- 更新日 : 2026年1月8日
所有権移転ファイナンス・リースとは?会計処理・仕訳例を解説!新リース会計基準でどうなる?
現行の会計基準では、「所有権移転ファイナンス・リース」は売買取引に準じた方法で会計処理を行います。
ただし、今後導入が予定されている「新リース会計基準」では、リースの定義や会計処理の方法が見直されるため、注意が必要です。
ここでは、所有権移転ファイナンス・リースについて、現行の会計基準による仕訳処理の方法や、新基準による影響などを解説します。
目次
所有権移転ファイナンス・リースとは?
リースに関する会計処理は、「リース取引に関する会計基準」やその適用指針に沿って実務が行われています。
現行のリース会計においては、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分類する必要があります。
ここでは、特に「所有権移転ファイナンス・リース」に焦点を当て、それぞれの定義や具体的な判定方法を確認しましょう。
ファイナンス・リースとは?
ファイナンス・リースとは、以下の2つの特徴を持ったリース取引のことです。
- ノンキャンセラブル
- フルペイアウト
「ノンキャンセラブル」とはリース期間の途中で解約できないリースや、それに準ずるリース取引を指します。
「フルペイアウト」とは、借手が原資産(リースの対象となる資産)から発生する経済的利益を実質的に享受することに加え、原資産の使用に伴うさまざまな費用を実質的に負担するリースを指します。
このような特徴を持つことから、現行のリース会計基準では、ファイナンス・リースを「売買取引に近い性質を有するリース取引」と位置づけています。
そのため、ファイナンス・リースと判断された場合には、売買取引に準じた会計処理が基本とされ、借手はリース資産を自社の資産として貸借対照表に計上し、それと同額のリース債務を負債として認識しなければなりません。
オペレーティング・リースとの違い
オペレーティング・リースは、ファイナンス・リース以外のリース取引のことです。
貸手(リース会社など)がリース物件のリスクとリターンの大部分を保持している、あるいはリース期間が資産の耐用年数よりも短いなど、経済的には賃貸借に近い形態のリースをいいます。
このような背景から、オペレーティング・リースは「賃貸借取引」に準じて会計処理を行います。借手側は貸借対照表にリース資産とリース債務を計上せず、支払うリース料を直接費用として処理します。
それに対して貸手側については、リースの対象となる資産を固定資産などとして貸借対照表へ計上し、減価償却を通じて費用化するとともに、受取リース料を収益として計上します。
所有権移転ファイナンス・リース取引の判定方法
ファイナンス・リースは、さらに「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分かれます。
所有権移転ファイナンス・リースは、リース期間の満了時点または契約条件により所有権が確実に借手へ移転する取引形態のことです。実質的には「資産の買い取り」の側面がより強まるため、減価償却や償却期間の算定などが通常の自己所有資産と近似する点が大きな特徴です。
具体的な判定方法としては、以下のいずれかに該当する場合には「所有権移転ファイナンス・リース」、いずれにも当てはまらない場合には「所有権移転外ファイナンス・リース」に分類されます。
- 所有権移転リース
契約において、リース期間終了後または期間中に、リース対象資産の所有権が借手に移転すると定められているリース。 - 割安購入選択権付リース
リース期間終了後または期間中に、名目的な価格またはその時点のリース対象資産の価格と比べ、著しく割安な価格で買い取る権利(割安購入選択権)が契約によって付与され、その権利の行使が確実であると予想されるリース。 - 特別仕様物件のリース
対象資産が借手の用途や都合に合わせるために特別仕様で製造・建設されており、リース満了後に貸手が第三者にリースや売却することが難しく、その使用可能期間を通じて借手のみが使用することが明らかなリース。
借手の会計処理
所有権移転ファイナンス・リースに該当する場合、借手側では、通常の売買取引に準じた会計処理を行います。具体的には、以下のような手順で会計処理を行うのが一般的です。
- リース資産とリース債務の認識
リースの対象となる資産について、「リース資産」と「リース債務」をそれぞれ貸借対照表に計上します。なお、これらの計上額は、「貸手の購入価額」が明らかな場合にはその金額を採用し、もし不明な場合には「リース料総額の現在価値」と「見積現金購入価額」のいずれか低い額を計上します。 - リース料支払時の処理
リース料を支払った場合には、リース債務の元本返済部分と利息相当額に分けて計上します。なお、利息相当額は、原則として「利息法」により、リース期間にわたって費用配分することとなります。 - 減価償却
