- 更新日 : 2024年8月8日
トイレットペーパーの仕訳に使える勘定科目まとめ
トイレットペーパーの購入費用は、消耗品費か福利厚生費の勘定科目で仕訳ができます。どちらの勘定科目を選んでも問題はありませんが、一度選択した勘定科目は使い続けることが大切です。実際の仕訳例も紹介するのでぜひ参考にしてください。
トイレットペーパーの仕訳に使える勘定科目
トイレットペーパー代は、「消耗品費」か「福利厚生費」で仕訳をすることが一般的です。耐用年数が1年未満で、取得金額が10万円未満の消耗品に関しては、「消耗品費」として仕訳ができます。
消耗品のなかには「福利厚生費」として仕訳できるものも少なくありません。トイレットペーパーも主に従業員の福利厚生のためのものなので、「福利厚生費」として仕訳ができます。そのほかにも、ティッシュペーパーや石鹸、洗剤などは、「消耗品費」としても「福利厚生費」としても仕訳が可能な日用品です。
トイレットペーパーを消耗品費で仕訳する
トイレットペーパーを「消耗品費」として仕訳をする例を紹介します。15,000円分のトイレットペーパーをまとめて購入し、現金で支払ったときの仕訳例は以下のとおりです。
クレジットカードでトイレットペーパー代を決済したときは、以下のように2回に分けて仕訳ができます。
1回目はクレジットカードで決済したタイミングで、2回目はクレジットカードの利用料金が引き落とされたタイミングです。1回目は貸方を「未払金」とし、2回目は借方を「未払金」、貸方をクレジットカードが引き落とされた口座の種類、この場合であれば「普通預金」とします。
クレジットカード払い トイレットペーパー代 | ||||
トイレットペーパー以外にも、ティッシュペーパーや洗剤、電球などのオフィスの日用消耗品、ボールペンやコピー用紙などの事務用品も、「消耗品費」として仕訳ができます。
トイレットペーパーを福利厚生費で仕訳する
トイレットペーパー代を「福利厚生費」の勘定科目を使って仕訳もできます。現金で1万2,000円のトイレットペーパー代を払ったときの仕訳例は以下のとおりです。
トイレットペーパー代 | ||||
トイレットペーパー代以外にも、ティッシュペーパーやハンドソープなどの日用消耗品も「福利厚生費」で仕訳が可能です。そのほかにも、ユニフォームやお茶、コーヒーなども「福利厚生費」の勘定科目を使って仕訳ができます。
お茶やコーヒーを従業員だけでなく来客用にも用いている場合には、「接待交際費」などの勘定科目も使って仕訳ができるでしょう。「接待交際費」とは得意先や仕入れ先などの事業と関係のある人々に対して接待や慰安、贈答などをしたときに用いる勘定科目です。お茶やコーヒー以外にも、食事をしたときの飲食費や、お中元やお歳暮などの費用も「接待交際費」に含められます。
トイレットペーパーを正しい勘定科目で仕訳をしよう
トイレットペーパー代は「消耗品費」か「福利厚生費」で仕訳をすることが一般的です。耐用年数が短く金額が低いという点で考えれば「消耗品費」が適切ですが、従業員の福利厚生のひとつと考えれば「福利厚生費」が適しているでしょう。
「消耗品費」と「福利厚生費」のどちらの勘定科目を使っても問題はありません。しかし、どちらかを選んだときは、今後も同じ勘定科目で仕訳をすることが大切です。気分次第で、今回は「消耗品費」、次回は「福利厚生費」というように変更しないようにしましょう。
また、消耗品費も福利厚生費もよく使う勘定科目なので、そのまま帳簿に記載すると、後で何の支出だったのか思い出せなくなるかもしれません。摘要欄に「トイレットペーパー代」や購入場所などを記載しておくと、後で帳簿が見返しやすくなるので、忘れずに記入するようにしましょう。
帳簿を記入するときは、後で見返したときや別の従業員などが見てもすぐに理解できるようにすることが大切です。会社の入出金を正しく管理するためにも、購入したものは正しい勘定科目を使って仕訳をし、摘要欄を使って何の費用なのかわかるようにしておきましょう。
よくある質問
トイレットペーパーを消耗品費で仕訳するポイントは?
トイレットペーパーは耐用年数が1年未満で、取得金額が10万円未満の消耗品なので「消耗品費」の勘定科目を用いることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
トイレットペーパーを福利厚生費で仕訳するポイントは?
トイレットペーパーは従業員の福利厚生に用いると考えれば、「福利厚生費」の勘定科目で仕訳ができます。福利厚生費が多いときは、摘要欄にトイレットペーパー代と書いておくとよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
賞与引当金とは?仕訳例とともに会計処理方法や税務上の取り扱いを紹介
「賞与引当金」は、決算時、適正な期間損益計算により財務諸表を作成するときに必要な勘定科目です。名称どおり、発生する可能性が極めて高い翌期の「賞与」に備え、引当金として計上します。この記事では、賞与引当金の意味と会計処理、具体的な仕訳の方法、…
詳しくみるEMS料金支払の仕訳と消費税の取扱を解説
EMS(国際スピード郵便)を送る際、注意したいのが消費税の支払いです。EMSの支払いは国内郵便と同じ勘定科目で仕訳しますが、輸出免税取引で消費税がかからないため、課税取引にしないよう気をつけなければなりません。また、切手を購入してEMSの料…
詳しくみる土地再評価差額金とは?会計処理の方法を仕訳例を用いて解説
上場企業の財務諸表を見ると、貸借対照表の純資産の部に「土地再評価差額金」が記載されていることがあります。「土地再評価差額金」がどのような勘定科目なのか、知らない方は多いでしょう。計上している会社としていない会社があるのは、なぜでしょうか。こ…
詳しくみるプリンターに関する経費の勘定科目と仕訳まとめ
プリンターの購入やリース、レンタルした場合の勘定科目はすべて異なります。それぞれの勘定科目と仕訳例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。またプリンターを資産として減価償却するケースや、インク代や修理費用の勘定科目と仕訳例についても紹介しま…
詳しくみる車の修理代を経費計上する際の勘定科目まとめ
パンク時のタイヤ交換費用や事故による傷・へこみの修理費用など、車の修理代を支払った際にどのような会計処理が必要か迷われる方はいるでしょう。 事業用に使用している車両であれば、車の修理代を経費計上できます。勘定科目として考えられるのは「車両費…
詳しくみる現金主義と発生主義の違いを理解しよう
企業の基本的な会計ルールである企業会計原則には、「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない」と示されており、大原則として適正な期間損益計算が求められます。その…
詳しくみる