• 更新日 : 2020年6月10日

リース取引とは

リース取引とは、特定の物件の所有者(リース会社)が貸手となり、借手に対し、合意された期間(リース期間)においてこれを使用収益する権利を供与し、借手は合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引のことである。なお貸手のことを「レッサー」、借手のことを「レッシー」ともいう。
なおリース取引は大きくファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類できる。

ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引

ファイナンス・リース取引とは、実質上、資産を購入したのと同等の売買取引に準じる取引のことである。リース物件から得た利益は借手のものとなるが、当該物件に付随する費用も借手の負担となる(フルペイアウトの要件)。また原則としてファイナンス・リース契約は途中で解除できない(ノンキャンセラブルの要件)。このため、ファイナンス・リースは主に建物や機械装置などの大型リースを対象に行われる。

これに対し、オペレーティング・リースとは経済的実質が賃貸取引であるか、もしくは売買取引には該当しないリース取引のことである。一般的には自動車や事務機器など、リース期間終了後にも中古市場などで残存価格が認められるリース物件に主として適用される。オペレーティング・リースはリース物件の価格から残存価格を差し引いてリース料を算出できるため、リース料が安く設定できるというメリットがある。また、リース物件の残存価値はほぼリース期間に反比例すると考えられるため、ファイナンス・リースに比べて短期間のリース契約が可能であるなど、リース期間の設定の自由度が高いといったメリットもある。
なお、オペレーティング・リース取引のリース期間終了後、借手は当該リース物件の処理を2次リース(残価をベースに新たなリース料を設定し、リース契約を継続する。継続リースともいう)、買取、返却などから選択できる。

ファイナンス・リース取引の分類

ファイナンス・リースは、所有権の移転をめぐって
・所有権移転ファイナンス・リース取引
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
のふたつに分類できる。
一般に、借手はリース期間の満了をもってリース物件を貸手に返却することが前提となっており、リース物件の所有権は貸手側にある。この場合が「所有権移転外ファイナンス・リース取引」である。しかし、リース契約の内容によっては、リース物件の所有権が貸手から借手に移転する場合がある。このようなケースの取引は「所有権移転ファイナンス・リース取引」といわれる。

このようなリース取引の分類は、オンバランスかオフバランスか、減価償却を行うか行わないかといった会計上の処理に影響を及ぼす。
なお、平成19年に改正された「リース取引に関する会計基準企業会計基準第13号)」で所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては売買取引(オンバランス取引)に処理が一本化された。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。