- 更新日 : 2024年8月8日
ホームページ制作費を経費にするときの仕訳に使える勘定科目まとめ
ホームページに関する費用には制作費、サーバー代、ドメイン代などいくつかの種類があります。また、ホームページを資産計上して減価償却するケースもあることは知らない人も多いのではないでしょうか。この記事では、ホームページを経費にする場合の勘定科目や具体的な仕訳例を紹介します。ホームページの会計処理に悩んでいる人はぜひ参考にしてください。
目次
ホームページの仕訳に使える勘定科目
企業やその商品、サービスをプロモーションするためのホームページは、基本的に広告宣伝費を用いて仕訳を行います。
ただし、ホームページの使用期間が1年以上にわたる場合は「繰延資産」または「長期前払費用」を用いて資産計上し、繰延資産の場合は使用期間に応じて償却を行うことになります。繰延資産とは、数年間にわたって費用計上できる資産のことです。
ホームページを作って1年もたたずに閉鎖することはほとんどありません。そのため、繰延資産や長期前払費用として資産計上するのが基本と思ってしまいがちですが、実際はそうではないことに注意が必要です。
少しわかりにくいですが、ここでの「使用期間が1年以上にわたる場合」というのは、1年以上ホームページの更新をせず、公開のみ行っている状態を指します。税務上は、何も状態が変わらないまま1年以上使用する場合にのみ資産計上することとなっているのです。1年以上使用するホームページでも、ブログ記事など、何かしら更新をしていれば費用として処理することが適切ということになります。
実際は、お知らせなどでホームページを更新することがほとんどだと思われます。通常のホームページ運用においては、広告宣伝費を用いて費用計上することになるでしょう。
ホームページを固定資産として減価償却する
ホームページの勘定科目について考える際に、ECサイトは一般的なホームページと扱いが異なることに注意してください。単純なホームページと違って、ECサイトは原則的に固定資産として減価償却の対象になります。
ECサイトとは、オンライン上で商品やサービスの購入ができる機能が組み込まれたウェブサイトのことです。会員登録機能やログイン機能、オンラインショッピング機能、ゲーム機能などが搭載された高機能なECサイトの場合は、サイト自体が「ソフトウェア」とみなされます。
ソフトウェアは無形固定資産なので、ECサイトは無形固定資産として資産計上し、減価償却していくことになります。ソフトウェアの法定償却年数は5年で、定額法で減価償却を行うように定められています。
ホームページ制作に関する仕訳
ホームページに関わる費用には、ホームページの制作費用の他にもサーバー代、ドメイン代、コンテンツ制作費など性質の異なるものが多数存在します。これらの費用は、その性質に応じて勘定科目を使い分ける必要があり、取り扱いに迷うことも多いでしょう。ここでは、ホームページに関わる代表的な3つの費用について仕訳例を紹介します。
サーバー代の仕訳
サーバー代の仕訳には、通信費、広告宣伝費、支払手数料などの勘定科目が使われます。一般的には通信費として処理されることが多いようです。勘定科目に一定の決まりはありませんが、一度使用した勘定科目はその後も一貫性をもって使用するようにしましょう。
レンタルサーバーを借りて会社の事業のためのホームページやブログ、メールを運用している場合は、サーバー代は経費として処理できます。
仕訳例)レンタルサーバー代2,000円を現金で支払った。
| 通信費 | 2,000円 | 現金 | 2,000円 | レンタルサーバー代 |
ドメイン取得費の仕訳
ドメイン取得費の仕訳には広告宣伝費、通信費、支払手数料などの勘定科目が使われます。
ドメイン取得費の仕訳については、国の公式な見解は特に通達されていません。サーバー代と同じく勘定科目に一定の決まりはありませんが、一度使用した勘定科目を継続的に使用するようにしましょう。
これからドメインを取得する場合(これまでの仕訳の実績がない場合)は、支払手数料を使うのが無難です。
仕訳例)ドメイン取得費として5,000円を現金で支払った。
| 支払手数料 | 5,000円 | 現金 | 5,000円 | ドメイン取得 |
コンテンツ制作費の仕訳
商品やサービスの告知につながるコンテンツ制作を外部に依頼した場合には、広告宣伝費として処理するのが一般的です。ブログやSNS、メルマガの運用を外注した場合も同様に広告宣伝費を用いて費用処理します。
仕訳例)ホームページに掲載するコンテンツ制作費として100,000円を現金で支払った。
| 広告宣伝費 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 | コンテンツ制作 |
ホームページ関連の費用は、目的によって勘定科目を使い分けよう
ホームページの運用に関連する費用は、企業が一般的に使用するようになって日が浅く、公式な見解が示されていないものもあります。基本的には企業の常識の範囲内で、一貫性をもって会計処理されていれば問題になることはないでしょう。ホームページに関連する費用は、その目的によって勘定科目を使い分ける必要があります。手間はかかりますが、費用を正確に把握するためにも実態に応じた会計処理を心がけてください。
よくある質問
ホームページ制作費は経費にできる?
ホームページ制作費は、広告宣伝費として費用計上が可能です。一定の条件を満たすとソフトウェアとみなされ、固定資産に計上するケースもあります。詳しくはこちらをご覧ください。
ホームページを減価償却するポイントは?
ホームページが固定資産になる場合、法定償却年数は5年であること、定額法で償却を行うことがポイントです詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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