- 更新日 : 2024年11月5日
前受金の年度またぎを処理する方法は?仕訳例や前受収益になる場合も解説
取引のタイミングによっては代金を先に受け取って商品や役務(サービス)の提供が次年度になってしまうケースもあります。その場合は通常とは異なる方法で会計処理を行わなければなりません。
本記事では前受金を年度またぎで処理する方法を、仕訳例を交えてご紹介します。
目次
そもそも前受金とは?
前受金とは商品代金の一部もしくは全部を商品・役務を提供する前に代金を受け取った場合に使用する勘定科目です。たとえば手付金や予約金、内金などが挙げられます。これらは受け取った際に負債として認識し、商品やサービスを提供した際に売上として計上します。
前受金の概要や計上の方法については以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。
前受金の年度またぎを処理する方法は?
前受金は取引やその権利・義務が発生したタイミングで費用や収益を認識する「発生主義」の原則にしたがって処理をします。年度内に前受金の支払いを受け、商品・サービスを来期に提供する場合、現金を受け取ったとしても売上として計上できるのは来期ということになるのです。
まずは前受金を支払った際に流動負債として分類し、商品・サービスを提供したタイミングで売上として計上します。
前受金の年度またぎを処理するときの仕訳方法は?
年度またぎで前受金を処理する場合、代金を全額先払いしたケース、一部を先払いしたケース、前年度の前受金を修正するケースでは、方法が異なります。それぞれのケース別に処理の仕方について、仕訳例も交えて見ていきましょう。
代金を全額受け取り、年度またぎをした場合
代金を全額受け取ってて、次の年度に商品・サービスを提供する場合、支払いを受けた前受金を計上します。たとえば備品代として10万円が支払われた場合は以下のように仕訳をします。この時点で「10万円分の商品・サービスを提供しなければならない」という流動負債が生じているということになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 100,000 | 前受金 | 100,000 |
新しい会計年度になって商品・サービスを提供したら売上として計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前受金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
代金の一部を受け取り、年度またぎをした場合「」
代金の一部を受け取って次年度に商品・サービスの提供をし、残りの代金を受け取る場合、年度内は支払った前受金のみを計上し、次年度に残りの代金を売上として計上します。
たとえば10万円の備品を販売し、年度内に6万円、次年度に残りの4万円を受け取った場合、まずは前受金を支払った時点で6万円を計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 60,000 | 前受金 | 60,000 |
そして商品・サービスの提供があり、残りの代金の支払いを受けたタイミングで売上として計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前受金 | 60,000 | 売上高 | 100,000 |
売掛金 | 40,000 |
前年度の前受金を修正する必要がある場合
追加で商品・サービスを発注された、あるいは追加料金が発生したなどの理由で前受金を修正する場合もあります。たとえば前受金10万円が支払われた後、追加発注があって総額が13万円となり、商品の納入時に3万円が支払われた場合を想定してみましょう。
まず前払金10万円を支払った際には以下のように処理します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 100,000 | 前受金 | 100,000 |
そして商品の納入時に追加費用3万円の支払いを受けた際に以下のように仕訳をしましょう。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
前受金 | 100,000 | 売上高 | 130,000 |
現金 | 30,000 |
継続的に年度またぎが発生する場合は前受収益で処理
たとえば備品や設備の発注を受け、たまたま商品の納入が期をまたいでしまった場合などは以上のような方法で仕訳をすれば問題ありません。一方、継続的に年度またぎで代金の支払いを受ける場合は「前受収益」という科目を使って仕訳をする必要があります。
前受収益とは一定の契約に基づいて継続して商品・サービスを提供する場合で、まだ提供されていないサービスに対して支払われる対価のことを指します。たとえば火災保険や自動車保険等の保険料、家賃などが該当します。
前受収益の詳しい内容や仕訳方法については、以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/48159/
年度またぎの取引がある場合は要注意。正しく仕訳をしよう
代金を先に受け取って商品・サービスの提供が来期になる、年度またぎの取引がある場合、通常の売上計上とは異なる仕訳をしなければならないため要注意です。今回ご紹介したように、当期中に一旦前受金を計上し、商品・サービスが提供された際に売上として計上します。
特に年度またぎの取引が発生する可能性がある場合、定期的に年度またぎの取引がある場合は、正しい仕訳の仕方を押さえておき、適切に処理できているかどうかチェックしてみましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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