
日本で地震保険に加入する方は年々増えています。そんな方々に朗報です。特定の地震契約がある場合には、地震保険料控除が適用できます。つまり、その年に支払った保険料の金額によって、一定の所得控除がなされ、その結果として、税負担が軽減されるという制度です。以前は損害保険料控除という制度がありました。しかし、平成18年改正で廃止され、現在は損害保険のうち地震契約だけが所得控除の対象になっています。なお、経過措置として、一定の長期損害保険契約であれば、地震保険でなくても所得控除の対象とすることができます。
また地震保険料控除を適用するためには、確定申告または年末調整の手続きが必要です。では、実際にどういう制度なのか見ていきましょう。
目次
地震保険料控除の対象となる保険契約
地震保険とは、地震、噴火、津波によって生じた住居や家財への損害に対して、保険金または共済金が支払われる契約のことです。通常、地震保険に単独で加入することはできませんので、損害保険契約の特約として加入している地震保険契約が対象となります。あわせて加入している火災保険などの保障内容は、地震保険料控除の対象にはなりませんのでご注意ください。ご自身の損害保険契約が控除の対象となるかどうかは、保険会社から送付される証明書で確認できます。
税制改正による経過措置とは
前述の通り、地震保険料控除には税制改正による経過措置が設けられています。平成18年12月31日以前に締結した旧長期損害保険契約で、平成19年1月1日以降に支払いを行なった場合には、その損害保険料を地震保険料控除の対象にすることが可能です。また、ひとつの損害保険契約に地震保険と旧長期損害保険が含まれていて支払をしている場合、地震保険料、もしくは旧長期損害保険料のどちらか一方の控除を受けることになります。旧長期損害保険料を選択した場合にこれは有利選択をすることができます。
地震保険料控除の控除額
その年の1月1日から12月31日に支払った保険料の契約内容またはその金額によって、以下のように所得控除額が定められています。
・地震保険料:年間支払保険料の金額が50,000円以下であれば、その全額が控除されます。支払保険料が50,000円を超える場合は50,000円となります。
・旧長期損害保険料(経過措置):年間支払保険料の金額が10,000円以下であれば、その全額が控除されます。支払保険料が10,000円超20,000円以下の場合は、支払額を2で割って5000円を加算した金額が控除額となります。20,000円を超える場合の控除額は15,000円です。
・地震保険料と旧長期損害保険料の両方で控除を適用する場合:それぞれの基準で計算した合計金額です。ただし、控除限度額は最高50,000円です。
適用するための手続きとは
地震保険料控除を適用するためには申告が必要です。個人事業主やフリーランスの方は確定申告の際に、会社員の方は年末調整で申告します。申告時には、地震保険料控除証明書を提出します。
地震保険料控除証明書について
申告は保険会社から届く地震保険料控除証明書に基づいて行いますので、まずは、証明書が手元に届いているかをご確認ください。内容に間違いがないかもチェックしておきましょう。通常10月から11月頃に届きますが、契約初年度は保険証券にすでに付いている場合もあります。どうしても見当たらないというときは、保険会社に再発行を依頼できます。団体保険へ加入している場合は、勤務先の会社と保険会社の間で保険料や契約に関する資料やデータがやりとりされているため、原則として地震保険料控除証明書の発行はありません。
申告書の書き方
申告書類の書き方についてご説明します。確定申告と年末調整では様式や書き方が異なりますので、以下を参考にしてください。
個人事業主・フリーランスの場合
確定申告書作成の際に、該当箇所を記入していきます。まずは、第一表左側にある「所得から差し引かれる金額」の「地震保険料控除」欄へ控除額を記入します。そして、第二表右側の「地震保険料控除」欄の地震保険料の計もしくは旧長期損害保険料の計に控除対象となる支払った保険料の金額を記入します。
会社員の場合
会社からもらう年末調整の書類には、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が含まれており、これを使用します。この申告書の下部にある「地震保険料控除」欄に必要事項を記入していきます。「地震保険料または旧長期損害保険料の区分」では、該当する項目への丸印を忘れないようにしましょう。
まとめ
地震保険料控除の概要と申告手続きについて解説してきました。旧長期損害保険契約であっても経過措置で控除が受けられます。まずは、契約内容をよく確認し、賢く制度を利用しましょう。なお、平成30年分年末調整からは「給与所得者の保険料控除申告書」へ様式改定が予定されています。
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