- 更新日 : 2024年8月8日
看板を経費にするときの仕訳に使える勘定科目まとめ
事業に関して看板を設置したときは、経費に計上できます。仕訳する際の勘定科目は看板の形状により異なるため、注意が必要です。建物と一体になっている場合は建物付属設備、工作物に該当する場合は建築物の勘定科目にするなど、形状ごとに使い分けなければなりません。
本記事では看板を経費計上する際、仕訳で使う勘定科目について紹介します。
看板の仕訳に使える勘定科目
事業を行うために看板を設置した場合、経費に計上できます。勘定科目は看板の形状や設置場所などで異なり、主に以下のように分類します。
- 10万円未満:消耗品費
- 建物に固定された看板:建物付属設備
- 屋外にあり、移動できないもの:構築物
- 移動できるもの:器具備品
また看板の制作費用が10万円未満の場合は、設置した年に全額費用として計上できますが、10万円以上の看板は減価償却となります。その年に全額を費用に計上することはできず、法定耐用年数に応じた年数に応じて減価償却費を計上しなければなりません。
ただし「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という例外規定があり、要件を満たす中小企業が30万円未満の資産を購入した場合、年間の購入額の合計が300万円を限度として、その年度に全額を費用として計上できます。令和4年3月31日までの期限がある時限立法です。
看板を建物付属設備で仕訳する
10万円以上の看板を設置し、建物と一体となっている場合、「建物付属設備」の勘定科目で仕訳します。勘定の借方に記帳して資産計上し、以下の年数で減価償却しましょう。
- 金属製の看板:18年
- 金属製以外:10年
これは法定の耐用年数であり、看板の寿命を表すものではありません。資産計上できる年数のことで、会計上の価値がどのくらいあるかということです。
例えば50万円の看板を自社ビルの壁面に設置した場合、以下のような仕訳をします。
| 建物付属設備 | 500,000円 | 普通預金 | 500,000円 | ビルに社名の入った看板を設置 |
50万円の費用はその年の経費に全額計上するのではなく、法定耐久年数に応じてその年数をかけて減価償却費を計上していきます。
金属製ではない看板の場合、減価償却の期間は10年です。毎年定額の金額を減価償却処理する定額法によれば、決算で計上する当期分の減価償却費は5万円になります。計上するときの仕訳は、以下のとおりです。
| 減価償却費 | 50,000円 | 建物付属設備 | 50,000円 | 看板を減価償却 |
参照元:東京都主税局 減価償却資産の耐用年数表
看板を構築物で仕訳する
自由に移動ができない看板を屋外に設置して10万円以上を支出した場合、勘定科目は「構築物」として計上します。
「構築物」に該当する看板は、以下の耐用年数で減価償却しましょう。
- 金属製の看板:20年
- 金属製以外:10年
「構築物」は減価償却資産となるため、1つずつ資産として計上する必要があります。同じ敷地内であっても看板が別々に立てられている場合は別々に計上しなければなりません。
商業ビルの屋上に30万円の広告塔を設置した場合、以下のように仕訳します。
| 構築物 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 | 〇〇ビルの屋上に広告塔を設置 |
金属製ではない広告塔につき、決算で当期分の減価償却費3万円を計上した場合の仕訳は以下のとおりです。
| 減価償却費 | 30,000円 | 構築物 | 30,000円 | 〇〇ビルの屋上に設置した広告塔を減価償却 |
参照元:東京都主税局 減価償却資産の耐用年数表
看板を器具および備品で仕訳する
立て看板など、屋外に設置されて簡単に移動できる看板は「構築物」や「建物付属設備」として計上できず、「器具および備品」の勘定科目を使います。
金額が10万円を超える場合は、減価償却となります。以下の法定耐用年数に応じた年数で毎年費用に計上しましょう。
- 看板、ネオンサイン、気球:3年
- マネキン人形、模型:2年
- その他で金属製のもの:10年
- その他で金属製でないもの:5年
13万円の立て看板を購入した場合は、以下のように仕訳します。
| 器具および備品 | 130,000円 | 普通預金 | 130,000円 | 店頭の立て看板を購入 |
金属製ではない立て看板につき減価償却は定額法で行い、決算で当期分の減価償却費3万円を計上した場合の仕訳は以下のとおりです。
| 減価償却費 | 30,000円 | 構築物 | 30,000円 | 店頭の立て看板を減価償却 |
参照元:東京都主税局 減価償却資産の耐用年数表
看板を消耗品で仕訳する
10万円未満の看板を設置した場合(中小企業で特例の要件に該当する場合は30万円未満)は「消耗品費」で仕訳し、その年の費用に全額計上します。
店頭に置く看板を5万円で購入した場合の仕訳は、以下のとおりです。
| 消耗品費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 | 店頭に置く看板を購入 |
看板の勘定科目は設置場所により使い分けよう
事業に関して看板を設置した場合、仕訳の勘定科目は看板の設置場所や金額により4つのパターンがあります。10万円未満であれば消耗品費になり、10万円を超えた場合は建物に固定されているか、移動できるかなどで異なります。10万円を超えて減価償却する際は、法定耐用年数に応じて毎年費用に計上してください。自社の看板がどの勘定科目に該当するのかよく確認し、正しく会計処理を行いましょう。
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よくある質問
看板は経費にできる?
事業に関して設置した看板は経費に計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
看板を建物附属設備で仕訳するポイントは?
建物と一体となっている看板の場合が該当し、金属製かそれ以外かで減価償却の耐用年数が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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