- 作成日 : 2024年11月19日
電子記録債権と手形債権の違いは?仕訳やメリットもわかりやすく解説
電子記録債権と手形債権の違いは、その記録・管理方法にあります。電子記録債権はデジタル管理され、ペーパーレスで発行・譲渡が可能です。一方、手形債権は紙媒体で物理的な発行と譲渡が必要です。
本記事では、電子記録債権(でんさい)と手形債権の違いについて、仕訳方法やメリットを含めて解説します。
目次
電子記録債権と手形債権の違いは?
電子記録債権と手形債権は、デジタル管理される債権と紙ベースの債権という違いがあります。
電子記録債権とは、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の手形債権とは異なる金銭債権です。対して手形債権とは、債務者(振出人)が債権者(受取人)に紙媒体の手形を振り出し、交付することで発生する債権を指します。
電子記録債権は電子的(デジタル)に記録・管理される比較的新しい形態の債権で、ペーパーレスでの発行や譲渡が可能です。対して手形債権は従来使用されている紙の手形に基づく債権であり、使用に際して印鑑や署名が求められます。
物理的な取り扱いの違いがあるほか、電子記録債権は取引の迅速化や管理コストの削減ができる、手形債権は長年の実績があり、裏書譲渡や手形割引による資金調達が可能であるなど、それぞれのメリットも異なります。
電子記録債権は受取手形に含まれる?
電子記録債権は通常、受取手形とは別の勘定科目として扱われます。しかし、実務上の取り扱いは分かれているのが現状です。
財務諸表のひとつであるキャッシュ・フロー計算書では、電子記録債権を受取手形に含めて処理するケースもあります。
電子記録債権(でんさい)とは?
電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権など)の問題点を克服した金銭債権です。「でんさい」とは、そのなかでも株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称でんさいネット)が取り扱う電子記録債権を指します。
2008年12月施行の電子記録債権法に基づく新しい金銭債権で、電子的に記録・管理され、でんさいネットを通じて取引されます。紙の手形と異なり物理的実体がなく、取引が迅速かつ安全に行えるのが特徴です。
電子記録債権(でんさい)の仕組み
電子記録債権(でんさい)は、でんさいネットを介して全取引が電子的に記録・管理されます。
主に「発生記録」「譲渡記録」「支払等記録」の3段階で構成され、発生記録では債務者が債権者に対してでんさいを発行し、譲渡記録では債権者が第三者にでんさいを譲渡する仕組みです。いずれも債務者、債権者双方が指定された金融機関を通じて行います。
また、でんさいは分割譲渡が可能で、債権の一部を譲渡や資金化できます。
電子記録債権(でんさい)の利用方法
電子記録債務機関はいくつかありますが、ここでは一般的なでんさいネットを例に利用方法を説明します。でんさいネットを利用するには、債務者・債権者双方がでんさいネットに登録しなければなりません。
金融機関を通じてでんさいネットに利用申し込みを行い、「利用者番号」が通知されたら取引を開始できます。ここでは、支払利用と受取利用に分けて利用の流れを紹介します。
【受取利用の流れ】
- 取引先情報の確認を行う。
- 支払い手続きを開始する。
- 設定・承認が済むと自動的に送金される。
- 「支払等記録」で取引内容を確認する。
【支払利用】
- 取引先へでんさいの利用に関する情報を共有する。
- 取引先が手続きを進めると、メールで通知が届く。
- 内容を確認する。
- 手続き終了当日に自動送金され、債権を受け取る。
電子記録債権(でんさい)の仕訳・勘定科目
でんさいなどの電子記録債権の会計処理は、手形債権に準じた形で取り扱うものとされています。
貸借対照表上では、指名債権と区別して記載される取引について「電子記録債権」や「電子記録債務」といった勘定科目が使用されます。債権者側では電子記録債権が資産として計上され、債務者側では電子記録債務が負債として計上されることが一般的です。
また、譲渡や割引時の処理、支払期日到来時の決済処理など、取引の各段階に応じた適切な仕訳が求められます。
電子記録債権(でんさい)のメリット
電子記録債権(でんさい)のメリットは、多岐にわたります。ペーパーレス化により紛失や盗難のリスクが軽減され、印紙税が不要です。
取引の迅速化により、債権の発生から決済までのプロセスが短縮されることもメリットといえるでしょう。事務負担も減らせます。
システムによる自動期日管理で、支払遅延のリスクの軽減ができることに加え、二重譲渡のリスクもほぼありません。分割譲渡が可能である点も特筆ポイントです。
電子記録債権(でんさい)のデメリット
電子記録債権(でんさい)のデメリットとしては、取引先もでんさいなどの同じシステムの利用者でなければならないこと、利用には手数料がかかることが挙げられます。
また、でんさいなどの電子記録債権システムの利用には、審査が必要です。審査のハードルは比較的高く、中には審査に通らず利用できないケースもあります。
そのほか、システムエラーによる支払遅延やサイバー攻撃による情報漏洩のリスクなどが完全に否定できない点も、デメリットといえるでしょう。
手形債権とは?
