• 更新日 : 2020年9月17日

食品を含んだ一体資産は軽減税率の対象になる?判断基準は?

2019年10月、8%から10%への消費税引き上げにともない、一部を現行の消費税にとどめる軽減税率の措置が実施されます。

一定の条件を満たした飲食物を中心としたものの譲渡(顧客への販売、企業との取引など)が主な対象となりますが、飲食物とそうでないものが混在する一体資産と言われるものの取り扱いについてはどうすればいいでしょうか。

ここでは、税の取り扱い上、どういったものを一体資産とするのか、また軽減税率を適用するかどうかの判断はどうやって行うのか、一体資産の例も合わせて紹介します。

軽減税率が適用される一体資産とは?

一体資産とは、食品と食品でないものを合わせて、ひとつの資産として価格が設定されたもののことです。例えば、シールやアクセサリーなどのおまけつきのお菓子などが一体資産に該当します。これらは、お菓子とおまけで別々に値段を設定せず、ひとつの商品として販売されています。

一体資産は原則軽減税率が適用されない?

消費税10%への引き上げで設けられた軽減税率(現行の8%)は、主に飲食物に適用されます。そのため、食品と食品でないものが混在している一体資産では、原則軽減税率が適用されず、消費税は10%です。しかし、比率はさまざまですが内容に飲食物が含まれていることに変わりありません。そこで、ある一定の一体資産については軽減税率を適用することとなっています。

譲渡対価1万円以下の一体資産

一体資産の消費税の原則から外れて軽減税率が適用される条件のひとつが、譲渡対価が税抜き価格1万円以下であることです。店頭で販売する場合、あるいは卸売業者が小売業者に販売する場合など、譲渡するときの価格が1万円以下の一体資産であれば、軽減税率の適用を受けられる可能性があります。

次に、一体資産の食品における合理的割合が3分の2以上であること。食品の割合が明らかに多い場合は軽減税率の対象に含められます。

以上、譲渡対価1万円以下と食品の割合の条件の2つを満たしたときに、はじめて軽減税率が適用されます。この場合の軽減税率の計算は、一体資産の食品の割合に対してだけでなく、ひとつの資産として資産全体に適用されることになります。

1万円以下判断の単位や合理的割合の考え方

一体資産の軽減税率適用の判断は、譲渡対価1万円以下であること、合理的割合の条件を満たしていること、の両方をクリアしていることを説明しました。それでは、譲渡対価1万円以下とは、合理的割合とは何なのでしょうか。両方の判断基準について見ていきましょう。

譲渡対価1万円以下の判断基準

個人が同じ商品を100個、1,000個単位で大量に購入することは少ないですが、法人同士では同じ一体資産を大量に仕入れることはよくあることです。この場合問題なのが、「譲渡対価1万円以下」をどのようにして考えるかです。

例えば100円の商品を100個購入した場合1万円になりますが、1,000円の商品を10個購入した場合でも同じ1万円になります。もしこれで譲渡があったときの一括の価格を判断基準とするなら、単価にかかわらず1万円以内で取引するという手間のかかる状況になってしまいますし、単価も混在し公平性を保てません。

そこで、国税庁では「譲渡対価1万円以下」という部分に対して、一体資産ひとつ当たりの譲渡価格で判断するようにとしています。つまり、税抜き価格で1個当たり1万円以下の譲渡であれば軽減税率が適用されるということです。1万円の商品であれば、100個購入(譲渡価格100万円)しても、あるいは1,000個(譲渡価格1,000万円)購入しても軽減税率に該当することになります。

合理的割合はどうやって導く?

