• 更新日 : 2025年2月28日

新リース会計基準における仕訳処理は?貸手・借手別にポイントを解説!

2027年4月1日から始まる「新リース会計基準」により、リースの範囲が変更され、より多くの企業に影響が及ぶものと考えられます。

特に借手についてはオンバランス化が原則となるなど、日常的な会計処理にも変更点が多いため注意が必要です。

ここでは、新基準における会計処理のポイントについて、借手と貸手のそれぞれの観点から解説します。

なお、本記事は、2025年2月20日時点における以下の情報に基づいて作成しています。

参考:
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」|企業会計基準委員会
企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」 | 企業会計基準委員会

新リース会計基準とは?

2027年4月1日から本格適用が開始される「新リース会計基準」により、上場企業や大企業を中心に、新たな会計基準に基づいてリース取引の会計処理を行わなければなりません。

これまでは賃貸借取引としての簡便な処理が認められたリース取引でも、新リース会計基準では貸借対照表への表示が必要となるなど、企業会計に関する大幅な変更が求められます。

まずは新リース会計基準の理解を深め、現行の会計基準との違いについて確認しましょう。

概要

新リース会計基準は、リース取引を従来の「所有権移転の有無」で区分する考え方から、「借手が資産を使用する権利を取得している」というアプローチに大きく転換するものです。

具体的には、借手側がリース物件を利用する権利(使用権)を資産として計上し、同時にリース料の支払い義務(リース負債)を負債として計上するという方法が採られます。

このような考え方は、IFRS(国際財務報告基準)第16号の導入や、国際的な会計基準の動向に合わせて整備が進められてきました。

結果として、従来は貸借対照表に表示しないオフバランスでの処理が一般的だった「オペレーティング・リース」についても、原則としてオンバランス化される点が最大の変更点です。

改正の背景

今回の改正の主な背景には、国際的な会計基準(IFRS第16号)との整合性を図るという目的があります。

特にリース取引の取扱いについては、財務諸表へ的確に反映する方法に関して、以下のような課題を抱えていました。しかし、新リース会計基準がスタートすることで、これらを克服する効果が期待されます。

  1. 財務諸表の比較可能性の向上
    現行の会計基準では、ファイナンス・リースだけが借手側に計上され、オペレーティング・リースは貸借対照表に計上されない(オフバランス)という会計処理の方法が適用されます。このような会計基準では、「借入金による設備投資」ではなく「オペレーティング・リース」を多用することで有利子負債が少なく見える一方、企業が抱える本質的な債務を把握しづらいという不透明性が指摘されていました。
  2. 実態に即した会計処理の実現
    リース物件を長期にわたり利用する状況では、企業は実質的に資産を利用してキャッシュを生み出していると考えられます。したがって、リース料の負担は企業の財務状況に大きく影響するため、オフバランスによる会計処理ではなく、貸借対照表に使用権資産およびリース負債として計上することで、企業の財政状態をより正確に表すといえます。

現行の会計基準との違い

現行のリース会計基準では、リース取引は主にファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類されます。

ファイナンス・リースとは、リース期間の中途で契約解除ができないリース取引で、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受し、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担するリース取引を指します。さらに、所有権が移転するものと、そうでないものに分類されます。

それに対してオペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリース取引を指します。

借手は、ファイナンス・リースについては売買処理に準じた会計処理を行い、オペレーティング・リースについては賃貸借処理を行います。

一方、新リース会計基準では、借手はすべてのリースについて、使用権資産とリース負債を計上する「使用権モデル」を採用します。これにより、オペレーティング・リースとして扱われていた賃貸借契約も、原則としてオンバランスの対象となります。

