- 更新日 : 2024年8月8日
セキュリティソフトを経費にする時の仕訳に使う勘定科目
コンピューターウイルスによるサイバーテロが増加している現代では、企業のセキュリティ対策は欠かせないものとなっています。この記事では、企業がセキュリティソフトやウイルス対策ソフトを導入し、経費として処理する場合の勘定科目や仕訳例について解説しました。セキュリティソフトを適切に処理するために目を通してみてください。
目次
セキュリティソフトの仕訳に使える勘定科目
会社で使用するパソコンやタブレットで使用するウイルス対策ソフト、セキュリティソフトを購入した場合は経費として計上することが可能です。ただし使用する勘定科目は、金額によって異なります。10万円が基準になるため、間違えないように確認しておきましょう。
購入価格が10万円未満の場合は、一般的には「消耗品費」として、購入時に一括して費用計上します。企業によっては消耗品費以外の勘定科目を使用する場合もありますが(「通信費」など)、費用科目であれば企業内のルールに応じた科目を使用して問題ありません。
購入価格が10万円以上になる場合には、固定資産に計上するのが原則です。購入時に一括して費用計上できないため、取扱いに注意しましょう。固定資産にする場合の処理方法は後ほど詳しく解説します。実務の際の参考にしてください。
セキュリティソフトの仕訳例
セキュリティソフトを10万円未満で購入した場合、購入時に一括して費用計上が可能です。ここでは、消耗品費として処理する事例を紹介します。
(仕訳例)社内で使用するパソコンのウイルス対策用に、セキュリティソフトを購入した。代金は3万円で、購入時に現金で支払った。
購入時に行った上記仕訳で完結しているので、減価償却などの期末処理は必要ありません。後で見た時に概要が分かるように、摘要欄を利用してセキュリティソフトと分かるようにしておくとよいでしょう。
セキュリティソフトの購入費が10万円以上だった場合
セキュリティソフトの購入代金が10万円未満の場合には「消耗品費」や「通信費」などの勘定科目を使って、購入時に一括して費用計上が可能であることは先ほど説明した通りです。
ここからは、10万円以上かかった場合について詳しく解説していきます。
セキュリティソフトの購入費用が10万円以上で、なおかつ使用期間が1年以上を想定している場合には資産として計上する必要があります。この場合、勘定科目は「ソフトウェア」などの資産勘定を使用しましょう。
購入時はいったん資産として処理し、期末処理で減価償却を行うことになります。購入時に費用計上しないかわりに、数年間にわたって費用化処理が必要です。
なおソフトウェアの購入金額が20万円未満の場合は、一括償却資産として簡易的な償却計算を行うことも可能です。経理事務の負担を軽減するために、活用を検討するとよいでしょう。
また、ソフトウェアの購入金額が30万円未満かつ、青色申告をしている中小企業者(資本金1億円以下かつ常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人・個人事業主など)は、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を活用して、一括費用計上も可能です。この場合、購入時に消耗品費などの費用科目で処理するだけで経理処理が完了となります。
上記のような例外もあるため、購入価格が10万円以上の場合に必ず資産計上が必要というわけではありません。
セキュリティソフトが10万円以上の場合の仕訳例
セキュリティソフトを購入し、10万円以上だった場合には資産計上するのが基本です。ここでは、購入時に資産として計上し、年次決算で減価償却を実施する仕訳例を紹介します。
(仕訳例)社内で使用するパソコンのウイルス対策のため、50万円のセキュリティソフトを購入した。代金は全額購入時に現金で支払った。
購入時には、資産科目である「ソフトウェア」を使って資産計上します。何のためのソフトか分かるように、摘要欄に記録を残しておくと便利です。
(仕訳例)年次決算のため、上記セキュリティソフトの減価償却費を計上した。
ソフトウェアの耐用年数は5年のため、年間の減価償却費は「50万円/5年=10万円」となります(※原則として、無形固定資産の減価償却は残存価額0円とした直接法を用いるため)。
なお年度の途中にソフトウェアの使用を開始した場合は、月割で減価償却費を計上する必要があります。
10万円を基準に処理方法を判断しよう
セキュリティソフトやウイルス対策ソフトは、金額が10万円を超えるかどうかで会計上の取扱いが変わります。10万円を超えると原則として資産計上が必要ですが、購入時に費用処理できる特例も条件を満たせば利用可能です。経理処理を簡便化したい場合は、特例の活用も積極的に検討してみてください。
よくある質問
セキュリティソフトの仕訳のポイントは?
10万円未満なら「消耗品費」などの科目で購入時に一括費用計上が可能。10万円以上の場合は無形固定資産の扱いになるため、「ソフトウェア」を使用し減価償却の対象とする。ただし、10万円以上でも一括費用計上が認められる例外もある。 詳しくはこちらをご覧ください。
購入費が10万円を超えていた場合は?
一定の条件下で例外もあるが、基本的には無形固定資産に計上する(購入時に費用計上せず、数年かけて減価償却を行う)。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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