- 更新日 : 2024年8月8日
灯油代の勘定科目と仕訳についてわかりやすく解説!
事業所で暖をとるため、ストーブの燃料になる灯油を購入することもあるかと思います。購入した灯油は事業の費用として計上できますが、どのような勘定科目に割り振るのが適切なのでしょう。
事業で灯油が出てくるケースには製造業の連産品などもありますが、この記事では一般的な暖を取る目的で灯油を購入するケースの仕訳、付随する灯油タンクの購入の仕訳を解説します。
灯油代の勘定科目は?
事業で使用する灯油代は、「水道光熱費」(費用)の勘定科目を使います。水道光熱費とは、水道代、電気代、ガス代などのエネルギーの使用に関連する費用のことです。
なお、水道光熱費には、工場で使用する水道光熱費などの製品を作るために要したものは含まれません。製造に必要なものであれば動力費や燃料費などの製造原価として処理します。
つまり、ここでの水道光熱費は、事務所で使用する照明、コンセントから供給される電気、給湯室で使用する水やお湯などをイメージしてもらえば良いでしょう。ストーブやファンヒーターなどで使用する灯油代も、事務所で使用するものであれば経費として「水道光熱費」に計上できます。
なお、灯油の購入が年1回しかないなど、購入頻度が低く、金額も少ない場合は、「雑費」で処理することも可能です。ただし、雑費だと具体的に何に使用したものかわかりませんので好ましくはありません。特段の理由がない限りは、「水道光熱費」で処理することをおすすめします。
灯油代の仕訳は?
「水道光熱費」の勘定科目を用いて、灯油代を処理する場合の仕訳例を見ていきましょう。
灯油代の仕訳例
(仕訳例)灯油代5,000円分を現金で支払った。
水道光熱費 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 |
まず、灯油を購入したときの仕訳例から解説します。費用は発生主義により処理しますので、灯油代を購入した時点で、水道光熱費に計上します。
しかし、購入した時点で、すべて費用で仕訳することに問題がないわけではありません。実際には、購入した時点で灯油を消費するわけではないためです。ストック分として灯油を購入して、少しずつ使用するのが一般的でしょう。事業規模の大きい企業、大量の灯油を事業で使用する企業は、灯油の資産価値を適切に表示する必要があるため、重要性の観点から、期末時に余っている分があれば、余剰分を貯蔵品(資産勘定)で処理します。
なお、各事業年度に一定の数量を取得して、経常的に灯油代を消費する場合には、貯蔵品には計上せず、購入した事業年度に全額費用処理することもできます。
個人事業主は灯油代を経費にできる?
個人事業主であっても、仕事場や事務所などで使用したストーブやファンヒーターの灯油代は、水道光熱費として経費に計上できます。仕事を効率良く進めるための必要経費と考えられるためです。
ただし、購入した灯油を、仕事用にもプライベートにも使用している場合は注意しましょう。事業用で使用している分のみを経費にする必要がありますので、家事按分が必要です。
灯油代の場合は、ストーブやファンヒーターを使用する時間で計算するとわかりやすいです。たとえば、ストーブを使用する時間が、仕事用とプライベートの合計で年間500時間、仕事で使用した分はこのうち200時間だったとしましょう。200÷500=0.4で、仕事で使用した割合は40%になります。年間の灯油代が1万円だった場合、仕事の割合は40%なので、経費として計上できるのは40%の4,000円です。
(仕訳例)灯油代10,000円分を現金で支払った。ただし6割は私用分とする。
水道光熱費 | 4,000円 | 現金 | 10,000円 |
事業主貸 | 6,000円 |
灯油代以外の支出で、経費にできるか不安な場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
灯油タンクは別の勘定科目となるため注意!
仕事に係る灯油の購入のために購入した灯油タンクも経費に計上できます。ただし灯油タンクは灯油代には含めず、別勘定で仕訳が必要な点に注意しましょう。通常は「消耗品費」の勘定科目を使って仕訳をします。
(仕訳例)灯油タンク500円を現金で購入し、同時に灯油代3,000円も現金で支払った。
消耗品費 | 500円 | 現金 | 3,500円 |
水道光熱費 | 3,000円 |
灯油代は水道光熱費として正しく仕訳しましょう
事務所や作業場でストーブやファンヒーターを使用することを目的に灯油を購入した場合、「水道光熱費」の勘定科目を使って仕訳をします。また、個人事業主でプライベートと兼用で使用している場合については、按分計算が必要です。以上のような注意点を押さえ、正しく仕訳できるようにしましょう。
よくある質問
灯油代はどの勘定科目で処理する?
「水道光熱費」の勘定科目で処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
個人事業主も灯油代を経費にできる?
事業で使用した分については経費にできます。家庭用と兼ねている場合は按分計算が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
灯油タンクを購入した場合は?
灯油タンクは「消耗品費」の勘定科目で処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
車の修理代を経費計上する際の勘定科目まとめ
パンク時のタイヤ交換費用や事故による傷・へこみの修理費用など、車の修理代を支払った際にどのような会計処理が必要か迷われる方はいるでしょう。 事業用に使用している車両であれば、車の修理代を経費計上できます。勘定科目として考えられるのは「車両費…
詳しくみる年賀状の勘定科目・仕訳は?購入費と印刷代で異なる?消費税やお年玉賞品の課税についても解説!
意外と費用がかかることもある年賀状。初めて経費として処理しようとする際には「勘定科目は何を使う?」「印刷代は分ける?」「消費税はかかる?」といった疑問にぶつかります。 本記事では経理担当者や個人事業主向けに、勘定科目や仕訳からお年玉付き年賀…
詳しくみる仮受金はなぜ負債なのか?理由や仕訳例をわかりやすく解説
不明な入金を処理する「仮受金(かりうけきん)」は、資産・負債・純資産・収益・費用のうち、負債に該当します。なぜ入金のあった金額であるにもかかわらず、仮受金は負債に分類されるのでしょうか。仮受金が負債になる理由や仮受金が負債に残ったままになる…
詳しくみる宅配便の勘定科目と仕訳方法とは?経費処理について解説
事業を営む上で、ゆうパックやレターパック、ヤマト運輸などの宅配便を利用するケースは少なくありません。しかし、宅配便を利用した場合の送料について、「荷造運賃」と「通信費」のどちらの勘定科目で計上すべきか悩んでしまう人も多いのではないでしょうか…
詳しくみる支払った給料の勘定科目は?仕訳の方法をわかりやすく解説
多くの会社では、毎月1回の給料日に、従業員や役員に対して労働の対価を支払います。一般的にはこの労働の対価を「給料」として受け取りますが、厳密には給与であり、給料を受け取っているとは限りません。給料と給与にはどのような違いがあり、支払いの内容…
詳しくみる棚卸資産とは?原価法や低価法による評価方法
会社が所有する資産には様々なものがありますが、損益計算に大きく影響しながらも残高管理が難しい資産のなかに「棚卸資産」があります。今回は「棚卸資産」にはどのような種類があるのか、原価法や低価法による評価方法や「実地棚卸」の重要性について解説し…
詳しくみる