• 作成日 : 2025年10月24日

手取りを増やすには?節税ポイントをわかりやすく解説

給与明細を見ると、想像以上に引かれている税金や社会保険料に驚いた経験はありませんか?合法的に税負担を軽減し、手取り収入を増やす「節税」の知識がますます重要になっています。

本記事では、控除制度や、iDeCo・ふるさと納税・副業収入などを活用した節税方法を解説します。

手取り収入を増やすには節税が有効?

給与明細を見ると、所得税や住民税、さらには社会保険料によって額面より大きく差し引かれていることがわかります。手取りを増やすためには、これらの中で見直せる「税金」の負担を減らすことが現実的な手段となります。

税金を減らすとそのまま手取りが増える

所得税や住民税は、年末調整確定申告によって控除を適用することで軽減できます。課税対象となる所得を減らせば、その分課税額も下がり、手取り収入が増加します。具体的には、生命保険料控除扶養控除配偶者控除医療費控除などが該当します。これらの控除を正しく申告することで、同じ年収でも控除を活用している人の方が、毎月の手取り額が多くなります。

節税によって社会保険料の負担の相殺が可能

厚生年金や健康保険料などの社会保険料は、法律により収入に応じて定率で徴収され、一定以上の収入がある限り避けることはできません。一方で、税金の軽減策を併用することで、この負担の影響を緩和することは可能です。

たとえば、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は全額が所得控除の対象となり、課税所得を減らす効果があります。これにより所得税・住民税の支払いが減り、結果として可処分所得(手取り収入)が増える仕組みです。直接社会保険料を減らすことは難しいものの、節税制度を適切に活用することで、総合的に家計の手取り改善につなげることができます。

手取りを増やすための節税方法は?

手取り収入を増やすためには、税金の負担を減らすことが最も現実的かつ効果的です。所得税・住民税は制度上、各種控除や優遇制度を正しく活用することで合法的に軽減でき、その分だけ可処分所得を高めることが可能です。以下では、主な制度を紹介します。

年末調整・確定申告で各種控除を活用する

会社員であれば、年末調整を通じて多くの所得控除を簡便に適用できます。生命保険料控除や地震保険料控除住宅ローン控除、配偶者控除、扶養控除などは、会社に証明書を提出することで自動的に税金が軽減され、翌年の住民税にも反映されます。

ただし、住宅ローン控除の摘要を受ける1年目や医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税を含む)は年末調整では申請できず、確定申告が必要です。医療費控除は、年間10万円超または総所得金額が200万円未満の人であれば所得の5%超の医療費を支出した場合に適用可能で、還付金として受け取ることができます。

配偶者控除・扶養控除の条件緩和を活かす

2025年の税制改正により、配偶者控除および扶養控除の適用条件が緩和されました。これまで配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入で103万円以下)でなければ対象とならなかったものが、改正後は所得58万円以下(年収約123万円以下)まで拡大されました。これにより、パートやアルバイトで働く配偶者がこれまでよりも多く収入を得ても、控除対象を維持しやすくなっています。

同様に、扶養控除の対象も所得58万円以下に緩和されたため、大学生などの子どもが年収150万円以下であれば、特定扶養控除(所得控除63万円)を維持可能です。また、配偶者の年収が増えても配偶者特別控除により段階的に控除が残り、年収約201万円まで適用可能です。

iDeCoを活用して所得控除+老後資金準備

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛金全額が所得控除の対象となり、現在の税負担を大きく減らせます。企業年金のない会社員のiDeCo拠出上限は月額23,000円、自営業者など第1号被保険者は月額68,000円(国民年金基金などと合算して最大月額68,000円まで)と定められています。

仮に年収600万円の人が年間40万円をiDeCoに拠出すれば、所得税率20%、住民税率10%と仮定して約12万円の節税効果が期待できます。加えて、拠出可能年齢も従来の65歳未満から70歳未満へ拡大されており、長期的に節税と老後資金形成を両立できる制度として注目されています。

