- 更新日 : 2025年2月20日
軽減税率に向けた「業種別の影響と対応」 飲食や小売はどうなる?
2019年10月1日の消費税増税とあわせて始まる軽減税率。高齢社会の中で消費税の引き上げがやむを得ない一方、引き上げによって生活が著しく困窮することないよう一部は消費税8%に据え置かれます。
生活の影響についてはある程度は想像しやすいですが、企業側にはどのような影響が考えられるのでしょうか。消費税増税と軽減税率による影響と対策を、業種別に見ていきましょう。(執筆者:ファイナンシャルプランナー 本村結貴)
目次
軽減税率適用の対象を整理しよう

軽減税率による消費税8%据え置き対象は、飲食料品が中心です。しかし、飲食料品すべてが対象になるわけではありません。同じ飲食料品でも、どのように提供されるかで軽減税率の対象にならないものもあります。この部分が、軽減税率の解釈を難しくして、企業が対策しにくい部分になるところでもあるでしょう。具体的に何が対象で、何が対象にならないのでしょうか。
軽減税率の対象にあたるもの
・食品表示法に規定された食品のうち、対象外を除いたもの
・週2回以上発行される定期購読の新聞(電子版は除く)
飲食料品などでも軽減税率対象外のもの
・酒類
・外食
・顧客依頼によるケータリング・出張料理
・一体商品の一部(※税抜き1万円以下で飲食品部分が3分の2以上あるものは対象)
・医薬品や医薬部外品
並べただけでは少しわかりにくいので、迷いやすい部分を交えて、軽減税率の対象を解説します。
飲食料品はどこまで軽減税率の対象となるか
軽減税率の対象となるのは、人が口にするための飲食料品です。つまり、同じ水であっても人が飲むためのミネラルウォーターは対象で、家畜や植物のための水は対象になりません。
判断が難しいのが、飲食料品とほぼセットの包装材です。多くの食品はそのまま提供されるのではなく、トレイや袋で包装されています。この場合は、通常必要と考えられる範囲については飲食料品とみなし、軽減税率の対象です。
外食やケータリング、テイクアウトの扱い
外食やケータリングについては対象外ですが、テイクアウトについては軽減税率の対象となります。テーブルや椅子など食べるスペースが用意されており、顧客がそれらを利用して食事をするかが判断基準です。ここも判断が少し難しいところと言えます。
例えば、屋台の場合、そのまま食事を持ち帰るだけならば軽減税率の対象になりますが、一方で屋台側が椅子やテーブルを用意していれば軽減税率が適用されません。例外として施設で提供される食事のうち、学校給食や老人ホーム(※制限付き)では軽減税率が適用されます。
軽減税率の業種別の影響と対策

飲食業やサービス業への影響
軽減税率の導入によって留意すべきなのは、ファーストフード店などの店内飲食とテイクアウトを同時に提供している店、またはイートインスペースのある店です。同じ飲食物の提供でも、店内飲食は税率10%、テイクアウトは税率8%なので、対策を決めておかないと混乱を招きます。提供する企業の混乱はもちろん、顧客も困らせてしまうので、すでにイートインスペースのあるコンビニエンスストアなどでは対策を公にしているところもあるほどです。
また、テイクアウトだけの店でも軽減税率の導入は無視できません。いくらテイクアウトで販売する商品に軽減税率が適用されても、仕入れの際は割箸や容器、酒類にあたる調味料は軽減税率の対象にはならないからです。仕入れ時にも目を向けて、軽減税率の対象となるもの、そうでないものを確認しておく必要があります。
提供形態によっては複数税率に対応しているレジの導入やシステムの改修はもちろんのこと、仕入れ時の対策も必要です。
酒入り調味料のように、仕入れの段階で軽減税率の対象と対象外が入り混じる可能性があるためです。仕入れ先から区分記載請求書をもらうなどしてしっかり区分けする必要があるでしょう。
また、店内飲食とテイクアウト両方ができる場合は、精算時に客に確認するなど企業内で明確なルールを設けて、さらに、従業員に周知することも大切です。
製造業、農業など生産者への影響
先にも触れましたが、同じ商品であっても目的によっては軽減税率の対象にならないことがあります。
水の例もそうですが、植物の種子、重曹(食用、非食用)など、人の飲食料品にもなれば、ならないものもある商品を扱っている製造業者は対策が必要です。
また、同じく生産者である農家も、トウモロコシや米(ワラ)など、人用でも家畜用にでもなるものもあるため場合によっては対策を考えなくてはならないでしょう。
製造元である以上、軽減税率施行後、販売先から問い合わせがある可能性が考えられます。すぐに対応できるよう従業員への教育を行いましょう。
また、相手が見てわかるように請求書や領収書を軽減税率対応のものに移行する準備を行わなければなりません。
卸売業や小売業への影響
雑貨屋などある種の商品に特化しているなら別ですが、飲食料品含め幅広いものの取り扱いがある卸売業や小売業では大幅な対策が求められます。消費税10%と軽減税率8%のどちらも計算できるように対応する、適切な商品の表示価格にするなど、取り扱う商品によっては大きな影響は避けられないでしょう。
特に幅広い種類の商品を扱っているスーパーなどでは、仕入れから販売、値段の変更、経理に至るまで多くの影響が考えられます。便利なシステムを導入することはもちろん、余裕をもって準備をしておくことが重要です。まずは、店内で扱う商品を洗い出し、何が軽減税率の対象になるか確認しておくことから始めましょう。
そのほか食事が提供される施設なども注意
学校給食や老人ホームで提供される食事は軽減税率が適用されますが、全額が対象になるわけではありません。1食税抜き640円以下、1日の累計1,920円までという上限があります。対象の施設であっても、上限を超えた部分は軽減税率が適用されません。
軽減税率が適用される施設においても、1食あたり、1日あたりの提供金額の上限が敷かれることになります。特別なメニューを用意する場合を除き、多くは軽減税率の上限以内で提供することになるでしょうから、これまで以上のコスト意識が求められます。
これまで提供していた食事の原価と提供額を洗い出し、今後どのようにしていくか方針を立てましょう。仕入れに関しても、何が軽減税率の対象になるか確認しておきましょう。
飲食業以外の企業にも影響あり
直接関係のない企業においても、軽減税率の影響は多少なりともあるものです。たとえば、来客用に用意する茶菓子や飲食料品にあたるお歳暮などの贈り物は軽減税率の対象になります。
また、消費税が課税されない免税事業者(原則年間の課税売上1,000万円以下の事業者)であっても、取引先から区分記載請求書を求められることもあるため、全く関係ないと言い切れません。
いくら軽減税率との関連が薄くても、少なくとも区分記載請求書の記載の方法、経理上の対応の仕方は確認しておきたいです。
業種によって利用できる補助金などのサポート