手形債権とは、債務者(振出人)が債権者(受取人)に紙媒体の手形を振り出し、交付することで発生する債権を指します。
約束手形と為替手形の2種類があり、企業間取引で重要な役割を果たしてきました。特徴として譲渡性が高く、裏書によって容易に譲渡できることが挙げられます。
手形債権の仕組み
手形債権では、債務者が手形を振り出し、債権者に交付することで取引が開始されます。受取人は手形を保有し、必要に応じて裏書により他社へ譲渡します。
支払期日には、手形所持人が支払場所(通常は銀行)で現物の手形を提示して支払いを受ける仕組みです。
手形債権の利用方法
手形債権は、主に企業間において売掛金の回収や買掛金の支払いに使用され、資金調達の手段としても活用されます。
以下に、支払企業と受取企業それぞれの基本的な利用の流れを示します。
【支払企業(債務者)の流れ】
- 手形の作成:必要事項(金額・支払期日・支払場所など)を記入し、押印。
- 手形の交付:作成した手形を取引先(債権者)に渡す。
- 支払準備:支払期日までに決済資金を準備する。
- 決済:支払期日に指定された支払場所(通常は銀行)で支払う。
【受取企業(債権者)の流れ】
- 手形の受取:取引先から手形を受け取り、内容を確認。
- 手形の保管:支払期日まで安全に保管。必要に応じて他社へ裏書譲渡も可能。
- 取立て:支払期日に支払場所(銀行)で手形を呈示し、支払いを受ける。支払期日前に金融機関で割り引いて現金化することも可能。
手形債権の仕訳・勘定科目
手形債権の仕訳について、受取企業と支払企業のそれぞれの処理方法を説明します。
受取企業(債権者)の場合、手形を受け取った時点で「受取手形」として資産計上し、支払期日には、この受取手形を「現金」や「預金」へ振り替えます。また、万が一不渡りが発生した場合には、「貸倒損失」の処理が必要です。
一方、支払企業(債務者)の場合は、手形を振り出す際に「支払手形」の勘定科目で処理します。この時、借方には「買掛金」などの原因となる債務科目を記入し、貸方には「支払手形」を記入します。手形の決済時は、借方が「支払手形」、貸方が「当座預金」です。
このように、手形債権の仕訳は受取企業と支払企業で異なる処理が行われます。
手形債権のメリット
手形債権の主なメリットは、代金の支払いを先延ばしにできる点です。仕入れや従業員の給与の支払いなど、当面の資金需要に対応できます。
また、手形を振り出すには銀行の当座預金口座が必要となるため、「その口座開設時の審査をクリアした」という事実が企業の信用力アピールにつながる可能性も期待できるでしょう。
さらに、手形の裏書譲渡により、柔軟な資金調達や債権債務の決済が可能となる点もメリットといえます。
手形債権のデメリット
手形債権には、いくつかのデメリットがあります。まず、手形を発行する際には印紙税がかかるため、コストが発生します。また、手形の支払期日に当座預金の残高が不足してしまうと不渡りが発生し、信用低下や取引停止のリスクがある点も無視できません。
なお、不渡りのリスクは、電子記録債権(でんさい)でも同様です。
電子記録債権と手形債権はどちらを選ぶべき?
