- 更新日 : 2024年8月8日
自動車重量税はだれがいつ納付しているのか?
「自動車重量税」についてご存じでしょうか。自動車を所有している方なら、購入時や車検のときに請求書等で目にしたことくらいはあるかも知れませんが、「どのみち支払わなければいけないもの」として見過ごしている場合が多く、その詳細については案外知られていないようです。
ここでは、自動車の購入や車検のときに自動車の重量等に応じて課税される国税「自動車重量税」について解説します。
自動車重量税の概要
自動車重量税は、自動車を購入したとき、つまり新規登録のときや車検のときに自動車の重量に対して支払う税金です。
自動車検査証の交付等を受ける方および車両番号の指定を受ける方が納税義務者となりますが、通常は自動車販売会社や車検業者が手続きをします。
納付方法は、手数料納付書に相当する金額の自動車重量税印紙を購入のうえ、自動車重量税納付書に貼付します。重量税は車検の有効期限分を先払いするもので、たとえば新車で自家用車を買った場合は3年分を納付することになります。
次からは車検ごとに2年分を納付します。なお、車検の有効期限は車種によって違います。たとえばキャンピングカー等の8ナンバーの特殊車は、初回車検も継続車検も2年です。
そのほか車検の有効期限
・貨物自動車(8トン以上)初回1年 2回目以降1年
・貨物自動車 8トン未満 初回2年 2回目以降1年
・バス・タクシー 初回1年 2回目以降1年
・レンタカー(乗用自動車のみ)初回2年 2回目以降1年
・軽貨物自動車・大型特殊自動車 初回2年 2回目以降2年
エコカー減税
環境性能に優れた自動車は自動車重量税の減免措置があります。
いわゆるエコカー減税です。平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間、最初に受ける新規車検また継続車検のときに、納付すべき自動車重量税について減免されます。減税の対象者については国土交通省の減税対象自動車一覧をご参照ください。
(参考:減税対象自動車一覧|国土交通省)
自家用自動車の自動車重量税額
自動車重量税の税額は年額で定められており、その金額は0.5トンごとに設定されています。ただし、自家用軽自動車は重量に関わらず、13年未経過車の場合3,300円/年です。
・2015年度燃費基準達成車…0.5トンごとに2,500円/年
・新車新規登録・検査から18年経過車…0.5トンごとに6,300円/年
・新車新規登録・検査から13年経過車…0.5トンごとに5,400円/年
・上記以外の自動車(自家用乗用車)…0.5トンごとに4,100円/年
年数の数え方に注意
新車新規登録からの年数で税額が変わりますが、13年経過・18年経過という際の年数の考え方に注意しましょう。
経過年数の考え方は、車両の種別により異なります。登録自動車および小型二輪の場合の「13年経過」は、初度登録年月(小型二輪の場合は初度検査年月)から12年11カ月を過ぎて自動車検査証の交付等を受ける場合が相当します。
初度登録(小型二輪の場合は初度検査)のときに、自動車検査証の交付を受けた「日付」に関係なく「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合の「13年経過」は、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合を指します。
自動車検査証の交付を受けた初度検査の「月日」に関係なく、「交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。つまり、13年を経過した自動車とは、車検証の「初度登録年月」に記載された年月から12年11カ月を経たものになります。
同様に、18年を経過した自動車とは、「初度登録年月」に記載された年月から17年11カ月を経たものになります。
使用済自動車に係わる重量税還付制度使用済みの自動車が適正に処理された場合、車検に1カ月以上の残りがあれば、相当する重量税分が戻ってくる重量税還付制度があります。これを「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」といいます。
この制度は、平成17年1月から、使用済自動車の再資源化等に関する「自動車リサイクル法」の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せて始まりました。
(参照:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|申告・納税手続|国税庁)
還付の条件は、自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請が行われることです。
ただし、還付申請者は、対象となる自動車を引取業者に引き渡した者とされているので、実際に自動車重量税を納付した方かどうかは問わないことになっています。
関連記事
・納税の期限と方法まとめ!法人ならチェック必須の10の税金
・中古車の方がお得?社用車の節税対策とは
・【タカタ リコールに学ぶ】回収・無償修理した際の会計処理方法
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
税務における連結納税のメリットは?グループ通算制度との違いも解説
連結納税は、一つの親会社とその子会社群が、個別に税金を計算・納付するのではなく、グループ全体として統一的に税金を計算し納税する制度です。複数の会社にわたる税務処理を一本化し、税務管理の効率化をもたらします。 本記事では、連結納税の概要やグル…
詳しくみる謎多き「お祭り屋台」の税事情 納税義務はあるの?
東京の靖国神社で7月13日~16日の間、夏の訪れを告げるお祭り「第72回みたままつり」が開催されました。 みたままつりと言えば、近年話題になったのが「屋台の出店中止」。一部参拝客のマナー悪化などが原因で2015年から出店が中止されていました…
詳しくみる中小企業とはどんな企業か?今さら聞けない定義を解説
日本の企業のほとんどが中小企業であることを知っていても、中小企業の定義を明確に答えられない人も多いのではないでしょうか。 しかし中小企業であるかどうかは軽減税率措置を始め、企業を経営していくにあたって重要な知識です。ここではそんな「今さら聞…
詳しくみる即時償却も可能!中小企業投資促進税制でかしこく節税
「中小企業投資促進税制」という制度をご存知ですか?この制度は、設備投資をおこなう中小企業の利益率アップを図るために導入された減税策です。条件が合えば、より高い節税効果が期待できる即時償却をおこなうことも可能なので、ここで解説する制度の概要を…
詳しくみる法人税申告書の別表14とは?見方や書き方、注意点まで解説
法人税申告書の別表14は、寄附金や株式などに関連した明細書で構成されています。この記事では、別表14の種類、社内で申告書を作成する会社向けに代表的な明細書の書き方、作成時の注意点を解説していきます。 法人税申告書の別表14とは 別表14は、…
詳しくみる法人税申告書の別表16とは?作成目的やポイントを解説
法人税申告書別表16は、主に減価償却の償却限度額(法人税法上の損金に算入できる限度額)に関する明細書で構成されています。今回は、別表16の種類や各種明細書の作成目的、別表16を作成する前に確認しておきたいポイントを解説します。 法人税申告書…
詳しくみる