- 更新日 : 2026年3月9日
洗替法(洗い替え方式)とは?切放法との違いを仕訳例で徹底解説!
簿記で資産負債の帳簿価額(簿価)を評価計上する際の方式として「洗替法」「切放法」「差額補充法」があります。
洗替法(あらいがえほう)とは、期末に資産・負債を時価評価した後、翌期首に「逆仕訳」を行って帳簿価額を取得原価へ戻す会計処理の方法です。その他有価証券や貸倒引当金の評価替えで使われ、切放法・差額補充法との使い分けが求められます。決算後の仕訳漏れや項目ごとの適用誤りは税務上のリスクにもつながるため、処理方法の正確な把握をしましょう。
目次
洗替法(洗い替え方式)とは?
洗替法は、期末の時価評価と翌期首の逆仕訳をセットで行い、帳簿価額を取得原価に戻す手法です。時価評価主義の考え方を取り入れながらも、最終的には取得原価主義へ引き戻す点に特徴があります。
取得原価主義と時価評価主義の違いを押さえる
帳簿価額を取得した時点の金額のまま計上し続ける方法を「取得原価主義」といいます。一方、決算期ごとに資産・負債の価値を時価で再評価する考え方が「時価評価主義」です。
国際財務報告基準(IFRS)をはじめ海外の会計基準では時価評価主義が主流ですが、日本の会計基準は項目ごとに適用できる方法を定めており、両方の考え方を部分的に取り入れています。洗替法はその橋渡し的な位置づけといえるでしょう。
洗替法が使われる主な場面
洗替法が適用される主な対象は以下のとおりです。
- その他有価証券(洗替法または差額補充法を適用)
- 貸倒引当金(洗替法または差額補充法を選択)
売買目的有価証券については、期末時価で評価し評価差額を当期損益に計上する方法、いわゆる切放法が採用され、翌期首に逆仕訳は行いません。固定資産の減損会計や棚卸資産の評価替えには、切放法が適用されます。
参照:金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号)| 企業会計基準委員会(ASBJ)
洗替法を使うメリット
洗替法には、取得原価主義を軸にしつつ時価情報も反映できるという特長があります。
- 取得原価の把握がしやすく、投資の損益評価がしやすい
- 担当者の独自判断が入りにくく、客観性の高い帳簿を維持できる
- 評価替えの履歴を毎期リセットするため、長期保有資産の管理がシンプルになる
特に融資審査や税務調査の場面では、規則的な処理の繰り返しが帳簿の信頼性の根拠になりえます。翌期首の逆仕訳という手間はありますが、透明性の高い会計処理を維持したい場合に適した方法といえるでしょう。
翌期首に「逆仕訳」を行う理由
翌期首に逆仕訳を行う理由は、「実際の取引額を基準に損益を確定させる」ためです。期末に評価損を計上しても、翌期に売却するまで実際の損失は確定していません。
翌期首に逆仕訳で取得原価へ戻しておくことで、実際の売却・処分時に取得価額との差額を正しく損益として認識できます。評価替えの影響と売却損益が混在するのを防ぎ、期間損益をシンプルに把握しやすくなります。
洗替法と切放法の違いは?
洗替法と切放法の違いは、「翌期首に取得原価へ戻す仕訳を行うかどうか」です。この違いが翌期以降の帳簿価額や損益の見え方に影響します。
翌期首の処理が分岐点になる
洗替法では期末に評価損益を計上した後、翌期首に逆仕訳を起こして帳簿上の資産・負債を取得原価へ戻します。翌期以降は常に取得原価を起点として評価替えを繰り返します。
切放法は翌期首の処理を行いません。評価替え後の金額がそのまま翌期以降の帳簿価額として引き継がれます。時価が下がったまま簿価が固定されるため、その後さらに時価が下がった場合のみ追加の評価損を計上します。時価が回復しても評価益は計上しません。
| 洗替法 | 切放法 | |
|---|---|---|
| 翌期首の仕訳 | 逆仕訳で取得原価に戻す | 逆仕訳を行わない |
| 翌期の帳簿価額 | 取得原価 | 前期末の評価額(時価) |
| 取得原価の把握 | しやすい | やや確認が手間になる |
| 損益の見え方 | 評価損益と売却損益を期間ごとに分けて認識 | 評価替え後の簿価が起点となるため売却損益の計算が変わる |
| 適用例 | その他有価証券・貸倒引当金 など | 固定資産(減損)など |
切放法を選んだ場合の帳簿への影響
切放法では簿価が時価の下落に連動して下がり続ける一方、回復しても帳簿価額が戻ることはありません。そのため長期的には、帳簿価額が実態より保守的な数字になりやすい傾向があります。
固定資産の減損会計がその代表例で、一度減損損失を計上した後は取り消しが認められず、簿価を回復させる仕訳は行いません。これは「減損の不可逆性」という考え方によるもので、投資家や債権者に対して慎重な財務姿勢を示す意味を持ちます。
棚卸資産の評価替えには切放法が適用される
棚卸資産の評価替えには切放法が原則適用されます。低価法(原価と正味売却価額のうち低い方を採用する方法)で評価損を計上した場合、翌期首にその評価損を取り消して原価に戻す処理は行いません。
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)では、低価法を適用した場合の評価減は翌期以降に回復しても帳簿価額を戻さないことが定められています。洗替法と混同して逆仕訳を入れてしまうと、期首の棚卸資産残高が過大計上になるため注意が必要です。
