- 作成日 : 2024年11月5日
債権とは?債権・物権・債券の違いや関係性、法的効力を簡単に解説
「掛取引」のように、商品・サービスの代金を後払いで受け取る取引をしている場合、「債権」という用語を聞くことがあります。
債権とはどのような意味を持つ用語なのでしょうか。似た用語の「債務」「物権」「債券」の意味や使い方とあわせて理解しておきましょう。
目次
債権とは?
まずは、債権と間違いがちな用語「債務」「物権」「債券」の意味、そして債権との違いについて確認しておきましょう。
債権と債務の違い
債権とは特定の人に、特定の行為や給付を請求できる権利のことですが、債務とは、特定の人に特定の行為や給付を行う義務のことです。
掛取引でいえば、商品やサービスを提供した側は「債権」を持ち、代金を支払う義務がある側は「債務」を持っている、ということになります。
債権と物権の違い
物権とは、物を支配する権利のことです。例えば、物品の所有権、土地や建物の所有権や占有権、抵当権などは物権になります。
債権との違いは以下の通りとなります。
- 物権:あらゆる人に対して権利を主張できる
- 債権:債務者のみに対して権利を主張できる
具体的にいえば、土地の所有権については全ての人に「自分のもの」と権利を主張できますが、掛け取引の売掛金は債務者にしか請求できず、他の人には請求できない、ということです。
債権と債券の違い
債券とは、企業や国・自治体が資金集めのために発行する有価証券です。満期が来たら購入者に元本を全額返済することが約束されます。
債券は、債権者(債券の購入者)に対し、債務者(企業や国などの発行者)が元本を返金することが義務付けられている点から、広義でいえば「債権」ということもできます。
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債権と債務の関係性は?
債権と債務の関係は契約パターンごとに異なります。以下の4つを押さえておきましょう。
- 双務契約の場合
- 片務契約の場合
- 相殺の場合
- 相続の場合
双務契約の場合
双方が債権と債務を保有する契約を「双務契約」と呼びます。
例えば、商品やサービスの売買契約の場合、販売側は「商品を渡す義務(債務)」と「代金を受け取る権利(債権)」を持ちます。購入側は「商品を受け取る権利(債権)」と「代金を支払う義務(債務)」を持ちます。これが双務契約です。
商品・サービスの売買契約以外にも労働契約や賃貸借契約、請負契約などが双務契約になります。
片務契約の場合
「片務契約」とは契約した片方がそれぞれ債務者、債権者になる、という契約です。例として挙げられるのが、食事をごちそうするという行為です。
例えば、AさんがBさんに食事をごちそうするケースがあったとします。AさんはBさんの食事代を支払う義務(債務)を持ちますが、BさんはAさんに食事代を支払ってもらう権利(債権)を持ちます。この場合、Aさんに債権はなく、Bさんには債務がありません。
なお「贈与」も片務契約の一種です。
相殺の場合
「相殺」とは、債務者・債権者がお互いを相手に発生している「債権」と「債務」を帳消しにするというものです。具体例として「破産手続き」や「企業の合併」などが挙げられます。
例えば、A社とB社が合併する場合、A社がB社に対して負っていた債務があったとしても、合併により相殺されるため、合併後は債権債務関係が整理される、ということです。
相続の場合
相続の場合、債権(この場合は故人の財産)だけでなく、債務(故人の負債)も引き継がなければなりません。どちらか片方だけ引き継ぐことは不可能です。
債権の債務に対する法的効力は?
