- 作成日 : 2024年11月19日
電子帳簿保存法は口座振替の場合は対象となる?保存要件や保存方法を解説
電子帳簿保存法は帳簿や書類を電子データ化して保存するための規定を定めた法律です。請求や支払いに関する書類は電子帳簿保存法の対象書類に該当し、ネット上での口座振替も対象です。
本記事では、電子帳簿保存法における口座振替の取引データを保存する際の条件やポイントを解説します。
目次
インターネットバンキングを利用した口座振替は電子データ保存の対象
インターネットバンキングで口座振替した場合、電子データ保存においてどのような扱いになるかを見てみましょう。
- インターネットバンキング取引は電子データ保存に該当
- 電子データ保存の対象外となるケース
インターネットバンキング取引は電子データ保存に該当
インターネットバンキングを利用した口座振替は電子取引に該当するため、電子データ保存の対象です。そのため、紙に印刷せず電子データのまま保存しなければいけません。
なお、インターネットバンキングのオンライン上の通帳を電子データとして保存することも可能です。その際、オンライン上の通帳の内容をいつでも閲覧できる状態にしてあれば、データをダウンロードして保存する必要はありません。
もし、口座振替した際の日付や金額などが記載された正本が別途紙の書類で送られてくる場合は、紙のまま保存できます。
電子データ保存の対象外となるケース
電子データ保存の対象は、「電子的にやりとりした情報」です。そのため、手書きで作成した口座振替に関する書類は保存の対象外となり、紙のまま保存します。
なお、口座振替は一般的に請求書を発行しないため、これに代わるものを保存する必要はありません。
電子帳簿保存法の保存要件
電子帳簿保存法において、電子データを保存する際は保存要件が定められており、以下の条件を満たさなければいけません。
- 真実性の確保
- 可視性の確保
保存要件①真実性の確保
真実性の確保とは、保存してあるデータが改ざんされておらず、正しい状態を証明するための要件です。真実性の確保の要件を満たすためには、以下のいずれかを行う必要があります。
- タイムスタンプが付与された書類データを授受する
- 書類データを受領したのち、すみやかにタイムスタンプを付与する
- 書類データの訂正・削除が行えない、または訂正・削除の履歴が残るシステムを利用する
- 訂正・削除を防止する社内の事務処理規程を定めて運用する
上記のどれを選択するかは企業の運営方針によって異なります。たとえば、「1」のタイムスタンプが付与されたデータを授受のみを選択する場合、取引相手のすべてがタイムスタンプを付与してくれるとは限らないため、現実的ではありません。
また、「2」「3」のように、授受後にタイムスタンプを付与、または、データの訂正・削除を管理する場合、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入が理想です。
もし、コスト面でシステム導入が難しければ、「4」の事務処理規程を定めて運用するといいでしょう。
保存要件②可視性の確保
可視性の確保とは、保存してあるデータをいつでも検索・表示できる状態にしておくための要件です。可視性の確保の要件を満たすためには、以下のすべてを行う必要があります。
- 保存してあるデータをいつでも確認できるように、ディスプレイやプリンター、機器マニュアルを備え付ける
- 自社で開発したシステムを利用する場合は、システム概要書を備え付ける
- 検索機能の確保
また「検索機能の確保」では、以下の要件を満たす必要があります。
- 取引した日付、取引金額、取引先を条件設定して検索できる
- 取引した日付、または取引金額の範囲を指定して検索できる
- 二つ以上の項目を組み合わせて検索できる
なお、税務調査の際に税務職員から電子データをダウンロードするよう求められ、すぐに応じられる状態であれば、検索機能の条件2.3は不要です。
インターネットバンキングの取引データを保存する方法
インターネットバンキングでの振込等の取引情報を電子データ化して保存する場合、以下の方法があります。
- インターネットバンキングのダウンロードもしくは印刷機能を利用
- インターネットバンキングの取引データと連携できる会計ソフトの導入
①インターネットバンキングのダウンロードもしくは印刷機能を利用
インターネットバンキングで振込等をした場合、インターネットバンキングの入出金明細や振込履歴一覧などから、取引データをダウンロードして保存できます。また、印刷機能を利用してPDF化もできます。