一体資産の軽減税率の判断における合理的割合は、一体資産の原価における食品の割合、あるいは一体資産の売価における食品の割合で判断します。内容物の面積、あるいは重量などを持って判断基準とすることはできません。

実際にどのようにして合理的割合を導くのか、仕入れた商品に手を加えて社内で一体資産に変える場合で、原価の割合をもとに計算してみましょう。

(計算例)
食品の単価   300,000(仕入額)÷300(仕入数)=1,000円(単価)
食品以外の単価 60,000(仕入額)÷300(仕入数)=200円(単価)
一体資産の原価 1,000円+200円=1,200円
食品の割合   1,000円÷1,200円=約83%
食品の割合が約83%で、一体資産の3分の2以上を占めるため軽減税率を適用。

ただし、計算例はあくまで仕入額が一定の場合であったときで、ものによっては日々価格が変動するようなものも存在します。明らかに3分の2を超えている場合は軽減税率の適用対象ですが、価格が合理的割合の判断基準を行き来しているような場合、正確な判断が困難です。こうしたケースについては、前課税期間(前事業年度)の実績をもとに判断することが認められています。

合理的割合が不明な場合

個々の商品を組み合わせて社内で一体資産とする場合は、先に紹介したようにそれぞれの仕入価格、あるいは売却価格をもとに合理的割合を出せます。しかし、すでに一体資産として形成されたものを仕入れ、販売する場合はどうでしょう。

この場合は、別々に仕入れる訳ではありませんので、商品のもともとの価値、商品以外の価値が明確に導き出せません。このように資産の価値の割合が不明な場合、国税庁では仕入時の税率を元に判断してい良いものとしています。

つまり、仕入れの段階で軽減税率8%が適用されていれば、8%で計算してい良いものと考えます。これは、一体資産として販売している会社ですでに、適正に税率の計算が行われたものと判断できるためです。

軽減税率が適用される一体資産の例

ここまで一体資産の定義と軽減税率の判断基準について紹介しました。それでは、軽減税率が適用される一体資産には具体的にどのようなものがあるのでしょう。

おもちゃとお菓子が一体になったもの

食玩といわれ、ひとつにつき100円や500円などで販売されている場合が多い一体資産です。スーパーで販売されているような食玩は販売価格1万円以下であることがほとんどですから、この場合はお菓子がメインか、おもちゃがメインかで判断が分かれます。

お菓子メインで、お菓子の価格の割合が3分の2を超える場合は軽減税率の対象です。一方おもちゃメインの場合は軽減税率対象外になる可能性もありますが、判断基準はあくまで価格ですので、メインのおもちゃを上回っておまけのお菓子の価格の割合が3分の2を超えるようであれば軽減税率が適用されます。

食器と食品が一体になったギフトセットなど

食玩以外で販売されることが多いのが、食器と食品のようにセットで販売されているギフトセットのような一体資産です。こうした資産も食品の割合や譲渡価格が軽減税率の適用基準を満たせば、軽減税率の対象となります。

しかし、軽減税率の適用基準を超えた容器などに食品を盛り付けて販売する場合は、食品以外のものがメインと考えられるため軽減税率は適用されません。食品の割合を満たしていないほか、軽減税率の基本的な考え方ですが、通常必要と考えられる包装の範囲を超えている(安価な容器の使用でも商品の販売が可能であること)ためです。

一体資産に類似する商品の販売はどうなる?

一体資産の例を紹介しましたが、商品の性質的に一体資産に近いものもあります。一体資産に類似するものはどのように判断するのか、3つのケースを見ていきましょう。

食品を含む単品で販売している商品のセット割引

販売促進のため、食品と食品以外のものを組み合わせてセット割引を実施するケースがありますが、もともと単品で販売しており各々の価格が明確なことから、一体資産には該当しません。そのため、食品込みのセット割引を一括で実施する場合は、軽減税率適用のものと適用されないものを分けてそれぞれ計算する必要があります。

食品を含むよりどり3点などのセット販売

同じく販売促進の手段として使われる、よりどり3点などのセット販売は、もともと単品のものをより合わせたものであることから、食品を含む場合、それぞれの価格割合に合わせて税率を適用して計算しなくてはなりません。

軽減税率と通常の消費税率が混在して混乱を招きそうな場合は、食品だけでセット売りする、あるいは食品以外だけでセット売りするなどの工夫が必要です。

食品と食品外から選択できる場合

飲食店などでは、メニューのおまけのような形でおもちゃを販売することがあります。これが特定のもの、つまり組み合わせごとに値段があらかじめ提示されているものであれば一体資産と判断されますが、自由に選択できる場合は一体資産と認められません。

軽減税率を適用したい場合は、選択できるパターンを明らかにした上で、メニューにパターン別のセット価格をそれぞれ明記する必要があります。


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