• 更新日 : 2020年6月15日

調整控除とは

所得税から住民税への税源移譲を実施する場合、所得税よりも住民税のほうが、扶養控除基礎控除の人的控除額(※)が低く定めれられていることにより、所得金額が同じでも、住民税の課税所得金額が大きくなる。

※人的控除とは、扶養控除や基礎控除、寡婦控除障害者控除など、家族や自分といった「人」に関連する所得控除のことを指す。

税率が住民税において5%から10%へ引き上げらる一方、所得税において10%から5%に引き下げられたとしても、人的控除額の差の合計額に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまう。こうした負担増を調整するために、住民税を所得割額から一定の額を控除する「調整控除」が設けられた。

調整控除は所得税の人的控除金額と、市県民税の人的控除の差額および1年間の合計所得金額によって計算を行う。

そして調整控除は、合計課税所得金額が200万円以下の場合、人的控除の差額のうち適用がある控除の金額を合計した金額と合計課税所得金額のどちらか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額となる。

一方で合計課税所得金額が200万円を超えた場合は人的控除の差額のうち、適用がある控除の金額を合計した金額から合計課税所得金額の200万円を控除した金額相当になる(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)。


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