- 作成日 : 2024年12月3日
電子取引の具体例は?保存対象書類について
電子帳簿保存法の施行により、電子取引上で交わされたデータは、原則データ上で保管することとなりました。しかしながら、具体的にどのような取引が電子保存の対象となるか、把握しきれていない方もいることでしょう。
本記事では、電子帳簿保存法の一分野である「電子取引」に関して、具体例や保存方法を解説します。保管時に守るべき要件や、よくある質問への回答も掲載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
【電子帳簿保存法】対象となる電子取引の具体例
電子取引とは、「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引(電子帳簿保存法第2条第5号による)」のことです。取引情報は、取引に関して受領・送付を行う注文書や、契約書・送り状・領収書などの書類を指します。
次に挙げる取引は、電子取引に該当する取引の一例です。保存の際に守るべきルール(保存要件)も併記します。
内容 | 保存要件 |
---|---|
電子メールによるデータ受領・送信 | データの訂正・削除を防ぐため、タイムスタンプの付与が必要。または、適切なデータの管理が必要。 |
ホームページからのダウンロード | |
電子請求書・領収書に係るクラウドサービス利用 | 改ざん防止のため、訂正・削除の記録が残るシステムの導入が求められる。または、訂正・削除が不可能なシステムを導入する必要がある。 ※タイムスタンプ・事務処理規定の導入による対応も可能 |
クレジットカード・ICカードによる決済 | |
EDI取引・システムの利用 | |
ペーパレス化されたFAX・複合機の利用 | 受領者側でデータの訂正・削除が可能であるため、タイムスタンプの付与が必要。不可能な場合は、事務処理規定に基づき適切にデータを管理する必要がある。 |
DVD等の記録媒体を通したデータ授受 |
電子取引データを保存すべき書類3分野
電子帳簿保存法において、電子データ形式での保存が必要になる書類は、3種類あります。
1.取引の開始・終点で交わされるもの
取引の開始前に交わされる契約書や、終わった後に作成する領収書は、電子保存の対象です。また、各種書類の写しも保存対象となります。
このような書類は、取引の内容を把握するうえで重要です。取引の中間過程で交わされる書類に対して、取引の真実性を確保する役割もあります。
2.取引の中間過程で作成されるもの
取引の過程で交わされる書類も、電子データ状で保存する必要があります。該当する書類の一例は、次の通りです。
- 請求書
- 納品書
- 送り状
上に挙げた書類は、資金や物の流れを証明する書類となります。取引開始・終点で交わされる書類よりも重要度は低いものの、所得金額の計算と直結・連動するため、適切な管理が必要です。
3.資金・物の流れに関わらないもの
検収書や注文書、見積書などの書類も、電子データ状で保存しましょう。資金や物の流れに直接関与しない「一般書類」も、電子データ上で取引・書類の授受を行った場合は、電子保存の対象になります。
電子取引データ保存に関してよくある質問
電子取引データを保存する際に、よくある質問をまとめました。3つの質問に回答していきます。
保存の際に守るべきルール(要件)は?
電子帳簿保存法には、電子データを保存する際に、守るべきルールを設けています。内容は、次の2つです。
要件 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
真実性 |
|
|
可視性 |
|
|
上の要件を満たさないデータは、正規の書類として認められません。要件に沿ったシステムを導入するか、社内で事務処理規程を制定して対処しましょう。
今すぐに対応する必要がある?
電子帳簿保存法では、2024年1月に宥恕措置が終了し、すべての企業に対して電子取引データの保存が義務付けられました。電子データ保存要件を満たさない企業は、迅速な対応が必要です。
しかし、次の要件を両方満たした場合は「猶予措置」が適用されます。
- 所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合
- 税務調査等の際に、求めに応じて電子データをダウンロード・プリントアウトできる場合
参考:電子帳簿保存法の内容が改正されました | 〜 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜
要件を満たさない状態でも電子データを保存できるため、電子保存の対応が間に合わない場合は、利用を検討しましょう。
データ保存にはシステムの導入が必須?
真実性・可視性要件を目視で確認し、手動でデータを管理することは、理論上可能です。事務処理規程を整備することで、ある程度対応できるでしょう。
しかし、電子帳簿保存法の保存要件は、今後改正される可能性もあります。変化する法律を都度確認し、規程に落とし込む作業には、専門家の協力が必要になるでしょう。また、繁忙期のように忙しくなる時期には、データ管理に割く工数を確保できない恐れもあります。
法改正に対応したり、データ管理の工数を削減したりしたい場合は、システムの導入がおすすめです。
電子帳簿保存法に対応したシステムをお探しの方は、『マネーフォワード クラウド会計』の無料体験を検討してみてください。
データ保存が必要な電子取引の具体例を押さえておこう
2024年1月に、電子帳簿保存法の宥恕措置が終了し、すべての事業者に対して電子取引データの保存が義務付けられました。
電子保存が必要な取引の一例は、次の通りです。
- 電子メールによるデータ受領・送信
- ホームページからのダウンロード
- 電子請求書・領収書に係るクラウドサービス利用
- クレジットカード・ICカードによる決済
- EDI取引・システムの利用
- ペーパレス化されたFAX・複合機の利用
- DVD等の記録媒体を通したデータ授受
電子データ形式で送信・受信した書類は、基本的に電子保存を行う必要があります。放置していると罰則を課される恐れもあるので、まだ対応していない場合は、速やかに対応を進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
電子帳簿保存法のルールに則したファイル名の付け方とは
先般改正された電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、2024年1月1日からは、いよいよ電子取引のデータ保存が完全義務化されました。これには一定の要件が定められています。そのひとつが検索機能の確保であり、電子データのファイル名に規則性を持たせなけ…
詳しくみるスキャナ保存のタイムスタンプは不要になった?電子帳簿保存法との関係は?
昨今、電子帳簿保存法の改正により、スキャナ保存の際にタイムスタンプが不要になると話題になっています。この改正は、企業の会計や経理業務に大きな影響を与えるものであり、詳細が気になっている担当者も多いでしょう。 本記事では、電子帳簿保存法の改正…
詳しくみる電子帳簿保存法旧10条はどうなった?電子データの保存要件・改正点を解説!
電子帳簿保存法は、その発足以来、改正を重ねてきています。その中でも令和3年の税制改正において大きな改正がなされました。 この記事では、令和3年の税制改正で電子取引における取扱いがどのように変わったのかを説明した後、令和5年の税制改正で示され…
詳しくみる電子帳簿保存法でフォルダ構成はどのように分類すべき?具体例も紹介
2024年1月1日以降、電子帳簿保存法における電子取引のデータ保存が完全義務化されました。専用システムを導入しない場合は、法令に則って、自社でデータを管理することが特に重要になります。しかし、「フォルダ構成をどのように分類すればよいのか」と…
詳しくみる電子帳簿保存法における請求書発行側の義務は?保存要件や注意点を解説
電子帳簿保存法改正により、電子取引データに該当する請求書は、一定の要件を満たして保存することが義務付けられています。しかし、「請求書発行側として何を対応すべきか分からない」と感じている経理担当者は少なくないでしょう。 本記事では、請求書発行…
詳しくみる電子帳簿保存法で印刷してはいけない理由とは?対象書類を解説
電子帳簿保存法は、各税法で保存が必要な書類を電子データで保存できるよう定めた法律です。日々やりとりしている書類のなかには、電子データとして保存すべきものがあります。本記事では、電子帳簿保存法で印刷していいかどうかや電子データ保存の対象書類を…
詳しくみる