• 更新日 : 2020年9月17日

増税時に注意しておきたい! 消費税転嫁対策特別措置法まとめ

令和元年10月に消費税率が10%に引き上げられました。消費税を払う側は増税により負担が大きくなり、また事業者間取引では、増税分を払いたくない買い手による買いたたき等が生じる可能性があります。今回は、そんな消費税転嫁に係る不当行為を取り締まるために制定された「消費税転嫁対策特別措置法」について、その概要をわかりやすく説明します。

消費税転嫁対策特別措置法とは?

消費税転嫁対策特別措置法は、消費税の転嫁を円滑かつ適正に行うために設けられた法律です。この法律は、平成26年4月(5%→8%)及び令和元年10月(8%→10%)に実施された消費税増税に備えて、転嫁拒否等の不当行為を取り締まることを目的に制定されました。

消費税の転嫁拒否等の行為の禁止とは?

「消費税の転嫁拒否等の行為」とは、買い手が売り手に対して商品やサービス代金を支払うときに、消費税の上乗せや増税分の支払いを拒む行為です。

事業者から商品やサービスを購入するときには、商品等の本体価格に消費税を加えた代金を払わなければなりません。消費税が増税された場合、買い手は支払う金額が増えます。

例えば、消費税が8%のときに卸売業者から商品を税込108円で仕入れていた小売業者がいたとします。消費税が10%になったら小売業者は税込110円を卸売業者に払わなければなりませんが、「これまで通りの108円でなければ取引しない」と言って卸売業者に値引きを迫るケースが考えられるでしょう。

消費税は税金を負担する人と納税する人が異なる「間接税」なので、水面下でこのような値引き交渉が行われていても、把握しづらいという側面があります。取引の過程で消費税を適正に転嫁できなかった場合、最終的に納税義務者となる事業者の負担が大きくなってしまいます。

そこで、消費税の転嫁拒否行為の禁止を明確にし、違反行為を是正するしくみを設けるために、消費税転嫁対策特別措置法が作られたのです。

どういった事業者が対象となるのか

消費税転嫁対策特別措置法で規制対象となっている行為は、「特定事業者」による「特定供給事業者」に対する転嫁拒否等の行為です。

特定事業者とは商品やサービスの買い手で、取り締まりの対象となる人です。特定事業者と特定供給事業者には、次の2つのパターンがあります。

A 大規模小売事業者が特定事業者となる場合

大規模小売事業者とは、食品・日用品等の小売業を行う事業者のうち、前事業年度の売上高が100億円以上、店舗面積1,500平方メートル以上(東京都特別区及び政令指定都市では3,000平方メートル以上)等の条件をみたす事業者です。大手スーパーやコンビニなどが該当します。

大規模小売事業者が特定事業者となる場合には、大規模小売事業者に継続的に商品等を供給するすべての事業者が特定供給事業者となります。

B 大規模小売事業者以外が特定事業者となる場合

大規模小売事業者でなくても、以下の事業者から継続的に商品等の供給を受ける法人である事業者は特定事業者となります。

<1>個人事業者
<2>人格のない社団等である事業者
<3>資本金等の額が3億円以下である事業者

Bのパターンでは、<1>~<3>の事業者が特定供給事業者ということです。

AまたはBのパターンに該当する特定事業者は、それぞれのパターンに該当する特定供給事業者に対して転嫁拒否を行ったときに、消費税転嫁対策特別措置法の規制を受けます。

禁止されることは4パターン

消費税転嫁対策特別措置法では転嫁拒否行為が禁止されていますが、転嫁拒否とは具体的にどういった行為かがわかりにくいでしょう。特定事業者が行った場合に規制の対象となる転嫁拒否行為には、次の4つの類型があります。

1. 減額・買いたたき

既に取り決めしている価格を事後的に下げる「減額」や、通常支払われる価格よりも低価格に設定する「買いたたき」が規制の対象になります。

例えば、本来は本体価格に消費税を10%上乗せした金額を払うべきところを、8%分を上乗せした金額しか払わないとして、上乗せ分について本体価格から値引きさせるような行為は禁止されます。

合理的な理由なく商品等の価格を安く設定し、消費税増税分を実質的に売り手に負担させるような行為も認められません。

2. 購入強制または役務の利用強制、不当な利益提供強制

「購入強制または役務の利用強制」とは、消費税の上乗せ分を払うことを条件に、自社や関係者の商品・サービスを購入させるような行為です。例えば、買い手が「消費税は10%分払うからディナーショーのチケットを買って」と売り手に要求するような場合が該当します。

「不当な利益提供強制」とは、「増税分を払う代わりに、売り手のスタッフを派遣してほしい」と要請するようなケースです。

3. 税抜価格での交渉の拒否

取引先と価格について交渉する場合には、税抜価格で交渉するのが原則です。売り手が「税抜価格で交渉したい」と申し出ているにもかかわらず、買い手がこの申し出を拒否することは禁止されます。過去に税込価格で交渉していた場合でも、消費税転嫁対策特別措置法施行後は、買い手は税抜価格での交渉を拒否できません。

買い手が消費税を含む代金総額しか記載できない見積書の様式を定めて、売り手にその様式を使用するよう要求するような行為も税抜き価格での交渉の拒否に該当します。

4. 報復行為

ここで言う報復行為とは、売り手が転嫁拒否を公正取引委員会等に報告したことを理由に、買い手が売り手に対して不利益な取り扱いをすることです。例えば、「公正取引委員会(公取委)に通報するようなところとは取引しない」と取引を中止したり、取引数を減らしたりする行為が該当します。

違反した場合の罰則

消費税転嫁対策特別措置法には罰則は設けられておらず、消費税の転嫁拒否行為をしても罰金などのペナルティーはありません。ただし、公正取引委員会などの行政機関の指導や助言を受けることになります。

転嫁拒否行為があった場合には、公正取引委員会や中小企業庁長官などによる書面調査や立ち入り検査が行われます。公正取引員会は、法律に違反している事業者に消費税の転嫁に応じることや必要な措置をとることを勧告します。公正取引委員会の勧告を受けた旨は公表されるので、罰則がなくても事業者はダメージを受けることになります。

違反に関する相談窓口の紹介

消費税の転嫁拒否行為を受けた場合には、国や自治体をはじめとした相談窓口に相談するようにしましょう。以下に、転嫁拒否の相談窓口をご紹介します。

公正取引委員会事務総局 取引部
買いたたき等の転嫁拒否行為に関する相談や違反情報の報告ができます。
TEL 03-3581-3379

〇中小企業庁
消費税の転嫁および表示の方法などに関する相談窓口を公開しています。
経済産業省・中小企業庁・地域経済産業局における相談窓口

〇都道府県
各都道府県でも消費税転嫁拒否対策の相談窓口を設けています。都道府県のWebサイト等で確認しましょう。

〇各地の商工会議所
各地の商工会議所に消費税転嫁対策相談窓口が設置されており、さまざまな相談ができます。
最寄りの商工会議所は、日本商工会議所のWebサイトから検索できます。

まとめ

消費税が増税したタイミングでは、取引先に従来の税込価格よりも大きい金額を請求することになるため、支払いを拒否される可能性があります。取引先に言われるままに値引きをする必要はありません。不当や値引き要求や買いたたきを受けた場合には、消費税転嫁対策の相談窓口に相談しましょう。


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