もし、ダウンロード機能がない場合は、明細画面をスクリーンショットで保存してもかまいません。
ダウンロードした際は「可視性の確保」の検索機能を確保できるよう、以下のことがわかるファイル名にしましょう。
- 取引日付
- 金額
- 取引先名
なお、インターネットバンキング上の入出金明細や通帳の内容がいつでも確認できる状態であれば、ダウンロードして保存する必要はありません。
参考:国税庁 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問9-2
②インターネットバンキングの取引データと連携できる会計ソフトの導入
インターネットバンキングでの取引データを保存する場合は、インターネットバンキングと連携できる会計ソフトを導入する方法もあります。ネットバンキングと連携できる会計ソフトであれば、ネットバンキングの取引データを自動で取り込めるため、会計ソフト上でデータをダウンロード可能です。
会計ソフトは仕訳作業も自動化でき、日々の経理業務の作業効率化が期待できます。また、自動化によって手作業での入力にありがちなケアレスミスの防止にもなります。
電子データを保存する際のポイント
電子データを保存する際は、保存要件以外にも気を付けるべきポイントがあります。
- 電子データを保存するタイミング
- 電子データの保存期間
ポイント①電子データを保存するタイミング
インターネット上で行った取引データを保存する適切なタイミングは、ネット上でその取引データを確認できる状態になった時点です。インターネット上で確認できる状態は、紙の書類が郵送され、自身の郵便ポストに投函された状態と同一と考えられるからです。
しかし、業務上の諸事情でその都度保存せず、まとめてダウンロードする場合があるかもしれません。その場合は、当該年分中にダウンロードして保存する必要があります。
ポイント②電子データの保存期間
法人の場合、電子データを含む帳簿書類の保存期間は7年です。しかし、欠損金の繰越控除を受ける場合は、最長10年保存する必要があります。
個人の場合、保存対象が帳簿なのか書類なのかによって保存期間が異なり、5年または7年のどちらかです。また、確定申告を青色申告か白色申告のどちらでするのかによっても異なります。
口座振替の場合、日付や取引金額が記載された領収証であれば、「現金預金取引関係書類」に該当します。電子データの保存期間は、青色申告は7年、白色申告は5年です。
関連記事:発注書や注文書の保存期間と方法は?
インターネットバンキングを利用した口座振替は電子データの保存対象
インターネットバンキングを利用した口座振替は、電子帳簿保存法の電子データ取引に該当するため、電子データとして保存する必要があります。
保存する際は、電子帳簿保存法で定められた要件を満たす必要があり、すべてを手作業で行うと業務を円滑に進めるのが難しくなるかもしれません。
もし、業務効率化を推進する場合は、インターネットバンキングと連携できる会計ソフトの導入
を検討するといいでしょう。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025/10 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
電子記録債権の関連記事
新着記事
資金繰り管理が上手くできない企業の3つの特徴
「今の従業員はモノを売ってそれで終わりと思っている。」これは私が社長から聞いた言葉です。 実際このような従業員の方が多いのが実情ではないでしょうか?売りっぱなしではだめ。 きっちり…
詳しくみる法人にかかる税金の種類一覧!税率や計算シミュレーション、赤字でも発生する税金などを解説
会社設立や決算において、経営者が頭を悩ませるのが税金です。法人税は、国に納めるものや地方自治体に納めるものなど、複数の種類で構成されています。 この記事では、法人が納めるべき税金の…
詳しくみる法人税の税率は何パーセント?最高税率や中小企業の特例、実効税率、具体的な計算まで解説
法人税の税率は原則として23.2%で、資本金1億円以下の中小企業には15%の軽減税率が適用されます。しかし、経営において重要なのは、法人税だけでなく地方税などをすべて含めた実効税率…
詳しくみる購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だった…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引



