- 更新日 : 2024年8月8日
電話加入権は償却できる?会計処理や仕訳の解説
固定電話を使用している場合に発生するのが、電話加入権です。電話加入権は、簡単にいうと、電話回線を引くための負担金のことです。では、電話加入権が発生した場合の会計処理はどうなるのでしょうか。
ここでは、電話加入権の会計処理や具体的な仕訳、法人税法上の損金算入ができるのかなど、詳しく解説します。
電話加入権はどのように会計処理すればよい?
はじめに、電話加入権の会計処理から見ていきましょう。
電話加入権は売却や除却をするまでその価値が残るものと考えられ、償却することができません。そのため、無形固定資産として会計処理を行う必要があり、原則は経費にできません。
また、減価償却資産は取得価額10万円未満なら経費として計上できますが、電話加入権は非減価償却資産のため、取得価額が10万円未満であっても経費にすることはできません。
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電話加入権の仕訳
次に、電話加入権の仕訳を見ていきましょう。電話加入権は無形固定資産の「電話加入権」の勘定科目を用いて仕訳します。
例)固定電話を設置し、電話加入権40,000円を現金で支払った。
電話加入権は非減価償却資産のため、取得価額10万円未満の場合であっても、消耗品費などの経費にすることはできません。
電話加入権の税務上の取扱
電話加入権の取り扱いは税務上も会計上と同じです。電話加入権は原則、損金に算入することはできません。電話加入権の価値が低くなったとしても、原則として評価損を計上できません。
自動更新などをせずに電話加入権が消滅した場合(NTT東日本の場合)は、権利自体が無くなっていますので、除却損として損失に計上することは可能です。
電話加入権は損金算入できる?
上述した通り、電話加入権は損金算入をすることができません。ただし、下記に述べる特別な事情により「価値が下落する」場合は評価損を計上できる可能性があります。
- 電話加入権が災害により著しく損傷したこと
- 電話加入権が一年以上遊休状態にあること
- 電話加入権が本来の用途に使用できないためほかの用途に使用されたこと
- 電話加入権が存在する場所の状況が著しく変化したこと
- 上述した要件に準ずる特別の事実
参考:法人税法施行令68条(資産の評価損の計上ができる事実)3号
上記の要件は、資産の評価損の計上ができる事実を電話加入権に置き換えたものですが、このことが要因で「価値が下落する」ことはほとんどありません。例えば、固定電話を使っておらず、一年以上遊休状態にあったとしても、価値は減少していないためです。そのため、電話加入権の評価損の計上はかなり難しくなっています。
電話加入権の損金算入は難しい
電話加入権は、非減価償却資産として無形固定資産で会計処理をする必要があります。
10万円未満のものであっても経費にすることはできません。また、税務上も原則として損金算入することはできません。
特別な事情により価値が下落した場合は評価損に計上できるケースもありますが、通常の場合は評価損にできません。電話加入権は損金算入できないと考えておきましょう。
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電話加入権の会計処理方法は?
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電話加入権の税務上の取扱は?
電話加入権は、原則として損金算入できません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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