ただし、後述する「短期リース」や「少額リース」など、一定の要件を満たす場合には例外的に従来どおり費用処理だけで済む簡便的な方法が認められます。

リースの定義

新リース会計基準におけるリースの定義は、「原資産を使用する権利を一定期間にわたって対価と交換に移転する契約または契約の一部分」とされています。

このような定義は、国際基準であるIFRS第16号との整合性を確保する目的で定められたものであり、現行の会計基準よりもリースの範囲が拡大されるものと考えられます。

そのため、新リース会計基準が強制適用される企業においては、既存の契約内容を見直し、新基準の下でリースに該当するかどうかのチェックが必要不可欠です。

新リース会計基準における借手の実務上のポイント

新リース会計基準においては、特に借手側の会計処理が大きく変更されます。

新基準の下、リース取引の借手として会計処理を行う際には、以下のようなステップを意識し、適切な財務諸表を作成しましょう。

リースの識別

契約締結時には、まずその契約がリースを含むかどうかを判断する必要があります。

新リース会計基準におけるリースの定義は、従来の「資産の賃貸借」から「特定された資産の使用を一定期間にわたって対価と引き換えに移転する契約」へ移行するため、慎重な判断が欠かせません。

具体的には、以下のポイントを考慮して、その契約にリースが含まれているかどうかを識別します。

  1. 資産が特定されていること
  2. その資産を使用して生じる経済的利益のほぼすべてを享受できること
  3. 使用方法を決定する権利(指図権)が借手にあること

なお、これらのリースの識別について、契約期間中は契約条件が変更されない限り見直す必要はありません。

リースを構成する部分と構成しない部分の区分

リースを含む契約については、原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分(サービス部分)に分けて会計処理を行う必要があります。

たとえば、不動産の賃貸借契約において、賃料はリース料に該当しますが、共益費などはリースを構成しない部分として区分します。

ただし、例外的な処理として、借手はリースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分を合わせて、すべてリース取引として会計処理することも可能です。

この例外的な処理は、そのリース資産を自ら所有していたと仮定した場合に、貸借対照表にて表示されるべき科目ごと、または性質や用途が類似する原資産のグループごとに選択適用できます。

リース期間の算定

リース期間については、「解約不能期間」をベースとして、そこへ「延長・解約オプション期間」を加えて決定します。

この場合の「延長・解約オプション期間」とは、それぞれのオプションを行使することが合理的に確実とされる期間が対象です。「合理的に確実」とは、蓋然性が相当程度高い状態を指します。

特に不動産の賃貸借契約では、経営者の意図や見込みだけではなく、延長オプションや解約オプションを行使する経済的なインセンティブを考慮して決定する必要があるため、慎重な対応が求められます。

なお、機器などに関するリース契約に伴う再リース期間については、当初のリースとは独立したリースとして会計処理することが認められており、その場合には延長オプション期間に含める必要はありません。

ただし、再リース期間を延長オプションの対象期間に含める場合、再リースすることが合理的に確実であると判断したときは、解約不能期間に再リース期間を加算して、借手のリース期間を決定する必要があります。

使用権資産とリース負債の計上

リースが開始日において、借手はリース料総額の現在価値によって「使用権資産」と「リース負債」をそれぞれ計上します。

まず、「リース負債」は、リース開始日において未払いである「リース料」のうち、利息相当額を差し引いた金額を現在価値に割り引いて算定します。

この場合の「リース料」は、以下の要素から構成されます。

  1. 固定リース料
  2. 指数やレートに基づく変動リース料
  3. 残価保証に係る支払見込額
  4. 借手による行使が合理的に確実である購入オプションの価額
  5. リースの解約に対する違約金の支払額(リース期間の算定時に解約オプション期間を加味している場合)

一方で、「使用権資産」については、「リース負債」に対して、前払リース料や付随費用、将来の除去費用などを加算し、リース・インセンティブがある場合には減算したうえで算出します。

したがって、必ずしも「使用権資産=リース負債」とはならない点に注意しましょう。

使用権資産の償却や利息相当額の計上

リース契約開始後、使用権資産は耐用年数またはリース期間に基づいて、減価償却費を計上します。

一方、リース負債を計算する際に控除する利息相当額については、原則として利息法により、支払利息などの科目でリース期間にわたって費用配分を行います。

これらの会計処理によって、借手側の損益計算書には「減価償却費」と「利息費用」がそれぞれ計上されるため、従来のオペレーティング・リースとは費用処理の方法が異なる点に注意しましょう。