参照:棚卸資産の評価に関する会計基準(企業会計基準第9号)| 企業会計基準委員会(ASBJ)
洗替法・切放法・差額補充法、どれを選べばよいか
洗替法・切放法・差額補充法は、すべての資産負債に対して自由に選べるわけではありません。会計基準や税法により、項目ごとに適用できる処理方法の範囲が定められています。
項目別の適用方法一覧で確認する
下表に項目ごとの適用方法をまとめます。特に棚卸資産と固定資産(減損会計)は切放法のみとなる点を押さえておきましょう。
| 項目 | 適用できる処理方法 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 切放法 |
| 売買目的有価証券 | 洗替法・切放法 (どちらも選択可) |
| その他有価証券 | 洗替法 |
| 貸倒引当金 | 洗替法・差額補充法 (どちらも選択可) |
| 固定資産(減損会計) | 切放法 |
その他有価証券には洗替法のみが認められる
その他有価証券(売買目的でも満期保有でもない有価証券)については、洗替法のみが認められています。期末に時価評価し、評価差額を「その他有価証券評価差額金」として純資産に計上しますが、翌期首に必ず逆仕訳で取得原価へ戻します。
この処理は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づいており、選択の余地がありません。決算時に評価差額金が残ったまま翌期に持ち越されていないかを確認することが実務上のポイントです。
差額補充法はどのような場合に向いているか
差額補充法は貸倒引当金など一部の引当金にのみ認められる方法で、前期末の残高を一旦ゼロに戻さず、当期に必要な金額と前期残高の差額だけを調整する処理です。
損益計算書への影響が差額のみに留まるためシンプルに見えますが、引当金残高の設定根拠が追いにくくなる側面もあります。企業の規模や会計方針にあわせて検討し、一度選択した方法は継続して適用することが求められます。
洗替法の仕訳を具体例で確認
洗替法の実際の処理は、「当期末の計上 → 翌期首の戻し入れ → 当期末の再計上」というサイクルで進みます。ここでは貸倒引当金を例に、流れを仕訳とともに確認します。
【STEP1】当期末に貸倒引当金を計上する
貸倒引当金は、将来的に回収が困難になりそうな債権について、あらかじめ損失を見越して当期に費用計上する引当金です。中小企業では税法上の繰入限度額の範囲内で計上が認められています。実務では、法定繰入率のほか実績率による計算が用いられることもあります。
法定繰入率は業種によって異なります(製造業0.8%、卸売業1.0%、小売・飲食業1.2%等)。
例:製造業の会社が当期末に売掛金5,000,000円に対して法定繰入率0.8%で引当金を設定した
設定額:5,000,000円 × 0.8% = 40,000円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | 40,000 | 貸倒引当金 | 40,000 |
参照:法人税法施行令 第97条(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額)| e-Gov法令検索
【STEP2】翌期首に洗替処理(逆仕訳)をする
洗替法では翌期首に、前期末に計上した引当金をすべて戻し入れてゼロに戻します。この「戻し入れ」が洗替法の核心であり、切放法・差額補充法との明確な違いです。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 40,000 | 貸倒引当金戻入益 | 40,000 |
この処理により、翌期の期首時点で貸倒引当金の残高はゼロになります。当期の引当金設定は白紙の状態から改めて行います。
【STEP3】当期末に引当金を設定し直す
当期末に改めて債権残高と繰入率から設定額を計算し、引当金を計上します。
例:当期末に売掛金8,000,000円に対して同率0.8%で設定した
設定額:8,000,000円 × 0.8% = 64,000円
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | 64,000 | 貸倒引当金 | 64,000 |
洗替法では前期分を一旦すべて戻し入れてから当期分を計上するため、損益計算書には「貸倒引当金戻入益40,000円」と「貸倒引当金繰入64,000円」の両方が計上されます。
差額補充法との仕訳の違いを比較する
同じ条件で差額補充法を選んだ場合、翌期首の戻し入れ処理は行いません。当期末に必要な64,000円と前期残高40,000円の差額24,000円のみを追加計上します。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | 24,000 | 貸倒引当金 | 24,000 |
| 洗替法 | 差額補充法 | |
|---|---|---|
| 期首処理 | 全額を一旦ゼロに戻す(戻入益を計上) | 前期残高を据え置き |
| 期末処理 | 当期分を全額新たに計上 | 過不足分のみ調整 |
| 損益への影響 | 戻入益と繰入費用を両建てで計上 | 差額のみ計上のためシンプル |
| 残高の追いやすさ | 毎期リセットされるため明確 | 累積の経緯が見えにくくなる場合あり |
