- 更新日 : 2024年8月8日
プリンターに関する経費の勘定科目と仕訳まとめ
プリンターの購入やリース、レンタルした場合の勘定科目はすべて異なります。それぞれの勘定科目と仕訳例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。またプリンターを資産として減価償却するケースや、インク代や修理費用の勘定科目と仕訳例についても紹介します。
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プリンターを購入した場合の勘定科目と仕訳
プリンターの購入費が10万円未満のときは「消耗品費」の勘定科目を使って仕訳をすることが一般的です。昨今の家庭用プリンターは、そのほとんどが10万円未満のため「消耗品費」として帳簿に記載することが多いでしょう。
税込8万8,000円のプリンターを現金で購入したときの仕訳例を紹介します。
クレジットカードで購入した場合は、購入したタイミングとクレジットカードの利用料金が引き落とされたタイミングの2回に分けて帳簿に記します。まずクレジットカードで決済したときは、以下のように貸方に「未払金」と記しましょう。
次にクレジットカードで利用料金が引き落とされたときに、借方を「未払金」貸方を「普通預金」として仕訳をします。以下のように帳簿に記しましょう。
なお、プリンターを2台以上同時に購入したときは、それぞれが10万円未満のときは以下のように仕訳をすることができます。クレジットカードであればいずれの貸方も「未払金」として、利用料金が引き落とされたタイミングで、借方を「未払金」貸方を「普通預金」として再度帳簿に記しましょう。
プリンターを減価償却する場合の勘定科目と仕訳
プリンターの購入価格が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」の勘定科目で仕訳ができます。家庭用のプリンターでも高性能のものは10万円以上することも少なくありません。また業務用のプリンターであれば、特に高性能のものでなくても10万円以上することがあります。
なお一括償却資産とは、耐用年数に関わらず3年で償却できる資産のことです。資産ではあるものの固定資産税を支払う必要がないという税制上の優遇を受けられます。
勘定科目を「一括償却資産」としなくても、一括償却資産として扱い、3年で償却することもできます。例えば「備品」として仕訳をし、一括償却資産としても処理できるでしょう。
プリンターは本来、償却年数が5年の資産です。しかし、10万円以上20万円未満のときは、一括償却資産として扱うことで3年の減価償却にできます。
購入価格が10万円以上30万円未満の場合
プリンターの購入価格が10万円以上30万円未満の場合は、資産として計上し全額損金算入することが可能です。償却資産税は発生するものの、プリンターを購入した会計年度に全額を経費にできるため、後の決算期に償却処理をしなくて済むので帳簿管理が楽になります。
ただし、全額損金算入の方法を利用できるのは、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、または従業員500人以下の個人事業主などの青色申告事業者であることが条件となるので注意しましょう。また同様の処理ができるのは、年間300万円までに限られます。
プリンターの購入価格が22万円の場合は、以下のように仕訳をしましょう。
購入価格が30万円以上の場合
プリンターの購入費が30万円以上の場合は、一括償却資産として扱うことができないので、元々の償却年数に基づいた会計処理が必要です。「備品」の勘定科目で仕訳をし、5年で減価償却しましょう。
プリンターの購入価格が33万円のときは、次のように仕訳ができます。
プリンターをリースした場合の勘定科目と仕訳
プリンターをリースしている場合は、リースに支払った金額をそのまま「リース料」として記載します。口座振替でリース料を支払っている場合は、以下のように記載しましょう。
玄関マットやコピー機、パソコンなど、リースしているものがいくつかある場合は、補助科目に「プリンター」と記載しておくと、後で帳簿を見返したときに何の費用かわかりやすくなります。
プリンターをレンタルした場合の勘定科目と仕訳
いつもはプリンターを使わないのであれば、レンタルするという方法もあります。プリンターをレンタルした場合は「貸借料」として仕訳ができるでしょう。
2万2,000円でレンタルし、口座振替で支払った場合は帳簿に以下のように記載できます。
頻繁にレンタルサービスを利用する場合は、帳簿に「貸借料」の細目が増え、どれがどのレンタル料か分からなくなるかもしれません。補助科目に「プリンター」と記載し、後で見返せるようにしておきましょう。
プリンターのインク代の勘定科目と仕訳
プリンターのインク代は「消耗品費」の勘定科目で仕訳をすることができます。現金で支払った場合は以下のように仕訳をしましょう。
インクやコピー用紙は、「消耗品費」や「事務用品費」の勘定科目を使用します。どちらでも問題はありませんが、どちらかに決めたら同じ勘定科目を使用するようにしましょう。
プリンターの修理代の勘定科目と仕訳
プリンターが故障したときの修理代は「修繕費」の勘定科目で仕訳をします。修理代に1万6,500円かかり、現金で支払ったときは以下のように帳簿に記載しましょう。
故障していないときでも、定期的にメンテナンスを受けるケースもあるでしょう。メンテナンスにかかる費用も「修繕費」の勘定科目で仕訳をすることができます。メンテナンス費用が1万6,500円かかり、口座振替で支払ったときは以下のように仕訳をしましょう。
プリンターは購入金額によって正しい勘定科目を選ぼう
プリンターの購入費は、金額によって勘定科目が異なります。プリンターの購入価格が20万円未満の場合は、一括償却資産として3年で減価償却することが可能です。また特定の中小企業や個人事業主であれば、購入価格30万円未満はまとめて損金算入できる特例を適用できることもあります。
プリンターをリースやレンタルしたときは、それぞれリース料と貸借料の勘定科目で仕訳をしましょう。プリンターのインク代・コピー用紙代・修理代は、それぞれ消耗品費・事務用品費・修繕費で仕訳をします。修繕費や備品など同じ勘定科目で仕訳をするケースが多いときは、補助科目に資金使途を記しておきましょう。
よくある質問
プリンターを購入した場合の勘定科目は?
10万円未満なら消耗品費、10万円以上20万円未満の場合は一括償却資産を利用できるが、金額に関係なく備品の勘定科目で仕訳をすることも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
プリンターのインク代の勘定科目は?
インクは使うとなくなるので消耗品費が適当です。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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