- 更新日 : 2024年8月8日
自転車購入時の勘定科目は?電動自転車の場合や修理費用などについても解説!
法人や個人事業主が、事業に必要な自転車を購入する場合は、経費として計上できます。通常の自転車であれば10万円もあれば購入できるでしょう。しかし、電動自転車などは10万円以上の商品も多く、税務上は若干複雑になります。そこで当記事では、自転車購入時の勘定科目や保険、修理費の扱い方、仕訳例について解説します。
目次
自転車を購入した時の勘定科目
個人事業主やフリーランス、法人の場合は、事業に必要な自転車の購入費用を経費化できます。配達用や営業用として購入した自転車は「消耗品費」の勘定科目を使用し、購入時の費用として処理します。
ただし前提として、プライベートで使用する自転車は経費にはできません。また、経費として計上できる金額は、法人と個人事業主で異なります。
法人は自転車を法人契約で購入することで損金算入し、全額経費にできます。一方、個人事業主やフリーランスは全額経費にはできません。
たとえ配達用や営業用だったとしても、私的な利用要素が含まれてしまうからです。よって「個人」と「ビジネス」の利用割合で按分(あんぶん)する必要があります。なお、按分とは「基準となる数量に比例して、物を分ける」という意味です。
ただし、利用割合を正確に割り振るのは難しく、購入費用や維持費の半分を経費にすることが一般的です。
電動自転車の場合は?
電動アシスト機能が付いた自転車は、通常の自転車よりも高価な場合が多く、金額によって勘定科目を使い分ける必要があります。例えば、電動自転車の購入費が10万円以上になる場合は「消耗品費」として費用計上できません。
購入代金が10万円以上20万円未満の電気自転車、または通常の自転車は「一括償却資産」、20万円以上の場合は「固定資産」として資産計上して減価償却しなければならず、車両又は車両運搬具の勘定科目で処理します。
防犯登録料の取り扱いは?
自転車の購入時は万が一の盗難や紛失などの被害に備え、防犯登録をしなくてはいけません。自転車に係る防犯登録費用は取得にかかる付随費用です。つまり、取得価額は自転車本体の購入費用と、防犯登録費用を合計した金額として取り扱われます。
なお、防犯登録料は消費税が非課税となるため、仕訳の際には注意が必要です。
自転車を購入した時の仕訳例
自転車を購入した時の仕訳例として「購入金額が10万円未満」「購入金額が10万円以上20万円未満」「購入金額が20万円以上」のパターンに分けて解説します。金額ごとに使用する勘定科目が異なるため注意しましょう。
購入金額が10万円未満の場合
購入金額が10万円未満の場合、勘定科目は「消耗品費」を使います。電動自転車を税抜70,000円で購入、防犯登録料として600円を支払った場合、税抜の取得価額は70,600円です。10万円未満であれば一括での費用計上が可能なため、次のように仕訳を行います。
購入金額が10万円以上20万円未満の場合
購入金額が10万円以上20万円未満となる場合、勘定科目は「一括償却資産」を使います。電動自転車を税抜150,000円で購入、防犯登録料として600円を支払った場合、税抜の取得価額は150,600円です。10万円以上20万円未満の範囲内であれば、3年で均等償却する「一括償却資産」として資産計上し、次のように仕訳を行います。
購入金額が20万円以上の場合
購入金額が20万円以上となる場合、勘定科目は「車両」又は「車両運搬具」を使います。電動自転車を税抜220,000円で購入、防犯登録料として600円を支払った場合、税抜の取得価額は220,600円です。20万円以上となる場合は固定資産として減価償却していく必要があり、車両運搬具で計上して自転車の耐用年数に該当する2年で償却します。
保険や点検・修理にかかった費用、ヘルメット代などの付属品も経費にできる
事業での利用を目的とした自転車の保険や点検、修理にかかった費用、ヘルメット代などの付属品も経費化できます。
また、自転車を停めるために駐輪場を借りている場合も、その費用を経費計上することが可能です。個人事業主やフリーランス、法人の場合は、車体の購入費用だけでなく、そのほかの付属品や維持費も経費化して節税できる点は大きなメリットといえるでしょう。
自転車の勘定科目は購入金額によって異なる!仕組みを理解し正しく仕訳しましょう
自転車の勘定科目は購入金額によって異なり、その仕組みを正しく理解することで節税にもつながります。通常の自転車であれば10万円未満となるケースが多く、消耗品費として損金算入が可能です。
しかし、電気自動車は10万円以上になるケースがほとんどで、毎年減価償却を実施する必要があります。事業を運営するうえで自転車が必要な場合は、積極的に経費計上し、節税対策をしましょう。
よくある質問
自転車を購入した時の勘定科目は?
配達用や営業用に使う自転車の購入費用は「消耗品費」勘定を使って処理します。ただし、プライベートで使用する自転車は経費にはできません。詳しくはこちらをご覧ください。
電動自転車を購入した時の勘定科目は?
電動アシスト付自転車を購入した場合の勘定科目は「消耗品費」「一括償却資産」「車両運搬具」のいずれかとなります。金額判定によって勘定科目の使い分けが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
保険や修理費用、ヘルメット代なども経費にできる?
事業に必要な自転車に関する付属品の購入費用も経費にできます。また、駐輪場を借りる費用も経費になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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