• 更新日 : 2020年9月17日

【これは軽減税率?】新幹線の車内ワゴン販売は軽減税率の対象になる?

2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。

本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。

軽減税率対象にならないケースもある

Q.新幹線・列車の車内ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の対象になる?

A.基本的には軽減税率の対象になる。しかし、次の①②のいずれかに当てはまる場合は「乗客に座席で飲食させるために販売している」、つまり単なる「飲食料品の譲渡」とは認められないため、軽減税率の対象外である。

①座席等で飲食させるための飲食メニューを設置しており、座席で食事を提供する
②座席等で飲食するために事前予約を取って、食事を提供する

参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>外食の範囲>問69(国税庁)


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