参考:iDeCo公式サイト

ふるさと納税で家計の節約につなげる

ふるさと納税は、全国の自治体に寄附を行い、実質2,000円の負担で特産品等の返礼品を受け取れる制度です。控除上限内であれば、寄附額のほぼ全額が翌年度の所得税・住民税から差し引かれます。

年収500万円、共働き、扶養親族2人(高校生・大学生)という条件で、JRE東日本のふるさと納税控除シミュレーションを利用すると控除上限額の目安は約36,000円程度と算出されています。

参考:JRE MALL|ふるさと納税

ワンストップ特例制度を使えば、確定申告不要で簡単に控除が反映されるため、特に会社員にとっては利便性が高い制度です。ただし、ワンストップ特例制度を利用する場合には、1年間の寄附先が5自治体以内であることが条件となっている点に注意が必要です。

副業で得た収入はすべて課税対象?

会社員が本業以外で得た報酬(原稿料、講演料、動画収益、アフィリエイト収入など)は、すべて課税対象となります。ただし「雑所得」か「事業所得」かによって、使える控除や経費、申告方法に大きな違いが生じます。節税につなげるためには、この区分を正しく理解し、記帳・申告の準備を行うことが重要です。

副収入は「雑所得」か「事業所得」かで節税の余地が変わる

副収入が「継続性」「独立性」「反復性」をもって事業的に行われていると税務署に判断されれば、「事業所得」として申告可能です。これに該当すれば、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰越控除、専従者給与の経費算入など、より幅広い節税策が使えます。

一方で、副収入が単発的な執筆や講演活動などの場合、原則「雑所得」として扱われます。雑所得でも必要経費は差し引けますが、青色申告や赤字繰越の制度は使えません。雑所得についても収入・支出の記録や領収書の保存を求める実務運用が強まっており、適切な記帳・保存が不可欠です。

なお、年間300万円以下の雑所得についても、一定の記帳・保存義務が強化されています。副業が少額でも、収入証明や経費領収書の管理は必須と考えたほうが安全です。

事業所得として認められると使える節税策が増える

「事業所得」として申告できる場合、青色申告を選択することで、以下のような制度が適用可能になります。

  • 最大65万円の青色申告特別控除(e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存が条件)
  • 赤字を3年間繰り越して黒字と相殺する「純損失の繰越控除」
  • 家族に給与を支払う「青色事業専従者給与」の経費化

また、パソコンやスマートフォン、カメラ、照明機材、ソフトウェアなど業務使用の支出は、すべて必要経費として差し引けます。本業とは別に「副業の帳簿」をつけて管理することで、正確な経費算出と節税に直結します。

副業が年間20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必須になりますが、事業所得として計上することが可能であれば、長期的に見て手取り収入を大きく高められる可能性があります。

副業・個人事業の収入がある場合の節税方法は?

副業や個人事業で収入を得ている場合、売上から必要経費や各種控除を差し引く仕組みを最大限使うことが節税につながります。青色申告制度を活用し、青色事業専従者給与、小規模共済掛金などを取り入れることで、課税所得を抑え、手取りを引き上げやすくなります。

必要経費を正確に計上し課税所得を圧縮する

まず、売上から業務遂行に要した支出を必要経費として漏れなく計上することが重要です。作業用のパソコン・ソフト代、通信費・インターネット代、事務所(自宅兼用部分)の家賃や光熱費、交通費、備品・消耗品費広告宣伝費、外注費、接待交際費などが典型的な経費対象となります。ただし、経費として認められるかどうかは「業務との関連性」「合理性」が基準となります。経費を増やすほど課税所得は低くなり、所得税・住民税および国民健康保険料・国民年金保険料の基準額にも影響します。

税金(、事業税、個人事業税など)や固定資産税、印紙税、自動車税など、一部の支払った税金も必要経費として扱えるケースがあります。ただし、所得税そのものや住民税、延滞税などは経費にはできないため、分類に注意が必要です。