差額補充法は仕訳がシンプルですが、引当金残高の推移が追いにくくなる側面があります。どちらを選ぶかは会計方針の継続性をふまえて判断し、一度選んだ方法は原則として変更しないようにしましょう。
切放法の仕訳例:棚卸資産の低価法評価
切放法では、期末に評価損を計上した後、翌期首に逆仕訳を行いません。評価替え後の金額をそのまま翌期の帳簿価額として引き継ぎます。ここでは棚卸資産の低価法を例に、洗替法との違いもあわせて確認します。
期末に評価損を計上する
低価法では、棚卸資産の帳簿価額(原価)と期末の正味売却価額を比較し、正味売却価額が低い場合にその差額を評価損として計上します。
例:期末に商品の帳簿価額(原価)300,000円を時価の200,000円に評価替えした
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 棚卸資産評価損 | 100,000 | 商品 | 100,000 |
切放法ではこの仕訳で処理が完結します。翌期首に逆仕訳は行わず、200,000円が翌期以降の帳簿価額となります。
翌期以降の扱いを理解する
翌期以降、さらに時価が下落した場合のみ追加の評価損を計上します。時価が原価の300,000円を超えて回復しても、評価益を計上して帳簿価額を戻すことはできません。これが切放法の「不可逆性」です。
固定資産の減損会計も同じ考え方で、一度認識した減損損失は取り消せず、減損後の帳簿価額が新たな減価償却の起点となります。
洗替法との仕訳の違いを比較
洗替法と切放法では、翌期首の処理と時価回復時の扱いが大きく異なります。下表で整理します。
| タイミング | 洗替法(貸倒引当金) | 切放法(棚卸資産) |
|---|---|---|
| 期末 | 評価損益を計上 | 評価損を計上 |
| 翌期首 | 逆仕訳で取得原価に戻す | 仕訳なし。評価後の金額を引き継ぐ |
| 翌期以降 | 取得原価を起点に再評価 | 評価替え後の価額が新たな起点 |
| 時価回復時 | 翌期首の逆仕訳で自動的に戻る | 帳簿価額は戻らない(評価益は不可) |
洗替法を実務で運用する際に確認しておきたいこと
洗替法は規則的な処理であるがゆえに、仕訳の漏れや項目の誤適用が発生した際に気づきにくい面があります。会計基準・税務の根拠とあわせて、運用上の注意点を整理します。
翌期首の逆仕訳の漏れを防ぐ
洗替法の最大の落とし穴は、翌期首の逆仕訳を失念することです。前期末に計上した評価損が翌期にも残ったままになると、損益が二重に計上されたり、帳簿価額が実態と乖離したりするリスクがあります。
会計ソフトには期首仕訳の自動起票機能を持つものもあります。クラウド会計ソフトでは、前期末の評価仕訳に連動した期首仕訳をあらかじめ設定できる場合があります。自動化できない場合は、決算チェックリストに「洗替法適用科目の期首逆仕訳確認」を明示的に加えておくと安心です。
大企業と中小企業で異なる貸倒引当金の取り扱い
大企業(公開企業・上場企業など)の会計基準では、貸倒引当金の計上が任意となっており、個別評価での対応に移行しているケースが増えています。一方、中小企業では法人税法上の繰入限度額の範囲内で引当金の計上が認められており、節税メリットを活かせる場合があります。
「中小企業の会計に関する指針」(日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会の4団体が公表)では、税法と連動した貸倒引当金の計上が引き続き認められています。洗替法または差額補充法のどちらを選ぶにせよ、選択した方法を継続して適用することが求められます。
会計基準と税務上の根拠を確認する
その他有価証券の時価評価と洗替法の適用は、1999年(平成11年)に企業会計審議会が公表した「金融商品に関する会計基準」に基づいています。その後、企業会計基準委員会(ASBJ)が改訂を重ねており、現行基準(企業会計基準第10号)でも期末時価評価が定められています。
税務上、中小企業が貸倒引当金を損金算入するには、法人税法および法人税法施行令の要件を満たす必要があります。前期に損金算入した引当金を当期益金に戻し入れ(洗替処理)、改めて当期分を損金に算入するという税務処理は、会計上の洗替法と対応しており、税務と会計の整合性を保つうえで適切な運用です。
洗替法・切放法・差額補充法を使い分け正確な決算処理を
洗替法(洗い替え方式)は、期末の時価評価と翌期首の逆仕訳をセットで行い、帳簿価額を取得原価へ戻す処理方法です。その他有価証券には洗替法のみが認められ、貸倒引当金は洗替法または差額補充法から選択します。
棚卸資産と固定資産(減損会計)には切放法が適用されます。翌期首の逆仕訳漏れや項目ごとの適用誤りは決算数値の誤りにつながるため、対象科目と処理方法の対応を社内で共有し、毎期の決算チェックに組み込んでおくことが大切です。
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よくある質問
「洗替法」と「切放法」の違いは何ですか?
「洗替法」は逆仕訳をおこし取得原価で資産計上します。「切放法」は評価替えを行ったまま資産計上します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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