- 更新日 : 2024年8月8日
賃貸の更新料を経費にする時の仕訳に使う勘定科目まとめ
賃貸物件の契約を更新する際、更新料の支払いを求められることがあります。更新料を経費として処理する場合、どのような勘定科目を使い、どのような仕訳をすることになるのでしょうか。更新料を支払ったときの仕訳について取り上げます。
更新料の仕訳に使える勘定科目
アパートやマンションなどの住宅に限らず、オフィスや倉庫といった事業に用いる賃貸物件には契約期間が設けられています。一般的には2年程度の契約期間が設けられており、契約を更新する際には更新料の支払いを求められることがあります。
事業のために使用している事務所の更新料であれば事業のための支出ですので、全額を経費として計上できます。また、事務所兼自宅として借りている物件なら、按分により事務所分のみを経費計上することが可能です。
更新料を経費とする場合、通常は支払手数料や前払費用の勘定科目を使って仕訳をします。
更新料を支払手数料で仕訳する
会計上の繰延資産は、創業費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費に限定されます。しかし、法人税や所得税法上は広い範囲で繰延資産が定められています。
税法上の繰延資産は、支出の日から以後1年以上効果がおよび、自己が便益を受けるものなどが対象です。更新料は、法人税法上の繰延資産である「建物(所得税法上は資産)を賃借するための支出する権利金等」に区分されるため、繰延資産として法人税法が定めた期間で償却する必要があります。
ただし、支出金額が20万円に満たないものは全額を損金(または必要経費)とできる規定があるため、20万円未満の更新料は「支払手数料」のような費用に区分される勘定科目で仕訳をします。
(仕訳例)
事業で使用している事務所の契約更新のための更新料として12万円を普通預金口座より支払った。なお、契約期間は2年で、契約更新により2023年1月から2024年12月まで期間が更新されることになった。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 120,000円 | 普通預金 | 120,000円 |
(摘要)事務所の更新料(2年更新) |
仕訳例のように、20万円未満の更新料はその事業年度の費用に計上され、税務上の損金(または必要経費)として扱われます。
更新料を前払費用で仕訳する
更新料は、税法上の繰延資産に該当するものだと説明しました。ただし、先述したように会計上における繰延資産の勘定科目には、創業費、開業費、開発費、株式交付費、社債交付費しかありません。
支出金額20万円以上の更新料を税法上の処理に合わせて会計処理をする場合、複数期間にわたって費用に配分するため、決算から1年以内に費用化される分は「前払費用」、費用化が1年超となるものは「長期前払費用」の勘定科目を使います。
なお更新料は、税法上の「建物を賃借するための支出する権利金等」の3つの区分のうち、ほかのいずれにも該当しない権利金等に区分されるものです。償却期間は原則として5年ですが、賃借期間が5年未満で契約更新時に再度支出することが明らかな場合は賃借期間と定められています。
つまり、更新による契約期間が5年未満の場合はその契約期間、5年以上の場合は5年で前払費用または長期前払費用を償却していくことになります。
(仕訳例)
事業で使用している事務所の契約更新のための更新料として30万円を普通預金口座より支払った。なお、契約期間は2年で、契約更新により2023年1月から2024年12月まで期間が更新されることになった。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前払費用 | 150,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
長期前払費用 | 150,000円 | ||
(摘要)事務所の更新料(2年更新:2023年1月~2024年12月) |
なお、決算の時期が来たら、次のように決算整理仕訳を行います。
(仕訳例)
決算日が来たため、本年度に支出した更新料のうち本年度分を費用に振り替えた。契約期間は2年で2023年1月から2024年12月、会計期間は1月から12月で、2023年12月の決算処理である。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
更新料 | 150,000円 | 前払費用 | 150,000円 |
前払費用 | 150,000円 | 長期前払費用 | 150,000円 |
(摘要)事務所の更新料当期償却分(2年更新:2023年1月~2024年12月) |
(計算)300,000円×12/24=150,000円
仕訳例は2年更新のため24ヶ月を分母にして計算していますが、契約期間6年や7年など5年以上になるときは5年(60ヶ月)を分母にして当期償却分を計算します。
更新料は支出額で勘定科目を使い分ける
更新料は、税法上は支出の効果が1年以上におよぶ繰延資産に該当する費用として扱われ、原則として支出の効果がおよぶ期間にわたって償却する必要があります。ただし、20万円未満の支出は一括で経費計上することが認められていますので、税法上の取り扱いに準じて会計処理をする場合は、更新料が20万円以上になるかどうかで勘定科目を判断するとよいでしょう。
よくある質問
賃貸の更新料は経費にできる?
事業で使っている事務所などの更新料であれば全額を経費にできます。詳しくはこちらをご覧ください。
賃貸の更新料を支払手数料で仕訳するポイントは?
賃貸事務所などの更新料が20万円未満であるときは、支払手数料などの費用の勘定科目を使って仕訳をします。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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