• 更新日 : 2026年2月5日

駐車場の耐用年数と減価償却費計算を解説

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駐車場を経営する際は、法定耐用年数に応じて減価償却する必要があります。そこで本記事では、駐車場の減価償却費の計算方法と仕訳例について解説します。耐用年数についても詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。

駐車場は減価償却が必要

駐車場を経営する際にかかった初期費用は、減価償却の対象となります。そもそも減価償却とは、資産の使用や時間の経年によって価値が減少する減価償却資産に対して行われる会計処理のことです。

例えば、アスファルト塗装を行ったり、必要な設備を設置したりすれば、減価償却の対象となります。ただし、駐車場の土地自体は、時間の経過や使用によって価値が下がらないと判断されるため、減価償却資産に当てはまりません。

なお、減価償却の基礎知識については、以下の記事で詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。

参考:減価償却のあらまし|国税庁

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駐車場の耐用年数

立体駐車場は「建物」に区分されます。法定耐用年数は、以下の表のとおりです。

構造又は用途
耐用年数
木造・合成樹脂造
17年
木骨モルタル造
15年
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造
38年
れんが造・石造・ブロック造
34年
金属造(骨格材の厚さ4mm以上)
31年
金属造(骨格材の厚さ3~4mm未満)
25年
金属造(骨格材の厚さ3mm未満)
19年

平面駐車場として使用するためにかかった費用は「構築物」として資産に区分されます。法定耐用年数は、以下の表のとおりです。

構造又は用途
耐用年数
コンクリート敷・ブロック敷・れんが敷、または石敷
15年
アスファルト敷、または木れんが敷
10年
ビチューマルス敷
3年

駐車場の法定耐用年数は、立体駐車場・平面駐車場ともに構造によって異なるため注意しなければいけません。減価償却の計算を行う前に、どのような構造であるかをチェックしておきましょう。

参考:法定耐用年数|国税庁

駐車場の減価償却費計算と仕訳例

ここからは、駐車場の減価償却費の計算方法と仕訳例について解説します。

定額法

定額法とは、毎年同じ金額を減価償却する方法のことです。「購入金額を法定耐用年数で割る」もしくは「購入金額に定額償却率をかける」ことで表されます。

例えば、100万円をかけてアスファルト塗装(耐用年数10年)を行った場合の計算方法は以下のとおりです。

100万円×0.1=10万円

 

定額法で求めた減価償却費を仕訳すると以下のようになります。

直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
100,000円
構築物
100,000円
アスファルト塗装
減価償却 1年目/10年

間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
100,000円
減価償却累計額
100,000円
アスファルト塗装
減価償却 1年目/10年

定率法

定率法とは、減価償却の初期に多くの費用を計上する計算方法のことです。減価償却資産を購入した年度に減価償却費を多く計上して、年々計上額を減らしていきます。資産を購入した費用から前年度までに計上した減価償却費を引いて、定率償却率をかけることで求められます。

例えば、100万円をかけてアスファルト塗装(耐用年数10年)を行った場合の計算方法は以下のとおりです。

  • 1年目:100万円×0.2=20万円
  • 2年目:(100万円ー20万円)×0.2=16万円

 

定率法で求めた減価償却費を仕訳すると以下のようになります。

直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
200,000円
構築物
200,000円
アスファルト塗装
減価償却 1年目/10年

間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
200,000円
減価償却累計額
200,000円
アスファルト塗装
減価償却 1年目/10年

参考:減価償却資産の償却率等表|国税庁

駐車場に固定資産税はかかる?

駐車場は不動産であるため、固定資産税が発生します。駐車場の固定資産税は、以下の計算式で求められます。

固定資産税=固定資産税評価額×本則税率1.4%

 

固定資産税評価額は納税通知書で確認できるため、一度チェックしましょう。また、駐車場の場合、土地だけではなく設備にも固定資産税は課せられます。例えば、塗装された地面やフェンス、精算機などが対象です。

ただし、設備の取得にかかった費用の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は発生しない点に注意が必要です。

参考:固定資産税|総務省

駐車場の経営にかかる初期費用は減価償却の対象

駐車場の経営にかかった初期経費は、減価償却の対象です。アスファルトの塗装や精算機の設置など、駐車場を運営するうえでかかった初期費用は資産として会計処理を行いましょう。ただし、駐車場の土地は減価償却資産に該当しないため、減価償却できません。なお、駐車場は固定資産税も発生するため、併せて計算しておいてください。

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よくある質問

駐車場は減価償却が必要?

駐車場の設備や建物は、減価償却資産に該当するため減価償却が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

駐車場の耐用年数は?

駐車場の耐用年数は、立体駐車場の場合、木造・合成樹脂造で17年、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造で38年など、構造によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。


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