• 更新日 : 2025年2月28日

資産除去債務と減損会計について分かりやすく解説!

固定資産に関する将来の除去債務を表す資産除去債務と、固定資産の価値下落を反映するための減損会計には密接な関係があります。

除去費用は、資産除去債務の計上根拠となるだけでなく、減損会計でも考慮しなければならないため、慎重な対応が求められます。

ここでは、資産除去債務と減損会計の関係性や注意すべきポイントについて解説します。

資産除去債務とは?

資産除去債務とは、将来における固定資産の除去費用を財務諸表に表示させるための会計処理のことです。

国際的な会計基準との整合性確保などを目的とする一方で、税務上は損金計上のタイミングが異なり税務調整が必要となるため、注意が必要です。

資産除去債務の概要

資産除去債務とは、固定資産に関して将来発生する除去費用について、現在価値に割り引いて負債として計上する会計処理のことです。

企業が保有または使用する有形固定資産を将来的に撤去・処分する必要がある場合、法令や契約による法律上の義務が生じます。たとえば、アスベストを含む建物の解体や、建物の賃貸借契約に基づく原状回復などが典型例です。

これらの費用は、資産の耐用年数が終了してから一度に支出されるのではなく、実質的には資産を利用している期間にわたって蓄積されていると考えられます。

資産除去債務は法令や契約によって強制される除去費用で、通常の使用によって発生するコストのみが対象です。そのため、企業が自主的に行う計画的な撤去や異常操業による費用は含まれません。

資産除去債務を計上する際には、貨幣の時間価値を考慮するために、見積もった将来キャッシュフローを現在価値に割り引く必要があります。除去費用を現在価値に換算して負債に計上したうえで、同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加算し、減価償却を通じて費用配分していく仕組みです。

会計基準導入の目的と背景

日本では、「資産除去債務に関する会計基準」によって、2010年(平成22年)4月1日以後に開始する事業年度から、一部の法人に対して資産除去債務の計上が強制適用されました。

この新たな会計基準の導入目的は主に2点が挙げられます。

1点目は、国際的な会計基準(IFRS)との整合性を確保し、グローバルな投資家や利害関係者に対して財務諸表をわかりやすく表示することです。2点目は、企業が将来負担する除去費用を資産の使用期間にわたって計画的に費用化することで、より適切な期間損益計算を行うことです。

また、法令や規制によって環境保全や安全確保がいっそう求められる現代において、資産除去債務を貸借対照表に計上することは、企業が潜在的に負っている法律上の義務や責任を透明化する効果もあるでしょう。

資産除去債務のプロセス

企業が固定資産に関する資産除去債務を計上する場合には、以下の手順に沿って会計処理を行います。

  1. 将来キャッシュフローの見積り
    法令や契約によって義務付けられる除去費用を合理的に算出します。具体的には、解体費用や廃棄物処理費用、原状回復費用などが対象となります。
  2. 割引率の設定
    見積もった将来キャッシュフローを現在価値に換算するため、無リスク金利や社債利回りなどを参考に割引率を決定します。割引率が高いほど、現在価値は小さくなります。
  3. 負債と資産への加算
    将来キャッシュフローの現在価値を「資産除去債務」として負債計上すると同時に、同額を固定資産の帳簿価額に加算します。
  4. 減価償却と負債の調整
    固定資産の帳簿価額に加算された除去費用相当額は、当該固定資産の耐用年数にわたって減価償却費として費用配分されます。一方、負債として計上された資産除去債務については、時の経過に応じて現在価値が高まるため、差額を利息費用として計上します。

税務上の取り扱いとの違い

法人税法では「債務確定主義」の考え方に基づいており、原則として債務が確定しない限りは損金処理が認められません。このため、資産除去債務に関連して会計上は適切に計上されている費用でも、実際に除去が行われるまでは、以下のように税務上の損金とは認められないケースが大半です。

  • 減価償却費
    資産除去債務の負債計上額を有形固定資産に加算した部分は、会計上は減価償却の対象となりますが、税務上はその加算額は資産の取得価額として認められないため、別表4や別表5(1)での調整が必要です。
  • 利息費用
    時間経過による現在価値の変動を資産除去債務へ反映する目的で計上される利息費用についても、税務上は損金算入が認められないため、こちらも税務調整が必要です。

税効果会計

会計と税務の損金計上時期が異なることにより、一時差異が発生します。

具体的には、会計上は資産除去債務を負債計上しているのに対し、税務上は実際の除去時まで損金にはなりません。このような差異を調整するため、税効果会計として繰延税金資産や繰延税金負債を計上します。

  • 一時差異の発生
    資産除去債務として負債計上された除去費用のうち、税務上において計上が認められない金額については将来減算一時差異となり、繰延税金資産が発生します。一方、両建て処理によって固定資産の帳簿価額に加算された金額については、将来加算一時差異となり、繰延税金負債として反映されます。
  • 回収可能性の評価
    繰延税金資産を計上する際には、将来の回収可能性が見込まれるもののみが対象となります。回収可能性については、課税所得欠損金の状況などを勘案して慎重に判断しなければなりません。

減損会計とは?