ここまで業種別の軽減税率の影響と対策を紹介してきましたが、消費税率が2つに分かれるわけですから、的確で幅広い対策が必要になります。
しかし、軽減税率の導入が差し迫る中、十分な資金を用意して対策を打つことはできるでしょうか。企業の規模や業績によっては細部まで対策するのは厳しい部分もあるでしょう。
そこで活用したいのが補助金です。中小企業のうち対象の業種であれば、対応レジの導入、受発注システムの改修、請求書管理システムの改修で補助を受けられる可能性があります。

慌てず対策を練っておこう
消費税増税まで残り半年を切りました。業種によっては大きな影響が考えられるからこそ早めの対策がカギを握ります。まずは、会社で何を取り組むべきか洗い出し、大きな影響があると考えられる部分を中心に対策を講じていくことが大切です。
【期間限定】会計ソフト移行で最大70万円ポイント還元!
オンプレミス型・インストール型をご利用の企業様へ。 移行作業をプロに任せる「導入支援サービス(サクセスプラン)」の費用相当額が、最大70万円分ポイント還元されるお得なキャンペーンを実施中です。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
最後に、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料を紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
電子帳簿保存法 徹底解説(2025/10 最新版)
電子帳簿保存法は、1998年の制定以降、これまでに何度も改正を重ねてきました。特に直近数年は大きな改正が続いた上に、現在も国税庁による一問一答の追加・改定が続いており、常に最新情報の把握が必要です。
70P以上にわたるボリュームであることから、ダウンロードいただいた方から大好評をいただいている1冊です。
インボイス制度 徹底解説(2024/10 最新版)
インボイス制度は施行後もさまざまな実務論点が浮上し、国税庁によるQ&Aの追加・改訂が続いています。これを受けて、「結局どうすればいいのか、わからなくなってしまった」という疑問の声も多く聞かれるようになりました。
そこで、インボイス制度を改めて整理し、実務上の落とし穴や対応のヒントまで網羅的に解説した最新資料を作成しました。問題なく制度対応できているかの確認や、新人社員向けの教育用など、様々な用途にご活用いただける充実の資料です。
マネーフォワード クラウド会計Plus サービス資料
マネーフォワード クラウド会計Plusは、データの自動取得、自動仕訳、自動学習の3つの自動化で経理業務が効率化できる会計ソフトです。
仕訳承認フローや業務分担にあわせた詳細な権限設定が可能で、内部統制を強化したい企業におすすめです。
マネーフォワード クラウド経費 サービス資料
マネーフォワード クラウド経費を利用すると、申請者も承認者も経費精算処理の時間が削減でき、ペーパーレスでテレワークも可能に。
経理業務はチェック業務や仕訳連携・振込業務の効率化が実現でき、一連の流れがリモートで運用できます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
建設業の会計基準とは?各会計基準の基礎知識や使用する勘定科目を紹介
建設業の会計では、一般的な会計とは異なる基準や処理方法が求められるため、正しい理解が必要です。また、適切に会計処理を行うために、建設業会計特有の勘定科目についてもおさえておきましょ…
詳しくみる所得割額と均等割額との合計で算出される住民税 その意味や計算方法を解説
会社に勤める方なら通常、「特別徴収」といって毎月給与から天引きされている住民税。住民税を特別徴収されていない方は、自治体から届く納税通知書で原則として年4回(6月、8月、10月、翌…
詳しくみる渋谷区で経理代行サービスを依頼するには?依頼先や対応範囲、費用などを解説
渋谷区(東京都)で事業を営む方々、日々の経理業務に追われ、本業に集中できないと感じることはないでしょうか。人材の確保や、インボイス制度・電子帳簿保存法といった度重なる法改正への対応…
詳しくみる経理業務を効率化したい中小企業必見!具体的な方法や経理に必要なスキルを紹介
中小企業の経理業務は、人手不足の場合が少なくありません。 クラウド会計や経理代行は解決手段のひとつですが、自社の業務にマッチしているかどうかを検証せずいきなり導入すると問題が起こる…
詳しくみる連結貸借対照表の利益剰余金の求め方とは?手順をわかりやすく解説
連結貸借対照表の利益剰余金とは、資本連結がある企業グループが生んだ利益を積み立てた金額のことを意味します。通常の会計処理でも利益剰余金は純資産として処理しますが、連結会計をする場合…
詳しくみる固定資産管理システムとは?メリットや選び方、サービス例9選を紹介
固定資産管理は、減価償却や税務と密接に関わる複雑な業務です。Excelをはじめとする手作業での管理は誤りや属人化のリスクがあり、多くの担当者が課題を抱えています。こうした悩みを解決…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引




