- 更新日 : 2024年8月8日
固定資産評価証明書はどのようなときに必要?
固定資産税の課税のために土地や家屋などの資産につけられる価格を、固定資産税評価額といいます。
固定資産税評価額は固定資産税の納税通知書に添付されている課税明細書で確認できますが、公的機関への届け出には固定資産評価証明書が必要になる場合があります。課税明細書は固定資産税の納税通知書とともに毎年送られてくるのに対して、固定資産評価証明書は市町村役場などで取得しなければなりません。
これから、固定資産評価証明書の主な用途と取得方法についてご紹介します。
固定資産評価証明書とは
固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象になっている資産について、その評価額を証明するものです。一般に固定資産税の課税対象は土地や家屋ですが、償却資産(事業用の構築物や機械装置など)も課税対象に含まれます。
固定資産税評価額は市町村長(東京23区は都知事)が3年ごとに定め、固定資産税評価額を基準に固定資産税が課税されます。
固定資産税評価額は、土地であれば公示価格の7割程度、建物であれば新築の時点で建築費の5割から7割とされています。建物や償却資産の評価額は、年数が経つにつれて評価額が下がっていきます。
固定資産評価証明書には、所在地、面積、建物の構造などの登記情報に加えて、固定資産税評価額が記載されます。土地、建物以外の償却資産は、構築物や機械装置などの種類ごとに固定資産税評価額が記載されます。
固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書が必要になる場面としては、次のようなものがあげられます。
・相続税・贈与税の申告
・訴訟の手数料の算定
ここでは、不動産登記にかかる登録免許税の算定と相続税・贈与税の申告について概要をご紹介します。
登録免許税の算定
登録免許税は、不動産の登記、会社の登記や特許、免許、許認可などについて課税されるものです。不動産の登記の場合、登録免許税は不動産の価額に所定の税率を掛けた金額となります。不動産の価額とは、市町村役場で管理している固定資産税評価額であり、固定資産税評価額がない場合は登記官によって認定されます。
売買、相続、贈与などで不動産の名義を変える登記(移転登記)をする場合には、最新の固定資産評価証明書の添付が求められます。ただし、市町村によっては法務局に固定資産価格の電子通知を行っており、その場合は原則として固定資産評価証明書を添付する必要はありません。
たとえば大阪市では、登記申請時には課税明細書が利用できると案内しています。
(参考:登記申請時には課税明細書がご利用いただけます|大阪市ホームページ)
相続税・贈与税の申告
相続税や贈与税は、譲り受けた財産の時価をもとに税額を計算しますが、不動産の時価を求めることは困難です。そこで、国税庁は、相続税や贈与税を算定するときの不動産の評価方法について次のとおり定めています。
土地
国税庁が定める路線価図に記載がある宅地(市街地など)では、原則として1平方メートルあたりの路線価に面積を掛けた値が土地の評価額となります。路線価図に記載がない宅地や農地、山林などは、固定資産税評価額に所定の倍率を掛けた値が土地の評価額となります。
家屋
固定資産税評価額で評価します。相続した財産や贈与された財産に、固定資産税評価額を使って評価するものがある場合は、相続税・贈与税の申告書に固定資産評価証明書を添付します。
固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書は、市町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できます。ただし、誰でも取得できるわけではなく、固定資産の所有者本人のほか、本人の同居親族、本人の代理人、相続人、借地人、借家人などに限られています。
固定資産評価証明書を取得するときは、次のものを持参します。
・直近の納税通知書(必須ではありませんが、あると便利です)
・代理人が取得する場合は委任状
・相続人が取得する場合は、所有者が亡くなったことがわかる書類と、相続人であることがわかる書類(一般に所有者の出生から死亡までの戸籍謄本を持参します)
手数料は自治体によってまちまちですが、おおむね200円から400円の範囲となっています。また、1件ごとに手数料がかかる場合と5件まで同じ手数料で取得できる場合などがあるため、市町村役場に出向く前に確認することをおすすめします。
まとめ
以上、固定資産評価証明書の主な用途と取得方法についてご紹介しました。
普段の生活で固定資産評価証明書を活用する機会はほとんどありませんが、売却、相続、贈与など固定資産の所有者が変わるときに必要になることがあります。いざという時にスムーズに対応できるよう、固定資産評価証明書の主な用途と取得方法について、頭の片隅に置いておかれるとよいでしょう。
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よくある質問
固定資産評価証明書とは?
固定資産税の課税対象になっている資産について、その評価額を証明するものです。詳しくはこちらをご覧ください。
固定資産評価証明書が必要になる場面とは?
「不動産登記にかかる登録免許税の算定」「相続税・贈与税の申告」「訴訟の手数料の算定」の時です。詳しくはこちらをご覧ください。
固定資産評価証明書の取得方法とは?
市町村役場(東京23区は都税事務所)で取得できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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