減損会計とは、資産価値が低下している固定資産について、その帳簿価額を実際の価値に切り下げるための会計処理です。

減損会計を適用するにあたっては、適切なプロセスによって損失額を算定する必要があるため、制度の仕組みや計算方法について正しく理解しましょう。

減損会計の概要

減損会計とは、企業が保有する固定資産が著しく価値を下げ、帳簿価額を回収できない状況になった場合に、その差額を損失として認識するための会計処理です。

固定資産の回収可能価額は「正味売却価額」と「使用価値(将来キャッシュフローの割引現在価値)」のいずれか高い方で設定され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識します。

会計基準導入の目的と背景

日本では「固定資産の減損に係る会計基準」により、資産価値が大幅に低下した際には、その時点で適正に会計処理を行うことが求められます。

このような会計基準の導入には、国際会計基準(IFRS)との整合性確保や、投資家への情報開示をより正確にする目的があります。減損会計の導入によって、固定資産の価値下落を的確に財務諸表へ表示する動きが加速したといえるでしょう。

減損会計のプロセス

減損会計を適用する場合には、以下のように適切な手順に沿って会計処理を行わなければなりません。

  1. 固定資産のグルーピング
    減損会計の必要性を検証するにあたって、まずは対象となる固定資産をグルーピングする必要があります。資産のグルーピングについては、独立したキャッシュフローを生み出す最小単位で行います。
  2. 減損の兆候の確認
    グルーピングをしたうえで、まず着目すべき点は、資産の価値が著しく低下している可能性を示す「減損の兆候」の有無です。市場環境の急変や需要の大幅な減退、あるいは技術革新によって資産が陳腐化するなど、外部・内部を問わずさまざまなサインが該当します。さらに、企業全体で継続的な赤字が生じている場合も、減損の兆候として判断されることがあります。
  3. 減損損失の認識
    減損の兆候が見られる場合には、減損損失を認識すべきかどうかの判断を行います。具体的には、割引前の将来キャッシュフローの総額と当該固定資産の帳簿価額を比較し、帳簿価額を下回る場合には、減損損失を計上しなければなりません。
  4. 減損損失の測定
    減損損失を計上する場合には、その損失額を算定する必要があります。減損損失を算定するためには、その資産や資産グループの「回収可能価額」を測定しなければなりません。回収可能価額は「正味売却価額」と「使用価値」のいずれか高い金額が採用されます。正味売却価額とは、資産を売却する場合の想定売却価格から処分費用を差し引いたものです。一方、使用価値とは、その資産を継続利用することで生み出される将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて算定します。当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで切り下げるために、その差額を減損損失として計上します。

資産除去債務と減損会計の関係性

固定資産に関する将来の除去費用については、資産除去債務と減損会計の双方に深い関係があるため、2つの制度は密接なつながりがあるといえるでしょう。

資産除去債務と減損会計の関係性や、実務担当者が注意すべきポイントについても確認しましょう。

回収可能価額算定への影響は?

「資産除去債務に関する会計基準」では、資産除去債務として計上している除去費用については、その影響を二重で考慮しないようにするために、減損会計における将来キャッシュフローの見積りに含めない旨が明文化されています。

一方で、資産除去債務に含まれていない処分費用や除却コストがある場合には、減損会計における将来キャッシュフローの見積りに加味したうえで、減損損失の認識や損失額の測定に反映されるケースも考えられます。

このように、減損会計においては、固定資産に関する将来の除去費用が「どこまで資産除去債務として計上されているか」をきちんと把握することが、減損会計での回収可能価額を算定する際のポイントといえるでしょう。

自発的な計画によって除去するケース

法令や契約に基づく義務とは別に、企業が自主的に早期撤去を決定する場合があります。たとえば、経営判断によって生産効率の低い工場を先行して解体するなどのケースです。

このような法律上の義務に関係なく発生する処分費用については、強制力のある法規制や契約義務ではないため、資産除去債務の対象には含まれません。

その一方で、減損会計に関しては、資産価値の下落が必ずしも法律上の義務に基づく必要はありません。そのため、固定資産の市場価格の低下や経営環境の著しい悪化などに該当する場合には、減損会計を適用すべきケースも考えられます。

通常の使用には該当しないケース

資産除去債務では、「通常の使用」によって生じる固定資産の除去に関する義務が対象となります。そのため、不正使用や異常操業などの理由により、固定資産の撤去が必要になった場合は、資産除去債務の対象外です。

しかし、こうした異常な理由によって固定資産の市場価格が急激に低下した場合には、企業は減損の兆候として即座に減損会計の適用を検討する必要があります。特に大きな損失が見込まれる場合には、減損損失の認識を通じて財務諸表にも影響が及ぶ可能性もあるでしょう。

除去費用部分は減損処理の対象となりうる

資産除去債務の負債計上と同時に、固定資産として両建て処理される除去費用相当額は、当該資産の帳簿価額に組み込まれます。

「固定資産の減損に係る会計基準」や「資産除去債務に関する会計基準」では、減損処理の対象固定資産について、資産除去債務における除却費用相当額を除く旨は記されていないことから、減損会計の対象に含まれるものと考えられます。

そのため、減損損失の測定において回収可能価額と比較する帳簿価額については、「資産除去債務に係る除去費用分を含めた固定資産全体の帳簿価額」となります。

したがって、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失の計上によって、除去費用分も含めて帳簿価額の切り下げることになります。

見積変更と減損損失の関係性

法改正や技術革新により、資産除去債務として見積もられた除去費用に重大な変更が生じた場合には、資産除去債務の見積変更を行わなければなりません。

固定資産の除去について追加費用などが見込まれる場合には資産除去債務として計上すべき負債を増額し、その分を固定資産の帳簿価額にも加算する形となります。

このように資産除去債務の見積変更によって固定資産の帳簿価額が増加する場合には、減損会計における回収可能価額を上回る可能性も高まるため、減損損失を認識するケースも増えることが想定されます。


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