【これは軽減税率?】お好み焼きや焼きそばなど縁日の屋台。消費税は8%?10%?
2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。
本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。
屋台の消費税率はいくつかのパターンが考えられる
Q.縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象になる?
A.次のパターンにより異なる。
持ち帰りの場合
提供時にお客さんが「持ち帰り」と指定したら、軽減税率の対象となり消費税は「8%」。
屋台主が設置したテーブルやイスで飲食する場合
「飲食設備」がある場所での「食事の提供」のため、軽減税率の対象にならない。消費税は「10%」。
会場に用意されたテーブルやイスで飲食する場合
お祭りやフードイベントの運営者などがテーブルやイスなどの「飲食設備」を設置している場合、屋台主自らは設置していなくても屋台客のための「飲食設備」とみなされるため、軽減税率の対象にならない。消費税は「10%」。
公共ベンチ等で飲食する場合
公共のベンチ等で屋台主が特段の使用許可等をとっておらず、屋台客以外の人も自由に使用している場合には、屋台客のために用意した「飲食設備」ではないため、軽減税率の対象となり消費税は「8%」。
参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>外食の範囲>問51(国税庁)※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。