• 更新日 : 2024年8月8日

法人税法で認められる貸倒引当金限度額は?

中小企業者は会社が持つ売掛金受取手形などの再建において、将来的に貸倒の発生が見込まれる損失額を法人税では損金として算入できます。

ただし、参入することができる金額はある一定の算式から計算される繰入限度額に達するまでという上限があります。

法人税法で損金算入が認められるこの制度には、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権のそれぞれに係る貸倒引当金があり、これらに対する繰入の限度額算出のために、法人税法では異なる計算方法が用意されています。

ここでは、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金について説明します。

法人税法での個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の違いとは?

法人税法での個別評価金銭債権とは、一般的に不良債権のことを指します。

そのなかには、会社更生法が適用された企業や民事再生手続きの申し立てを行った事業主の債権が含まれています。

また、法人税法では一括評価金銭債権とは、不良債権に該当しない金銭債権になります。

回収の見込みがある金銭債権にまで一括評価金銭債権の貸倒引当金を設定する理由は、現実的には貸倒の危険性がない売掛金でも、翌期にて一定割合の貸倒が発生すると見込まれるためで、それに備えて貸倒引当金を計上します。

個別評価金銭債権の貸倒引当金の限度額とは?

個別評価金銭債権に係る繰入限度額は、法令などの事由による長期の棚上額や、長期にわたって債務超過に陥っている場合に発生する取立不能額、形式基準による相当額など、それぞれの基準により3つの区分に分かれます。

各区分によって、繰入限度額の計上金額の算定方法が異なります。

・長期棚上げ基準…決算から6年目以降に弁済予定の金額
・実質基準…取立て見込みがないと判断される金額
・形式基準…担保でカバーできない金銭債権のうち1/2

一括評価金銭債権の貸倒引当金の限度額とは?

一括評価金銭債権の貸倒引当金の額は、貸倒実績率(当該年度より前3年間の貸倒損失額の比率を債権の期末残高から算出したもの)、法定繰入率(業種ごとに国が定めた貸倒発生率から算出)の2つの算出方法があります。

貸倒実績率法とは、過去3年間に実際に発生した貸倒損失の金額に基づき、法人税法では以下の算式で貸倒実績率を算定し、貸倒引当金を求めます。

貸倒実績率={(ⅰ+ⅱ-ⅲ)×(12/各事業年度の合計月数)}÷iv
貸倒引当金=期末一括評価金銭債権×貸倒実績率
(ⅰ) 3年分の貸倒損失の合計額
(ⅱ) 3年分の個別評価分の引当金繰入額
(ⅲ) 3年分の個別評価分の引当金戻入額
(iv) 3年分の一括評価金銭債権の合計額÷事業年度の数(通常は3)

また、法定繰入率法は、中小法人のみに認められている方法となり、貸倒引当金は以下の計算式で算出します。

貸倒引当金=(期末一括評価金銭債権-実質的に債権と認められない㋑金額)×法定繰入率
・卸・小売業・料理飲食業…10/1000
・製造業(電気業・ガス業・水道行など)…8/1000
・割賦販売小売業…13/1000
・金融・保険業…3/1000
・その他事業(サービス業・不動産業など)…6/1000

一括評価金銭債権に該当する金銭債権について

一括評価金銭債権に該当する主な金銭債権は以下となっています。

・売掛金、貸付金、受取手形
・譲渡代金や請負料、地代家賃などのうち益金として算入した未回収金
・他人のために支払った立替金(例外あり。詳細は法人基本通達11-2-18の(4)を参照)
・益金として算入したにもかかわらず、まだ受け取っていない損害賠償金
・保証人として債務の弁済をした場合における求償権
・割引手形、裏書手形(既存債権と関連のないものを除く)
・一括評価金銭債権に含めた売掛金等の債権に係る先日付小切手
・延払基準を税務処理として採用した場合の割賦未収金等

なお、「仕入割戻しの未収金」や「保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権」など、一括評価金銭債権に該当しないものもありますので、法人税計算の際は注意してください。

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