- 更新日 : 2024年8月8日
キャッシュバックをされたとき・したときの仕訳を解説
法人カードを利用した際にキャッシュバックを受けた場合、「雑収入」という勘定科目を用いて会計処理することが一般的です。一方、自社がキャッシュバックした際には、「販売促進費」や「広告宣伝費」といった勘定科目で処理します。
本記事では、キャッシュバックをされたとき・したときの仕訳を、表を用いて解説します。
法人カードでキャッシュバックを受けたときの仕訳と会計処理
法人カードとは、個人事業主や法人向けに発行されたクレジットカードのことです。法人カードの中には、商品を購入したりサービスを利用したりした際、代金の一部が還元されるものもあります。
法人カードでキャッシュバックを受けた場合、雑収入という勘定科目を用いて会計処理することが一般的です。業務用に50,000円のスマートフォンを購入し、キャッシュバックを1,000円分受けたケースで解説します。
スマートフォンを購入した時には、商品は手に入る一方で、代金は口座引き落としされません。借方に消耗品費50,000円を計上し、貸方は未払金50,000円を計上します。
支払い代金は50,000円ですが、キャッシュバック1,000円を受けることを考慮し、貸方に普通預金と雑収入を計上します。
ただし、キャンペーンによって、キャッシュバック分が購入段階で即時に適用される(値引きされる)場合、仕訳は以下のとおりです。
購入段階で「値引き」される場合、上記のように最初からキャッシュバック分を引いて計上します。
法人がキャッシュバックをしたときの仕訳と会計処理
顧客に購入代金の一部を還元するなど、自社がキャッシュバックすることがあります。当日その場で値引きすることでキャッシュバックする場合、「売上値引」という勘定科目を用いるか、直接値引きして会計処理することが一般的です。
たとえば、100,000円のパソコンを購入した消費者に対してその場で10%キャッシュバックした場合、「値引き」で以下のように仕訳できます。
本ケースでは、10%キャッシュバック(10,000円分)されるため、90,000円で売上を計上しています。
また、購入者の預金口座に振り込む方法など、後日キャッシュバックする場合は、販売促進費や広告宣伝費の勘定科目を用いて会計処理することが一般的です。販売促進費は、売上増加などを目的に取引先や顧客に対して直接的に支出する費用であるのに対し、広告宣伝費は宣伝効果を意図して不特定多数の消費者に対して間接的に支出する費用を指します。
100,000円のパソコンを購入した消費者に対して、後日普通預金から10%キャッシュバックした場合、販売促進費を用いた仕訳方法は以下のとおりです。
100,000円から10,000円引くと、普通預金の増減はプラス9万円で、当日キャッシュバックした場合と同じ結果になります。
キャッシュバックを受けたら雑収入で仕訳
法人カードで商品を購入した際に、キャッシュバックを受けたら雑収入で会計処理します。ただし、購入段階ですぐにキャッシュバックされる場合は、「値引き」処理で対応することが一般的です。
また、自社が取引先や消費者に対してキャッシュバックする場合は、販売促進費や広告宣伝費という勘定科目を用います。キャッシュバックがある場合は、勘定科目に注意して仕訳するようにしましょう。
よくある質問
法人カードでキャッシュバックを受けたときの会計処理は?
法人カードを利用してキャッシュバックを受けた場合は、一般的にキャッシュバック分の金額を「雑収入」として会計処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
法人がキャッシュバックをしたときの会計処理は?
自社がキャッシュバックする際には、「販売促進費」や「広告宣伝費」の勘定科目を用いて会計処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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