- 作成日 : 2025年6月13日
収受日付印は令和7年から廃止!税務署に紙で申告した際の確認方法は?
収受日付印は、申告書の控えなどに押印される日付印です。これまでは、紙で申告書を提出する際の控えに押されていましたが、令和7年1月以降の申告から廃止となりました。収受日付印廃止以後の対応や申告書提出の確認方法について紹介します。
目次
収受日付印は令和7年から廃止された
収受日付印は、役所が書類を受領したことを表す日付入りの押印のことです。紙で申告書を提出する際に、控え用の申告書に収受日付印の押印が行われていました。しかし、収受日付印は税務行政のデジタル化にともない廃止されることになりました。これにより、令和7年1月以降に紙で提出する申告書の控えには収受日付印が押印されません。なお、令和7年1月以降の当分の対応として、日付と税務署名が記載されたリーフレットの配布が行われます。
収受日付印の廃止で影響を受けるケース
収受日付印の廃止の影響を受けるのは、税務署の窓口に申告書を提出していた企業や、郵送で申告書を提出していた企業です。
これまでは、提出時に控えを提出すると、控えに収受日付印が押されて返却される流れでした。
しかし、令和7年1月以降の申告では、申告書の正本と控えを同時に提出しても、控えへの押印はありません。控えを提出しても、提出した控えがそのまま返却されるだけになります。
収受日付印の代わりに紙での申告を確認できるものは?
申告書の控えに収受日付印が押印されなくなったことで気になるのが、申告書の提出事実の確認方法ではないでしょうか。これまで、収受日付印は、申告書の提出事実を証明する方法として活用されてきました。収受日付印の廃止以降は、以下の4つの方法により申告書の提出を確認できます。
申告書等情報取得サービス
e-Taxの利用により、PDFファイルを取得する方法です。紙での提出を含め、イメージデータにより申告書の提出を確認できます。e-Taxが必須のため、オンラインでないと利用できないサービスです。なお、対応しているのは所得税の確定申告書と収支内訳書(または青色申告決算書)となるため、個人のみが利用できます。オンラインのみの対応ですが、無料で利用可能なサービスです。
保有個人情報の開示請求
税務署が保有する個人情報の開示請求により、提出済みの申告書などを確認できるサービスです。法人の申告書の開示には対応していません。利用にあたり、300円の手数料、オンライン申請では200円の手数料が発生します。
税務署での申告書等の閲覧サービス
税務署の窓口でのみ対応しているサービスです。過去に提出された申告書などを閲覧できる方法で、個人の申告、法人の申告の両方に対応しています。窓口での確認となるため、証拠となる書類のコピーは基本的にできません。
納税証明書の交付請求
申告書に記載された所得金額や納税額の証明書を取得できる方法です。申告書の原本やコピー自体を直接確認することはできません。提出の事実のみを証明したい場合に活用を検討できるサービスです。オンライン申請にも対応しています。
収受日付印の廃止は電子申告に影響なし
収受日付印は、紙で提出された申告書に行われていた対応です。電子申告(e-Tax)を利用した申告には影響がありません。電子申告の場合、e-Taxでの送信後に、メッセージボックスに受信通知が格納されます。受信通知からは、受付番号や受付日時などを確認できます。
紙で申告書を提出する場合は収受日付印の廃止に注意
紙で申告書を提出する場合、控えには収受日付印が押印され、提出者に返却されていました。しかし、令和7年1月以降の申告では収受日付印が押されなくなりました。収受日付印を提出の事実確認に利用していた場合は、状況に適した対応が必要です。申告書の提出の事実を確認したい場合は、税務署での閲覧サービスを利用するなどの方法があります。収受日付印の廃止を機に、電子申告に変更するのも方法のひとつです。電子申告であれば、提出後に送付される受信通知から提出日時を確認できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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