電子記録債権と手形債権の選択は、企業の状況や取引環境によって異なります。ここでは電子記録債権(でんさい)と手形債権、それぞれどのような企業におすすめかを見ていきましょう。
電子記録債権(でんさい)がおすすめの場合
電子記録債権(でんさい)は、取引の迅速化と効率化を求める企業に適しています。ペーパーレス化を推進する場合や、セキュリティを重視する企業にもおすすめです。
また、資金管理の柔軟性を求める企業や、大量の取引を行う大企業にとっても良い選択肢となるでしょう。
手形債権がおすすめの場合
手形債権は、取引先が電子記録債権に対応していない場合や、手形の歴史的な信用力を重視する取引関係がある場合に適しています。
ただし、2026年までに紙の手形は廃止される方針であるため、将来的な電子化への移行を見据えた準備は必須です。
電子記録債権への切り替えを検討しよう
でんさいなど電子記録債権の導入は、2026年の手形全面電子化に向けて避けられない課題です。単なる支払手段の変更ではなく、企業の財務管理全体の見直しにつながる重要な施策のひとつといえます。
早期に切り替えを検討し、自社の業務フローやシステムとの整合性を確認することが求められます。長期的な視点を持って計画的に進めることで、企業の競争力向上が期待できるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
Web請求書のデメリットとは?取引先に拒否された場合の対応方法
近年、紙の請求書ではなくWeb請求書を発行する企業が増えています。Web請求書が普及するなかで、導入を検討している会社も多いでしょう。今回はWeb請求書の導入で生じるデメリットを中心に、なぜWeb請求書が増えているのか、Web請求書の導入は…
詳しくみる相殺精算とは?メリットや請求書の書き方、仕訳方法をわかりやすく解説
相殺精算とは、取引先に対する債権と債務を帳消しにしてしまうことです。債権債務を相殺する取引のため、現金の出入りはありません。ただし、相殺精算は条件がそろっていないとできません。今回は、相殺精算の条件やメリット、具体的なやり方や仕訳方法などを…
詳しくみる決済代行会社とは?利用するメリットやサービスの仕組みなどを解説
決済代行会社とは数多くある決済会社に対する申込や審査、セキュリティ対応を代行するサービスです。導入企業にとっては決済会社ごとの仕様に合わせたシステム開発や、審査対応の負担から解放されるのは大きな利点です。今回は決済代行会社を利用するメリット…
詳しくみる集金代行会社とは?選び方、メリット、活用事例について徹底解説
集金代行会社とは集金代行会社は、企業や個人事業主がスムーズに資金回収を行うために利用するサービスです。集金代行を利用することで、煩雑な入金確認や未払い対策の手間が軽減し、業務を効率化しやすくなります。 本記事では、集金代行会社について詳しく…
詳しくみる売掛金と買掛金を相殺する会計処理・仕訳方法は?事例や注意点も解説
売掛金と買掛金は、条件が合えば相殺できます。そもそも、売掛金と買掛金を相殺するとはどういうことなのでしょうか。この記事では、売掛金と買掛金を相殺する事例や相殺できる条件、会計処理の方法などを解説します。 売掛金と買掛金は相殺できる? 売掛金…
詳しくみる企業間決済代行サービスは利用すべき?仕組みとメリット、選び方を解説
企業間決済代行サービスとは、企業間で発生する決済を代行し、請求管理を一元化するサービスです。利用することで、請求業務を効率化できるだけでなく、代金の未回収リスクも下げられます。利用に適したケースや注意点、サービス会社の選び方を解説します。 …
詳しくみる