- 更新日 : 2025年2月19日
仕切精算書とは?書き方や会計処理の解説
委託販売を依頼している受託先から仕切精算書という書類が送られてきて、どのような処理をすべきか分からず、困っている方はいるかもしれません。また、委託先に仕切精算書を送付すると知って、作成方法が分からず困惑している方もいると思います。
今回は、仕切精算書の書き方や会計処理などを解説します。本記事を読めば、仕切精算書を初めて見る人でも、作成方法や仕訳の方法が分かるでしょう。
仕切精算書とは
仕切精算書(売上計算書)とは、委託販売において、受託者が商品を販売した時に、委託者に対して送付する書類です。商品の販売ごとに書類を作成して、送付します。仕切精算書には販売の金額や割引額などを記載することで、委託販売分の売上を記録する資料になります。
委託販売とは特殊商品売買の一形態で、商品の所有権を委託者が保持しつつ、受託者が販売してその手数料を得るという取引です。委託者から販売を委託された商品のうち、売れ残った分は返品します。
特殊商品売買は委託販売以外にもいくつか存在し、全部で6つの種類があります。その他の特殊商品売買の形態を知りたい方は、次の記事をご覧ください。
仕切精算書の書き方
仕切精算書の記載項目には、次のようなものが考えられます。
- 売上先
- 売上日
- 売上高
- 単価
- 数量
- 割引額、もしくは値引額
- 販売形式(現金売りor掛け売りかなど)
- 立て替え額
- 販売手数料
- 差し引き送金額
委託販売では、受託者が支払う立て替え費用と、受託者が受け取る販売手数料を考慮しなくてはなりません。
受託者は販売に要する費用を立て替え払いし、商品の販売後に、売上代金から販売手数料および立て替え額を差し引きして、委託者に送金します。会計実務上も、この取引の詳細が分かるような仕訳が必要です。
受託者が負担する立て替え費用とは、例えば商品の保管のための金額が該当します。
仕切精算書の会計処理
委託販売では原則、受託者が販売した時点で売上を計上し、これを受託者販売基準と呼びます。しかし、受託者販売基準を遵守すると、会計処理上、不都合が生じる場合があります。
なぜなら、委託者は受託者から仕切精算書が届かなければ、売上の事実が把握できないためです。
決算手続き中に仕切精算書が到達して決算終了前に販売の事実が発覚したものは、当期の売上に計上しなくてはなりません。また仕切精算書が決算までに到達しないと、正しい利益を算出できない可能性があります。
このため、販売の都度、送付されている場合に限り、仕切精算書が到達した日に売上を計上できるとしています。これを売上計算書到達基準と呼びますが、あくまで例外的な扱いです。
ここでは、委託者が仕切精算書を送付したときと、受託者が書類を受け取ったときに必要な仕訳を紹介します。
受託者が作成したとき
仕切精算書を作成して委託者に送付する際、事前に当事者間で取り決めた受取手数料の計上を行います。
「受託販売」勘定を設けて、売上とは別々に処理します。「売上」勘定を使用しないのは、販売した商品の売上は委託者のものであり、一時的に預かっているに過ぎないためです。
また、委託者に販売代金を送付する際の仕訳も紹介します。
受託者が支払った立て替え費用や、受取手数料を差し引いた後の金額を記載することにご注意ください。
委託者が受け取ったとき
仕切精算書が届いた委託側でも仕訳が必要です。受託者が支払った保管費用などの立て替え代金を売上と区別するのです。
積送売掛金は委託販売における売上債権を処理するための勘定項目です。委託販売勘定を用いて、処理することも可能です。
委託者は仕切精算書が到着して、普通預金が口座に振り込まれた時の仕訳が必要です。
仕切精算書の会計処理はタイミングに注意が必要
通常は売上が発生した時点で収益の計上が必要ですが、仕切精算書の到達までタイムラグがあるため、到着時点で収益を計上することも可能です。
仕切精算書を送付した受託者は、自身の収益となる受取手数料を計上します。委託者側では、受託者が負担した立て替え費用や販売手数料を区分して、売上を計上しなくてはなりません。
よくある質問
仕切精算書とは
委託販売において、受託側が商品を販売した際に委託側に送付する書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
仕切精算書の書き方とは
売上先、売上日、売上高、数量、単価、割引額、取引形態(現金売りか掛け売りか)などのほか、受託者が支払った立て替え額と、販売手数料、差し引き送金額を記載します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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