リース資産として資産計上した額は、リース物件の経済的使用可能予測期間を耐用年数とし、自社所有の資産に適用する償却方法に基づいて減価償却を行います。
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所有権移転ファイナンス・リースの仕訳例
所有権移転ファイナンス・リースの場合、借手側は以下のような流れで会計処理を行います。
以下の仕訳例を通じて、それぞれの計上時点における適切な仕訳方法を確認しましょう。
リース契約開始時
所有権移転ファイナンス・リースに該当する場合には、リース契約がスタートするタイミングで、「リース資産」および「リース債務」を計上します。
それぞれの計上額については、貸手の購入価額がわかる場合にはその金額とし、その他の場合には、リース料総額の現在価値または見積現金購入価額を採用します。
たとえば、貸手の購入価額が100万円の場合には、以下のように仕訳を計上しましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース資産 | 1,000,000円 | リース債務 | 1,000,000円 |
なお、勘定科目については、「リース資産」の代わりに「機械装置」などの自社所有の固定資産に用いる科目を採用することも可能です。同様に、「リース債務」についても「未払金」などの科目で代用することもできます。
リース料支払い時
所有権移転ファイナンス・リース取引について、毎月のリース料を支払う場合には、元本部分と利息相当額に分けて仕訳処理を行わなければなりません。
支払リース料のうち、元本部分は「リース債務」、利息相当額は「支払利息」として計上しましょう。
たとえば、リース料として10万円支払った場合において、8万円が元本返済部分、残り2万円が利息相当額の場合には、以下のように仕訳処理を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| リース債務
支払利息 |
80,000円
20,000円 |
現金預金 | 100,000円 |
減価償却費の計上(直接法の場合)
決算の際には、自社所有の固定資産と同様に、「リース資産」として資産計上した額について、減価償却費を計上します。
この場合の減価償却方法は、自社の定めに則って「定額法」または「定率法」で減価償却費を計算します。
また、算定した減価償却費の計上については、リース資産から直接減額する「直接法」か、減価償却累計額を用いて計上する「間接法」のいずれかによって相手科目を選択します。
たとえば、「直接法」によって減価償却費20万円を計上する場合には、以下のように仕訳を計上しましょう。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,000円 | リース資産 | 200,000円 |
減価償却費の計上(間接法の場合)
先ほどのリース資産の減価償却費について、減価償却累計額を用いた「間接法」で計上する場合には、以下のように仕訳処理を行います。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 200,000円 | 減価償却累計額 | 200,000円 |
リース料の支払日と決算日が一致しない場合
リース契約の内容によっては、リースの支払日と決算日が一致しないケースも少なくありません。そのような場合には、期末までの利息の一部が前払いあるいは未払いの状態として、経過勘定を用いる必要があります。
たとえば、3月末決算法人において、その事業年度における最終のリース支払日が3月15日の場合には、3月16日から3月31日までの経過利息を未払計上します。
期末において未払計上する支払利息が1万円の場合には、以下のように仕訳を計上します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 10,000円 | 未払費用(または未払利息) | 10,000円 |
リース期間満了時
所有権移転ファイナンス・リースの場合、リース期間満了時には「リース資産」から自社所有の固定資産へと振り替えます。
たとえば、リース期間満了に伴い、帳簿価額10万円のリース資産を機械装置に振り替える場合には、以下のように仕訳を作成します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 機械装置 | 100,000円 | リース資産 | 100,000円 |
残存耐用年数がある場合には、その他の自社所有の固定資産と同じように、リース期間の満了後も引き続き減価償却費を計上します。
新リース会計基準適用後はどうなる?