短期リースと少額リースの取扱い

リース取引が「短期リース」または「少額リース」に該当する場合には、借手はオンバランス化せずに、簡便的な会計処理を行うことが可能です。

  • 短期リース
    リース開始日において、借手のリース期間が12ヶ月以内のリースで、購入オプションを含まないリースのことです。
  • 少額リース
    1件当たりのリース料総額が300万円以下の場合など、一定の要件を満たすリース取引のことです。

短期リースと少額リースについては、使用権資産とリース負債を計上せず、リース料をリース期間にわたって費用として計上することができます。

契約条件の変更などがあった場合

リース期間の変更など、契約内容の変更があった場合は、会計処理の見直しが必要になる場合があります。

契約条件の変更が生じた場合には、リース負債の計上額の見直しを行う方法と、当初のリース契約とは別の独立したリースとして処理する方法のいずれかによって対応しなければなりません。

新リース会計基準における借手の仕訳例

新リース会計基準では、借手の会計処理が大幅に変更されるため、各企業は新基準を正確に理解し、適切な仕訳を作成しなければなりません。

ここでは、各時点における仕訳例を確認し、新基準における会計処理を整理しましょう。

リース開始時

リース開始日には、リース料から利息相当額を控除した額を現在価値に割り引き、使用権資産とリース負債として計上します。

なお、初期費用や前払リース料などがある場合は、それらを含めた正味額を使用権資産として計上します。

借方貸方
使用権資産×××円リース負債×××円

リース料の支払時

毎月支払うリース料には、元本返済分と利息相当分が含まれているとみなすため、リース負債と利息費用(支払利息)に分けて計上します。

借方貸方
リース負債

支払利息

×××円

×××円

現金預金×××円

使用権資産の償却

リース開始後は、各期末において使用権資産の減価償却費を計上します。この場合の償却期間については、リース資産の所有権移転の有無によって異なります。

借方貸方
減価償却費×××円使用権資産×××円

新リース会計基準における貸手の実務上のポイント

新リース会計基準では、借手だけでなく、貸手側の会計処理も変更しなければなりません。

ファイナンス・リースとオペレーティング・リースでは、それぞれ会計処理の方法が異なるため、リース事業を展開する企業は慎重に対応しましょう。

リース期間

貸手のリース期間は、借手のリース期間と同様の方法で決定される場合と、借手がリース対象資産の使用権を保有する解約不能期間に再リース期間を加えた期間で決定される場合とがあります。

なお、再リース期間については、借手が再リースする意思が明らかな場合に限り、貸手のリース期間に含められます。

ファイナンス・リースの会計処理

ファイナンス・リースの場合、以下の区分にしたがって、通常の売買取引に準じた会計処理(売買処理)を行います。

  • 製造または販売事業の一環として行うリース
    リース開始日に、リース料から利息相当額を控除した額を「売上高」および「リース投資資産」として計上します。また、リース対象資産の帳簿価額を売上原価に振り替えます。
  • 製造または販売以外の事業の一環として行うリース
    リース開始日に、リース対象資産の現金購入価額によって「リース投資資産」を計上します。
  • 事業の一環以外で行うリース
    リース開始日に、リース料から利息相当額を控除した額を「リース投資資産」として計上するとともに、その金額とリース対象資産の帳簿価額との差額を売却損益として認識します。

なお、毎月受け取るリース料については、利息相当額とリース投資資産の元本回収分に分けて会計処理を行います。また、所有権移転外ファイナンス・リースの場合には、「リース投資資産」を「リース債権」として読み替えます。

オペレーティング・リースの会計処理

オペレーティング・リースについては、現行の会計基準と同様に、賃貸借取引に準じて会計処理を行いますが、時間の経過とともに収益化されるという取引実態をより色濃く反映した処理が求められます。

具体的には、オペレーティング・リースによるリース料について、貸手のリース期間に応じた定額法によって収益計上する方法が原則とされています。


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