• 更新日 : 2020年9月17日

【これは軽減税率?】ぶどう狩りや梨狩り。その場で食べると軽減税率の対象外ってほんと?

2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。

本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。

味覚狩りは「飲食料品の譲渡」には当てはまらない

Q.ぶどう狩りや梨狩りなどの果物狩り。収穫した果物をその場で食べると、入園料は軽減税率の対象外になる?

A.果物狩りでお客さんが収穫した果物をその場で食べる場合、「食事の提供」となり、入園料は軽減税率の対象外となり消費税は「10%」。

味覚狩りは軽減税率の対象の「飲食料品の譲渡」には当てはまらない。潮干狩りや釣り堀も同じ。ただし、収穫した果物をお持ち帰りする際に、別途代金が掛かっているなどの場合は、軽減税率の対象となり消費税「8%」となる。

参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>飲食料品の譲渡の範囲>問32(国税庁)


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