- 更新日 : 2025年2月19日
未収入金を相殺したい!要件や仕訳方法、注意点を解説
未収入金とは、企業の営業活動以外の取引で発生する金銭債権のことを指します。買掛金と相殺することも可能ですが、要件や仕訳方法を知りたい方も多いでしょう。本記事では、未収入金とはどのような勘定科目なのかを解説します。売掛金と未収収益との違い、相殺する場合の仕分け方法、注意点も紹介しています。
目次
未収入金とは
未収入金とは、固定資産や有価証券の譲渡、不動産の貸付といった営業活動以外の取引による未回収金を計上する勘定科目のことです。財務諸表では、貸借対照表の資産の部に表示されます。
未収入金の事例
未収入金の事例は以下のとおりです。
| 固定資産の譲渡 | 自社のパソコンや、コピー機などの備品や、自社で所有する建物を売却して発生した未回収金 |
|---|---|
| 有価証券の譲渡 | 有価証券を売却して発生した未回収金 |
| 不動産の貸付 | 自社で所有する建物を貸して発生した未回収金 |
会社の事業とは別に発生した売買取引による未回収金であり、表のとおり種類は大きく3つに分けられます。未収入金と混同しやすい「未収収益」とは会計処理が異なるため、注意しましょう。
売掛金との違い
「未収入金」が営業活動以外の取引で発生した未回収金であるのに対し、「売掛金」は自社の商品・サービスの販売といった営業活動で発生した未回収金です。会社の本業の取引によるものか、本業以外の取引によるものかという点で違いがあります。
貸借対照表では、売掛金も未収入金と同じ「流動資産」に記載しますが、勘定科目は分ける必要があります。また、一部では売掛金であっても「営業未収入金」という勘定科目を使うこともありますが、営業活動による未回収金であれば、売掛金と同じ性質の金額ととらえていいでしょう。
未収収益との違い
未収収益とは、「すでにサービスを提供したことで発生した債権のうち、後払い契約などの理由によって、まだ支払期日が到来していない対価」のことです。未収入金は「期日は到来しているが、まだ支払いを受けていない金銭債権」という点で違いがあります。
未収収益は、すでに取引済みのサービスに対して、未回収分の対価を計上する勘定科目「経過勘定」として計上しましょう。一部では、未収収益を未収入金として把握している場合もありますが、会計処理の仕方が異なるため注意が必要です。
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相殺の定義
相殺とは、互いに同じ種類の債務を持っている場合に、同額で打ち消し合うことを指します。もし、同額を出し合って差額が発生すれば、差額分だけ決済することになります。動かす金額が少額で済むため、会計処理の手間を簡略化できるでしょう。
たとえば、A社がB社に対して500万円の売掛金があり、B社がA社に対して200万円の売掛金があった場合、相殺処理をすれば差額の300万円のみを精算すればいいことになります。
最初に相殺を提案した側が「自働債権」という立場になり、相殺される側の立場は「受働債権」です。相殺をすることは、口頭でも双方の合意があれば問題ありません。ただし、事後のトラブルを防ぐ観点や、自社の売掛金・買掛金の残高を管理するうえで、相殺があったことを示す証憑を残しておくといいでしょう。実務上では、相殺を反映した請求書や領収書を送ることで、相殺を行ったことを明らかにするケースが多いです。
未収入金は買掛金と相殺できる
買掛金とは、商品の製造を目的に原材料を仕入れた場合のように、「仕入れ」に関連して使われる債務の勘定科目です。一定の要件を満たすことで、未収入金と買掛金は相殺できます。以下で、相殺するための要件と、取引先が破産したケースについて解説します。
未収入金を買掛金と相殺するための要件
お互いの債権を相殺するための要件は、「当事者同士が同じ種類の債権を持っている」または「当事者同士が相殺を了承している」のどちらかが当てはまることです。
未収入金・未払金、買掛金・売掛金は同じ種類の勘定科目ですが、未収入金と買掛金は勘定科目が異なるため、当事者同士の了承が必要不可欠となります。どちらか一方の了承を得ずに進めると、会計処理に時間がかかるため注意しましょう。
取引先が破産しても手続き可能な場合がある
倒産には大きく分けて2つの種類があり、倒産の仕方によって相殺の方法が異なります。「再建型」は営業を継続しながら再建を図る倒産で、「清算型」は営業を停止して清算を図る倒産です。それぞれ相殺をしたいという意思表示をするべきタイミングは、以下のとおりです。