青色申告特別控除・繰越控除でさらに控除を得る

青色申告を選択すれば、所得から青色申告特別控除を差し引けます。一定の要件を満たせば最大65万円の控除を受けられ、これによって所得税・住民税の負担を大きく軽くできます。要件には「複式簿記による記帳」「貸借対照表損益計算書の添付」「期限内の申告」「e‑Taxによる電子申告または電子帳簿保存制度の活用」などが含まれます。要件を満たさない場合は55万円控除または10万円控除となります。

加えて、青色申告者は赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の黒字所得と相殺する「純損失の繰越控除」が利用できます。これにより、収入が変動する年でも節税効果が平滑化します。

家族(専従者)への給与支払で経費を増やす

青色申告者は、青色事業専従者制度を使って、配偶者や子どもなど家族に対する給与を必要経費として認めてもらえます。これにより所得を分散させ、課税所得を引き下げられます。ただし、支給する給与額は「業務内容・労働実態に見合った金額」であること、専従者が年齢15歳以上であること、6か月以上継続して事業に従事していること、および事前に届出を行うことが要件です。制度を正しく使えば、家族に一定額の報酬を支払いつつ、事業所得側で経費化できるため、節税効果が見込まれます。

小規模企業共済など掛金控除制度を活用する

個人事業主向けの制度として、小規模企業共済の掛金を所得控除できる制度があります。事業主が毎年支払った掛金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として差し引けるため、課税所得を下げる手法として有効です。これは退職金準備・廃業対策にもなるため、節税と将来の資金形成を兼ね備えた制度と言えます。

その他、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)への拠出も、掛金を経費計上できる制度があります。これを使えば、掛金分の所得が圧縮され、税負担を軽減できます。

参考:小規模企業共済とは|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

新NISAは節税になる?

2024年から始まった新しいNISA制度では、非課税投資枠や保有期間などのルールが大幅に見直されており、投資によって得られる利益を課税されず受け取れる点で、節税=課税回避の有力な手段となっています。

売却益や配当金が非課税になるから節税効果が出る

新NISA口座内で得られた売却益・配当金には、通常かかる所得税・住民税(合計で約20.315%)が一切課税されません。たとえば100万円の売却益が出た場合、通常なら20万円以上が税金として引かれますが、NISA口座であればその全額が非課税となり、受け取り可処分額がそのまま増えます。

年間投資枠360万円、生涯非課税枠1,800万円という大枠が定められている

新NISAでは、「つみたて投資枠(年間120万円)」と「成長投資枠(年間240万円)」の2つの枠を併用でき、合計で年間最大360万円まで投資可能です。また、生涯ベースでの非課税保有限度額(総枠)は1,800万円と定められており、そのうち成長投資枠に充当できる上限が1,200万円とされています。

損失は通算できず、非課税枠は翌年再利用される点に注意が必要

NISA口座で発生した損失は他の課税口座での利益と相殺できず、翌年以降に繰り越すこともできません(損益通算・繰越控除は不可)。一方、保有限度額の枠は「取得時価格(簿価)」ベースで復活する仕組みが導入されており、売却した分の枠は翌年以降に再利用可能です。

非課税保有限度額1,800万円を最大限使うためにはつみたて枠も活用が必要

1,800万円の生涯非課税枠をすべて使いたいなら、成長投資枠だけでは上限の1,200万円までしか使えない制限があるため、残りはつみたて投資枠を併用して積み立てる必要があります。つまり、つみたて投資枠と成長投資枠を戦略的に使い分け、年間360万円枠を使い切ることが、節税効果を最大化する鍵です。

参考:NISAを知る|金融庁

税負担を減らして手取り収入を増やそう

給与明細を見ると毎月引かれる税金・社会保険料の額に驚くかもしれませんが、法律で認められた控除や優遇制度を活用すれば手取りを増やすことが可能です。年末調整での控除漏れを防ぎ、必要に応じて確定申告で税金を取り戻すことから始めましょう。さらに配偶者控除や扶養控除、iDeCoやふるさと納税などの節税策を上手に組み合わせることで、家計の可処分所得を着実に引き上げられます。最新の制度を踏まえて賢く節税対策に取り組み、手取り収入アップを実現しましょう。


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