• 更新日 : 2020年6月10日

関連当事者とは

関連当事者とは、会計基準で定められた、特定の会社またはその役員、ならびにそれらの近親者のことである。当該会社と関連当事者との取引は財務諸表の注記により開示されることとなっている。
会社と関連当事者との取引は一般にはみられない特殊な条件下で行われることがあり、その条件は財務諸表などから容易に読み取ることができない。このため、当該取引が当該会社の財政状態や経営成績に及ぼす影響について、財務諸表の利用者が適切に理解できるよう「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」に定められている。

関連当事者の範囲

関連当事者の主たる範囲は次の通りである。
1. 親会社
2. 子会社
3. 同一の親会社をもつ会社等
4. 会社が他の会社の関連会社である場合における「他の会社」ならびにその親会社および子会社
5. 関連会社および関連会社の子会社
6. 主要株主(10%以上の議決権を保有している株主)およびその近親者(二親等内の親族)
7. 役員およびその近親者
8. 主要株主およびその近親者、役員およびその近親者が議決権の過半数を所有している会社等およびその子会社
9. 重要な子会社の役員及びその近親者
10. 6から9に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
11. 従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)
ただし、関連当事者の範囲は形式的に判定するのではなく、実質的に判定する必要がある(会計基準第17条)。

主要株主の定義

『「主要株主」とは、保有態様を勘案した上で、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の 10%以上を保有している株主をいう(会計基準第 5 項(6))。 信託業を営む者が信託財産として株式を保有している場合、証券業を営む者が引受け又は売出しを行う業務により株式を保有している場合及び証券金融会社がその業務として株式を保有している場合については、その保有態様から、これらの者は主要株主には該当しない』

役員の定義

『「役員」とは、取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいう(会計基準第 5 項(7))。「これらに準ずる者」は、例えば、相談役、顧問、執行役員その他これらに類する者であって、その会社内における地位や職務等からみて実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められる者をいい、創業者等で役員を退任した者についても、役員の定義に該当するかどうかを実質的に判定する』
(『』内は企業会計基準適用指針第 13 号 関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針より引用)


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