- 作成日 : 2025年3月28日
IFRSにおける持分法とは?適用範囲や日本基準との会計処理の違いを解説
IFRSにおける持分法とは、関連会社やジョイントベンチャーに関する投資の会計処理のことをいいます。日本基準にも持分法は存在しますが、適用範囲などがIFRSとは異なるため、注意が必要です。本記事では、IFRSと日本基準の持分法の違いや会計処理などを解説します。
目次
IFRSにおける持分法とは
IFRSにおける持分法とは、投資を最初に取得原価により認識し、投資者の持分(投資先の純資産に対するもの)の変動に合わせて帳簿価額を修正する方法です。これは、IFRSの前身であるIAS第28項第3項において定義されています。
IFRSと日本基準の持分法の違い
持分法は、連結決算に関連するものです。関連会社などに関して、親会社に帰属する部分のみ連結させる方法のことをいいます。ここでは、IFRSと日本基準の持分法の違いについて解説します。
適用範囲の違い
IFRSと日本基準では、持分法が適用される範囲が異なります。日本基準において持分法が適用されるのは、非連結子会社と関連会社です。非連結子会社とは、子会社ではあるもののグループ全体での影響力が低いなどの理由から連結対象から外されている会社のことです。
関連会社は、子会社以外で事業の方針などに重大な影響を与える会社のことです。日本基準では、関連会社について細かな規定があり、以下のいずれかに該当する場合(子会社を除く)は関連会社とします。
- 議決権の100の20以上を所有している
- 議決権の100分の15以上20未満の所有で一定の要件に該当する
- 自己が所有する議決権と緊密な関係の者などが所有する議決権が合わせて100分の20以上で一定の要件に該当する
IFRSでは、関連会社とジョイントベンチャーへの投資に対して持分法が適用されます。
投資損益の表示の違い
持分法の投資損益とは、持分の変動によって生じた損益のことです。日本基準とIFRSでは、投資損益の表示が異なります。
日本基準において、投資損益が表示されるのは、営業外収益または営業外費用の区分です。投資損益を一括して表示することが求められます。
IFRSでは、営業外収益や営業外費用などの区分はありません。投資損益は、損益計算書(包括利益計算書)に独立した項目として表示することが求められます。
なお、IFRSの投資損益の表示については、IFRS第18号が公表されたことに伴ない変更が生じることになりました。2027年1月1日以降に開始する事業年度においては、IFRSを適用する場合、新たに設けられた「営業」、「投資」、「財務」の区分のうち、「投資」区分への投資損益の表示が求められます。
IFRSにおける持分法の適用範囲
IFRSの持分法の適用範囲である、関連会社とジョイントベンチャーについて解説します。
関連会社
IFRSでは、金融投資に関して、子会社、共同支配事業、共同支配企業、関連会社、金融資産に分けて会計処理を行う必要があります。IFRSに規定されている関連会社とは、共同で支配していない投資先のうち、重大な影響力を有する投資先です。ただし、子会社を除きます。
投資先に対して、直接または間接的に議決権の20%以上を保有する場合、原則的に重大な影響力を有していると推定されます。ただし、議決権の保有が20%未満であった場合でも、経営機関に参加しているなど重要な影響力の存在を証明できる場合は例外です。重大な影響力があると推定して関連会社と認識することもあります。
ジョイントベンチャー
企業を共同で支配する場合、IFRSでは共同支配事業(ジョイントオペレーション)と共同支配企業(ジョイントベンチャー)に分類する必要があります。持分法の適用対象になるのは、ジョイントベンチャーです。
ジョイントベンチャーは、純資産に対する権利有する取り決めによるものです。一方、ジョイントオペレーションは、資産に対する権利と負債に対する義務を有する取り決めをいいます。
IFRSにおける持分法の会計処理
関連会社とジョイントベンチャーの持分法の会計処理は同じです。
まず、関連会社やジョイントベンチャーに対して投資を行なった時点で、投資額を取得価額として貸借対照表(財務状態計算書)に表示します。
さらに、毎期、持分法による損益の認識が必要です。投資先である関連会社やジョイントベンチャーの当期包括利益については、持分に応じて損益を認識します。当期包括利益がプラスのときは、投資損益として利益を認識し、帳簿価額を増額します。投資先から配当金の支給があったときは逆の会計処理が必要です。投資先の配当金総額のうち持分を投資損益として損失を認識し、帳簿価額を減額します。
IFRSにおける持分法の投資損益の表示
IFRSによる持分法を適用する場合、損益計算書(包括利益計算書)、貸借対照表(財政状態計算書)のいずれにおいても、関連する項目が表示されることになります。
損益計算書での表示
IFRSを適用した損益計算書(包括利益計算書)では、「持分法による投資損益」として、対象の事業年度の損益の額が表示されます。ただし、IFRSでは日本基準のように投資損益をどこに表示するかの規定がなかったため、企業によって表示する場所にばらつきがあるという問題が生じていました。
先述したように、IFRS第18号で、営業・投資・財務の3つの区分が追加されたことで、表示場所が指定されることになります。IFRS第18号適用後は、投資区分に「持分法による投資損益」を表示します。
貸借対照表での表示
IFRSでは、持分法が適用される関連会社やジョイントベンチャーへの投資額は、貸借対照表(財政状態計算書)の非流動資産に分類します。「持分法投資」として、取得価額にこれまでの変動額が反映された金額が表示されます。
IFRSの持分法を適用するときの注意点
持分法適用後の関連会社やジョイントベンチャーの純損益は、親会社の損益として認識します。ただし、営業利益や営業損失として認識しない点に注意が必要です。親会社の損益として認識するものの、あくまでも投資で得た損益として考えるためです。
IFRSでは、これまで投資損益の表示場所の規定はありませんでしたが、IFRS第18号の適用により、投資区分に持分法による投資損益を表示することになります。
IFRSの持分法は日本基準と適用範囲などに違いがある
持分法は、日本では、連結決算に関わる非連結子会社や関連会社の会計処理方法として用いられます。IFRSでは、持分法の対象範囲が関連会社とジョイントベンチャーになっており、対象範囲が異なります。
また、財務諸表の表示も日本基準とIFRSでは異なるため、IFRSを適用する際は注意が必要です。
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