| 倒産の種類 | 意思表示のタイミング |
|---|---|
| 再建型 | 債権届出期間中 |
| 清算型 | 破産手続き中 |
破産手続きの開始が決定した後に取得した未収入金などは、相殺が原則禁止されています。取引先が破産した場合の相殺は専門的な知識が必要なため、弁護士に相談しながら進めるといいでしょう。
未収入金を相殺した場合の仕訳方法
未収入金を相殺した場合の具体的な仕訳事例を紹介します。
たとえば、当月においてA社への未収入金が200万円、A社からの買掛金が150万円あり、差し引き50万円の精算をする場合は、以下のように仕訳を行います。
【当月処理】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 未収入金 | 200万円 | 雑収入 | 200万円 | A社による車両破損事故に伴う弁済金 |
| 仕入高 | 150万円 | 買掛金 | 150万円 | A社商品仕入 |
また、相殺をするにあたり、翌月にA社から50万円の入金があった場合の記載内容は、以下のとおりです。
【翌月処理】
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 50万円 | 未収入金 | 50万円 | A社買掛金と弁済金相殺 残額入金 |
| 買掛金 | 150万円 | 未収入金 | 150万円 | A社買掛金と弁済金相殺 |
未収入金の相殺や回収ができなかった場合の処理
先方が倒産した場合や連絡が取れなくなった場合は、未収入金の回収が困難になります。回収できないことが確定してしまったら、「貸倒損失」として計上しましょう。貸倒損失として計上するには、それぞれ以下の条件があります。
| 法律上の貸倒 | 法的な手続きを経て、金銭債権が切り捨てられた場合 |
|---|---|
| 事実上の貸倒 | 債務者の状況を見て、債権の全額が明らかに回収できない場合 |
たとえば未収入金が500万円あり、それを貸倒損失として計上する場合は、以下のように仕訳を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 500万円 | 未収入金 | 500万円 |
また、債務超過が相当期間継続しており、弁済が受けられそうにない取引先に対して、未収金の回収を諦める場合には、内容証明郵便などで放棄する旨を残しておくのがおすすめです。貸倒損失とすることで会社の運営に影響が出るのであれば、行政の融資も検討してみてください。未収入金が発生した場合は、まずは専門家に相談するといいでしょう。
未収入金がある時の注意点
未収入金を回収する際は、「未回収の理由や取引先の信用情報を確認する」「発生主義で会計処理をする」という点に注意して行いましょう。それぞれの注意点について、詳しく解説します。
未回収の理由や取引先の信用情報を確認する
未収入金が発生して計上したら、まずは回収予定日を確認しましょう。予定日を過ぎても回収できていない場合は、未回収の理由と支払い予定日を確認してください。お互いの回収予定日の認識違いや事務処理上のミスであれば、回収はすぐにできるでしょう。しかし、取引先の資金事情といった信用情報に問題がある場合は、大幅に遅延する可能性も出てきます。
取引と同年度内に未収入金を回収できない場合は、貸倒引当金の計上が必要かどうかも検討しましょう。どのような場合にしても、支払いの目途について相手としっかり話し合うことが重要です。
未収入金は当事者同士の了承があれば買掛金と相殺できる
未収入金は、固定資産の売却や不動産の貸付などにより、発生した未回収金です。未収入金と買掛金は勘定科目が異なるものの、当事者同士が相殺に関して了承していれば、相殺できます。また、取引先が倒産した場合も手続きが可能なケースもあるため、弁護士に相談してどのような処理をするべきか検討するといいでしょう。
未収入金の相殺や回収ができなかった場合は、「貸倒損失」として計上してください。回収不能となる前に、未回収の理由や取引先の信用情報を確認することも重要です。経理担当者として、未収入金が相殺・回収できない場合は、徹底的に原因を深掘りしましょう。
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