、利害関係者の判断を誤らせてしまう可能性もあるでしょう。
2つ目の理由は、決算書の期間比較性を保つためです。利益の計算のための会計処理の方法が毎期同じであることは、期間比較を可能にするだけでなく、決算書の信頼性を高めることにもなります。
継続性の原則における「正当な理由」の具体例とは
原則的には継続性の原則が適用されますが、「正当な理由」がある場合は会計処理の変更が認められます。
正当な理由とは、会計基準などの改正により会計方針を変更しなければならなくなった場合や、正当な理由により自発的に会計方針を変更する場合です。具体的な変更のケースとしては、減価償却方法の変更、棚卸資産の評価方法の変更、などがあります。
例えば、減価償却の方法に関して、建物(鉱業用を除く)の減価償却方法は、平成10年3月31日以前に取得したものは旧定額法と旧定率法の2つが認められていましたが、税制改正により平成10年4月1日以後取得のものは旧定額法、平成19年4月1日以後取得のものは定額法のみとなりました。
法改正や税制改正にともない、これまで認められていた方法を変更する場合は継続性の原則を適用するものとして正当な理由に認められます。
正当な理由により自発的に会計方針を変更する場合とは、経営環境の変化や決算書へのより適切な反映を理由に変更する場合です。使用頻度が変化したことによる減価償却期間の短縮などがこのケースに該当します。自主的に変更する場合は、次の点に注意する必要があります。
- 経営環境の変化などにより行われる変更である
- 決算書により適切に反映させるための変更である
- 変更後の会計方針が一般的に公正妥当と認められる
- 変更が利益操作を目的としていない
- 本事業年度中に変更が妥当である
継続性の原則は利益操作の排除や期間比較性を保つための原則
企業会計原則の一般原則のひとつである「継続性の原則」は、企業が毎期継続して同じ会計方針を採用することを求めるものです。経営者による利益操作の排除、決算書の期間比較性の担保を目的にしています。
ただし、すべてにおいて会計方針の変更を制限しているのではなく、正当な理由がある場合にはその変更を認めています。正当な理由は、会計基準の改正などで会計方針を変更する場合、経営環境の変化や決算書への適切な反映のため会計方針を変更する場合に限られる点に注意しましょう。
よくある質問
継続性の原則とは?
2つ以上の会計処理を選択できるときに、選択した会計方針を毎期継続して適用することを求めた会計原則です。詳しくはこちらをご覧ください。
継続性の原則における「正当な理由」の具体例は?
会計基準の改正などで会計方針を変更しなければならなくなった場合、経営環境の変化や決算書への適切な反映を理由に自発的に会計方針を変更する場合です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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