債権の債務に対する法的効力には以下があります。これらについて確認しましょう。
- 給付保持力
- 訴求力
- 貫徹力
- 掴取力
- 損害賠償請求
- 契約解除
給付保持力
債権者が受けた利益が不当でない場合、債務者から請求があっても返還する義務はありません。
例えば、代金を支払って購入した商品の返品を店から求められても、購入者側(債権者)には返還義務がないということです。
訴求力
「請求力」ともいいます。債務者が債務履行を行わない場合、訴訟を起こせるという権利のことです。
貫徹力
債権を強制的に請求できる権利のことです。例えば、商品を渡したのに、支払いがない場合、代金の取り立てなどができる、ということです。
掴取力
「かくしゅりょく」と読みます。貫徹力と似た意味を持ちますが、代金の取り立てだけでなく、債務者の財産を差し押さえまでできる権利を有するということです。
損害賠償請求
債務者が債務を履行できず債権者に損害が出た場合、債務者に対し、損害賠償請求ができます。
例えば、結婚式出席のために着物を購入したが、約束した期日までに仕立てが間に合わずレンタル着物を借りて出席した、というケースでは、レンタル料金を着物販売業者に請求できます。
契約解除
債務が履行されなかった場合、債権者は契約解除が可能です。
債務不履行とは?
債務不履行とは、債務がありながら履行しないことです。故意だけでなく、過失で履行しない場合も債務不履行となります。なお、債務不履行が発生する前提として、契約が必要です。契約がない場合、債務不履行は発生しません。ただし、商慣習などをもとにした取引の場合は債務不履行が発生するケースもあります。
また、天災などやむを得ない理由で債務の履行ができない場合は、債務不履行扱いにはなりません。
債務不履行の種類を3つご紹介します。
履行遅滞
「履行遅滞」とは、約束された期限までに債務が履行されなかった状態のことです。例えば、2025年1月末日が支払期日だったにもかかわらず、その日を過ぎても支払いがない場合などです。
履行不能
債務履行ができない状態が「履行不能」です。例えば、代金を受け取ったが、約束の商品を調達できず渡せなかった、という場合は履行不能にあたります。
不完全履行
債務の履行が不完全な状態が「不完全履行」です。例えば、代金を受け取り、商品を渡したが、注文していた数量には足りていなかった、というケースは不完全履行になります。
参考までに、債務不履行として、損害賠償請求する際のポイントについても確認しておきましょう。
- 約束通り、債務の履行をしなかった場合
「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」のどれも、約束通りの債務履行とはいえません。よって、損害賠償請求が可能です。
- 債務不履行で損害が発生した場合
契約不履行が原因で損害が発生した場合は損害賠償請求ができます。損害が発生しない場合は請求できません。
- 債権者は債務者の過失や故意を立証する必要はない
損害賠償請求をする際、債権者は債務者の過失や故意を立証する必要はありません。
債権回収の際に押さえておくべきポイントは?
債務者から債権を回収できなかった場合、債権回収を行います。債権回収の際は以下の点に気を付けましょう。
債権が時効で消滅する前に行動する
民法166条によると「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、債権は時効によって消滅する」とされています。
なお、時効の起算日は支払期限の翌日となります。例えば、2024年12月31日が支払期限の場合、2025年1月1日が起算日となり、時効までの期間は5年間のため、2029年12月31日が時効の成立日です。
確実に債権を回収するためには、時効成立日を意識して動くことが必要です。
契約内容を確認する
債権回収に入る前に契約書の有無と内容を確認しましょう。契約書がある場合は以下の点をチェックしてください。
- 自社と相手の署名捺印があるか
- 契約書の相手の名称と請求先が一致しているか
- 支払期限が明記されているか(月末締め翌月末払い、など)
- 期限の利益喪失条項についての記載があるか
- 連帯保証人を立てているか
- 裁判所の合意管轄はあるか
契約書の記載内容に基づき、債権回収を行いましょう。ちなみに、契約書の相手と請求書送付先の名称が違う場合もありますが、債務の支払い義務は契約書に記載されている相手にあります。請求書送付先には回収を行わないようにしてください。
回収を効率良く行うためにも、債権について理解を深めておこう
債権とは、債権とは特定の人に、特定の行為や給付を請求できる権利のことです。似た用語の「債務」「物権」「債券」との違いを把握しておきましょう。
また、債権の回収ができなかった場合の対応についても理解を深めておいてください。表起算日や時効成立日を確認しましょう。契約書がある場合も内容に沿った回収を行うことが重要です。
事業者が健全に運営していく上で、債権の回収は大事になってきます。もしもの時のために今のうちから方法を押さえておきましょう。
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