• 更新日 : 2020年6月15日

扶養控除とは

扶養控除とは、納税者と生計を共にする16才以上の親族を扶養する場合、一定金額の所得控除が受けられる制度である。扶養親族の所得から一定の所得控除を行うもので、税金出費を抑えることができる。

扶養親族の所得が103万円以下の場合は最大金額の控除を受け取ることができるが、141万を超えるとこの控除が受けられなくなる。

扶養親族の条件は、以下の通り。控除を受けるその年の12月31日の現状で「配偶者以外の親族」または「知事から養育を委託された児童(里子)」、生計を共にしていること、「市長から養護を委託された老人」であること、年間の合計所得金額(収入)が38万円以下であること、青色申告者の事業専従者として控除を受ける年に一度も給与の支払いを受けていないこと、白色申告者の事業専従者でないこと、また、配偶者はこれに当てはまらない。

事業専従者とは、納税者が営む会社で働くことを指し、生計を共にするとは、同居を意味するものではなく、別居をしていても仕送りなどの送金が行われている場合も適応される。


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