- 更新日 : 2024年8月8日
門松の勘定科目は?購入した際の仕訳をわかりやすく解説!
企業の経理担当者や自営業者の中には、門松の購入費用が経費に計上できるか気になっている方もいるでしょう。立派な門松を購入・レンタルすると高額になる場合もあるため、可能であれば経費に計上したいですよね。結論として、門松の購入費用は経費として認められています。
本記事では、門松を購入・レンタルした場合の勘定科目や仕訳例について解説していきます。
目次
門松は経費になる?
会社の玄関などに正月飾りとして設置する門松の購入費用は、原則として経費に計上できます。会社や店舗、オフィスの玄関に門松を飾ることにより、お客さまからのイメージ向上につながるからです。
ただし、お客さまや取引先が来ない場所へ門松を飾る場合は、経費として認められないことがあります。自宅などを事務所としていて門松を飾りたい場合は、家事按分を設定すると経費として認められる可能性が高くなります。
門松を購入した際の勘定科目と仕訳例
門松を購入した際の仕訳は、以下の勘定科目を用います。
- 消耗品費
- 雑費
消耗品費
特別な事情がない限り、門松の購入費用は「消耗品費」の勘定科目を用いて仕訳を行うといいでしょう。消耗品費は使用可能期間が1年未満または、購入金額(取得価額)が10万円未満の備品を購入した際に使用する勘定科目です。一般的に、門松は毎年処分される飾り物であるため、消耗品費による処理が望ましいでしょう。
門松の勘定科目を消耗品費として計上する場合は、以下のように仕訳を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
ただし、ディスプレイ用の門松を複数年にわたって使用する場合や、10万円以上の高価な門松を購入した場合は、減価償却を用いた経理処理が必要になる場合もあります。
減価償却についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
雑費
門松は年に一度、年始にのみ発生する経費です。一般的に発生頻度が低く、また経営上重要ではない程度の金額である場合には「雑費」の勘定科目を用いて処理をしても問題ないでしょう。
門松の勘定科目を雑費として計上する場合は、以下のように仕訳を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
雑費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
門松をレンタルした場合の勘定科目と仕訳
門松のようなお正月飾りは、歳神(年神)さまをお迎えするために用意する縁起物であるとされています。そのため、毎年新たなものを購入して用意することが一般的です。
しかし、せっかくなら豪華な門松を用意したいとして、5尺(150cm)や6尺(180cm)といった立派な門松のレンタルを検討している会社もあるのではないでしょうか。
門松をレンタルする場合は、貸借料の勘定科目を用いて仕訳を行うといいでしょう。
賃借料
土地や建物だけでなく、パソコンやコピー機のような備品を外部からレンタルする場合は「賃借料」の勘定科目を用いて仕訳を行います。
高額な備品を一括で購入する場合は減価償却などの経理処理が必要となりますが、レンタルであれば支払った賃借料をまとめて経費に計上することが可能です。
門松をレンタルで利用した場合は、以下のように仕訳を行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
貸借料 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
門松の経費を仕訳する際の注意点
門松の経費を仕訳する際は、以下のような点に注意しましょう。
- 雑費を使うときは、毎年同じように処理する
- 業務に関係ない場合は経費にならない
雑費を使うときは、毎年同じように処理する
門松の購入費用を雑費勘定で処理した場合、翌年以降も雑費勘定を使用した処理が望ましいとされています。
企業会計原則では「継続性の原則」により、一度採用した会計方針を毎期継続して適用することを要請しています。毎期自由に処理方法を変えてしまうと、財務諸表の期間比較性が失われてしまうためです。
また、勘定科目における雑費は「その他の経費」という意味合いを持っているため、経費の内容が不明瞭になりやすくなります。企業会計原則の「重要性の原則」により重要性の低い費用を雑費として処理することも認められていますが、門松は経費の使用目的を明確にしやすいため、消耗品費を用いた仕訳が望ましいといえるでしょう。
企業会計原則については、こちらの記事で詳しく解説しています。
業務に関係ない場合は経費にならない
業務とは関係ない場所に飾った門松の代金は、経費として認められません。これは門松に限らず、経費とは業務に要した費用である必要があることから、門松の代金を経費にするには、会社や店舗の入口など営業活動に必要な場所に飾った場合のみに限られます。
門松の勘定科目は消耗品費または賃借料
門松は新年の始めに歳神(年神)さまをお迎えするものとして、玄関などの入口に飾る縁起物です。会社や店舗の入口に飾ることで企業イメージの向上につながることが予想されるため、経費に計上できるとされています。
門松を購入した費用や門松の飾り付けにかかった費用などは消耗品費、レンタルした場合は賃借料としての処理が適切でしょう。また、門松の飾り付けにかかった金額によっては固定資産として処理する必要もありますので、購入時の金額や会計処理には注意が必要です。
よくある質問
門松は経費になりますか?
会社や店舗、オフィスの玄関に門松を飾る場合は経費にできます。ただし、お客さまや取引先が来ない場所に門松を設置する場合は経費として認められない可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
門松を購入した際の勘定科目は何ですか?
消耗品費または雑費を用いて仕訳を行います。また、門松をレンタルした場合は賃借料を使うといいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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