2027年4月からは「新リース会計基準(企業会計基準第34号)」の導入が予定されており、従来のファイナンス・リースやオペレーティング・リースの枠組みが大きく変わることが予想されます。
新リース会計基準の内容や具体的な変更点を確認し、新基準に対応するためのポイントを理解しましょう。
新リース会計基準とは?
新リース会計基準とは、国際的な会計基準との整合性を図ることを目的とし、これまでのリースの定義やリース取引に関する会計処理を抜本的に見直すためのルールです。2027年4月1日以降の連結会計年度や事業年度の期首から本格適用が予定されており、上場企業や大企業を中心に、多くの企業に影響を与えると考えられています。
新リース会計基準は、IFRS第16号などの国際的な会計基準と歩調を合わせる形で策定が進められ、リースの概念を「資産の賃貸借」から「使用権の取得」に変えるというコンセプトを明確に打ち出しています。
リースはオンバランス化が原則
現行の会計基準のように、リースを「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に区別し、ファイナンス・リースのみをオンバランス化するという会計処理から転換し、新基準では、原則としてすべてのリースをオンバランス処理に統一します。
このような一貫したオンバランス化によって、企業の財務諸表における透明性や比較可能性が向上すると考えられる一方で、資産・負債が著しく増加する場合には、財務指標への影響も拡大する可能性があります。
具体的な会計処理として、リース取引に該当する場合には「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に表示しなければなりません。従来はオフバランスが認められていたオペレーティング・リースについても、新基準の下ではオンバランス化が原則義務化されることとなるため、各企業の事務負担は増加することが予測されます。
なお、リース期間が12ヶ月以下の「短期リース」や、リース料総額が僅少な「少額リース」に該当する場合には、借手の事務負担を軽減するために、オンバランス不要の費用処理を可能とする簡便法の適用も認められています。
リースの定義や識別方法
新リース会計基準では、借手は現行の会計基準のような「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」を区別するのではなく、まずその契約がリースに該当するかどうかを識別する必要があります。
新リース会計基準におけるリースとは、対価を支払うことによって、一定期間にわたってリースの対象資産を使用する権利を獲得できる契約のことです。
また、契約内容にリースが含まれるかどうかを検証する際には、以下の2点に基づいて判断します。
- 資産が特定されているか
契約によって、リースの対象となる資産が特定されているかどうかを判断します。 - 借手がその資産を使用する権利を支配しているか
借手がその使用方法を決定することや、その資産の使用によって得られるはずの経済的利益の大部分を享受できるかどうかを考慮します。
これらの要件を満たす契約については、その契約の名称にかかわらず「リース」と判定され、借手が使用権資産とリース負債として貸借対照表に計上する流れになります。
使用権資産とリース負債
リースの借手側は、リース開始日において、リース料総額の現在価値を「リース負債」として計上します。
それに対し、資産計上すべき「使用権資産」については、リース負債に付随費用や除去費用、リース・インセンティブなどを加減算して算定するため、必ずしもリース負債と一致するとは限りません。
使用権資産の償却と利息費用の計上
リース開始日以降、借手は使用権資産について減価償却を行い、リース負債については支払利息を計上します。
使用権資産の減価償却費については、原則としてリース期間を耐用年数とし、定額法などの方法によって計算します。また、リースに関する利息相当額は、利息費用(支払利息)として各期に費用配分されます。
ただし、使用権資産の総額が重要性に乏しいと認められる場合には、簡便的な会計処理が認められています。たとえば、リース料から利息相当額を控除しない方法や、利息相当額をリース期間にわたって定額法で配分する方法を選択することも可能です。
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