- 更新日 : 2024年8月8日
レンタルオフィス代の仕訳に使う勘定科目まとめ
レンタルオフィスを使用している場合は、かかった費用を経費として計上できます。勘定科目としては、賃借料か地代家賃を使用することが一般的です。勘定科目の使い分けや、仕訳の方法を具体的に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
レンタルオフィス代の仕訳に使える勘定科目
レンタルオフィス代は、オフィスの場所を借りたことに対して支払う費用なので「賃借料」の勘定科目を使って仕訳をすることができます。
レンタルオフィスの中には、オフィスを借りる費用とは別にパソコンなどのインターネットデバイスを借りる費用、Wi-Fiや電話などの通信関連のサービスを利用する費用などが請求されるケースもありますが、いずれもまとめて賃借料として計上することが可能です。
また、レンタルオフィス代がオフィスとして区切られた空間を独占使用するための費用と考えるならば、「地代家賃」の勘定科目を使って仕訳もできます。
ただし、レンタルオフィス代とは別に機器やサービスを利用する費用を請求される場合は、それらの費用は「地代家賃」として仕訳はできません。それぞれ別個に適切な勘定科目を使って仕訳をする必要が生じるため、「賃借料」でまとめるほうが簡単です。
レンタルオフィス代を賃借料で仕訳する
レンタルオフィス代を「賃借料」の勘定科目を使って仕訳をする場合について見ていきましょう。レンタルオフィス代として10万円を支払ったときは、以下のように仕訳ができます。
空間を借りる費用にオフィス機器の使用料やインターネット利用料などが含まれていることもありますが、レンタルオフィスによっては、空間を借りる費用とは別に各使用料が請求されることもあります。
例えば、空間を借りる費用が10万円、オフィス機器を使用する費用が5,000円かかった場合であれば、以下のようにまとめて賃借料として仕訳をすることも可能です。
内、オフィス機器使用料 5,000円 |
別途かかった費用については、摘要欄に詳細を記載しておきましょう。帳簿への記入漏れを回避できます。
レンタルオフィス代を地代家賃で仕訳する
次は「地代家賃」の勘定科目でレンタルオフィス代の仕訳をした場合を紹介します。レンタルオフィス代として10万円を支払ったときは、以下のように仕訳ができます。
レンタルオフィス代に他の使用料もすべて込みのときは、上記のようにまとめて「地代家賃」として仕訳をすれば完了です。しかし、空間を借りる費用とは別にオフィス機器を借りる費用やインターネットの使用料などが発生する場合は、それぞれに適した勘定科目を使って仕訳をしなくてはいけません。
例えば、空間を借りる費用として10万円、オフィス機器の使用料として5,000円かかった場合は、以下のように仕訳ができます。
インターネットの使用料が発生したときは「通信料」の勘定科目で別途仕訳ができます。費用項目ごとに正しい勘定科目を選び、仕訳をしておきましょう。
使いやすい勘定科目でレンタルオフィス代の仕訳をしよう
レンタルオフィス代は、賃借料か地代家賃の勘定科目を使って仕訳をすることができます。どちらでも問題はありませんが、迷ったときはレンタルオフィスの料金制度に注目してみましょう。
空間を借りる費用とは別に、オフィス機器の使用料やインターネット費用などがそれぞれ請求される場合は、賃借料の勘定科目を使うと1行にまとめて記載できます。
なお、どちらかの勘定科目を使ってレンタルオフィス代を仕訳したときは、今後も同じ目的でレンタルオフィスを使用したときに同じ勘定科目を使い続けることが必要です。賃借料の勘定科目を使って仕訳をするなら、レンタルオフィスの料金制度がどのようなものであろうとまとめて費用を仕訳ができ、簡便に帳簿を作成できます。
よくある質問
レンタルオフィス代を賃借料で仕訳するポイントは?
オフィスを借りたことに対して支払う費用なので、賃借料で仕訳ができます。オフィス機器や通信サービスを借りる費用もまとめて賃借料の勘定科目を使うことが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
レンタルオフィス代を地代家賃で仕訳するポイントは?
レンタルオフィス代を地代家賃の勘定科目で仕訳をすることもできます。ただし、通信サービスの利用料金などは地代家賃として仕訳できないので、それぞれ適切な勘定科目で仕訳をすることが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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