• 作成日 : 2024年6月6日

中小企業向けの定款の作成方法!種類や書き方、記載方法を紹介

中小企業向けの定款とは、中小企業の設立に際して会社の基本的なルールを定めた文書です。法人格を付与できたり、会社の統率がスムーズにできたりする点でも必要になります。株式会社と合同会社、一般社団法人によって、記載する項目が異なるため、考慮しておきましょう。

本記事では、中小企業向けの定款とは何かや書き方、注意点などを解説します。

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中小企業向けの定款の作成方法!種類や書き方、記載方法を紹介

中小企業の定款作成は、記載すべき事項が会社法で定められており、会社運営を円滑に進め記載事項の効力を失わないよう、正確に記すことが必要です。しかし、定款の作成経験がない場合は、間違った内容を記載する恐れがあります。

そのため、定款作成を円滑に進めたい方には、マネーフォワード クラウド会社設立が提供する中小企業向けの定款テンプレートをおすすめします。

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中小企業向けの定款とは?

中小企業向けの定款は、会社の運営に関する根本的な原則が定められた文書です。会社法によって、定款に記載すべき事項が定められており、記載漏れがあると受理されません。

定款が必要な理由は、以下のとおりです。

  • 法人格の付与ができる
  • 会社の統率ができる

会社の設立とは「法人格を取得する」ことであり、法人を登記するためには、事業目的などを明記し公証役場で認証を受けた定款が必要です。法人格を持つと、個人名義で行っていたことを法人名義で行えるようになります。

また、会社の統治を強化し、会社法だけでは規定されていない事項を明確にするためにも重要です。特に中小企業では、スムーズな経営を行うためにも必要になるでしょう。

定款に記載するべき事項として、以下の内容が挙げられます。

記載事項内容
絶対的記載事項必ず記載しなければならない事項
相対的記載事項記載していないと効力が生じない事項
任意的記載事項会社が任意で記載できる事項

絶対的記載事項に記載する項目は、事業の目的や商号、本店の所在地、出資財産額、発起人の氏名や住所です。

相対的記載事項には、株式の譲渡制限に関する規定や株券発行の定め、役員任期の伸長などが含まれます。

また、任意的記載事項の例として、定時株主総会の招集時期や株主総会の議長などの項目が挙げられます。

定款の作成後は、公証役場での認証を受け、登記申請の際に法務局に提出が必要です。これにより、会社設立の手続きが完了します。

【形態別】小規模な会社の定款の書き方・ポイント

株式会社・合同会社を詳しめに記載お願いいたします。(登記数が一般社団法人よりも多いため)

定款は、形態別に記載する内容が異なる項目があります。例えば、株式会社や合同会社、一般社団法人など、設立する会社形態に合わせ商号を決めます。そのほかにも、合同会社であれば、社員全員が有限責任社員である点を明記しておきましょう。

本項では、小規模な会社の定款の書き方やポイントを形態別に解説します。

株式会社

株式会社を設立する際には、商号に「株式会社」を含めた会社の社名を記載してください。

次に、会社の事業目的を明確に記載し、中小企業が取り組む具体的な業務内容を盛り込みましょう。本店所在地は、最小の行政区画まで記載しますが、詳細な住所を明記しても構いません。

ほかにも、会社が設立に際して集めた資本金の額を記載してください。発起人の氏名や名称、住所と引き受ける株数も明記します。

さらに、会社の運営に関わるその他の項目も定款に含めましょう。公告の方法、決算日、取締役の人数や任期、発行可能な株式の総数などを盛り込みます。

合同会社

合同会社の定款には、会社の名称に「合同会社」を必ず含めましょう。事業の目的や本店所在地も株式会社と同じように記載します。

また、合同会社の定款には、社員(出資者)の氏名および住所の記載をしてください。社員が複数いる場合は、全員の情報を詳細に記載しなければなりません。記載する情報は、印鑑登録証明書と一致させる必要があります。

また、社員は有限責任社員である点を定款で明示しましょう。これにより、会社の財政が悪化した場合、社員が負う責任は出資した金額に限られます。

最後に、社員の出資目的や出資の形態や金額、そしてその評価基準額も記載します。

一般社団法人

一般社団法人を設立する際には、定款に特定の項目を明記する必要があります。まず、組織の名称には「一般社団法人」を含めましょう。

次に、事業の目的に関しては法律で制限されていないため、行う予定の活動を明記してください。事務所の所在地については、株式会社や合同会社と同じように、最小行政区画の情報で十分です。

また、設立時の社員の氏名や住所も定款に記載する必要があり、社員の印鑑登録証明書に記載されたものと一致させなければなりません。

最後に、社員の資格の取得に関する規定を含めることが必要です。社員の変動があった場合に備え、定款で明確にしておきましょう。

中小企業が定款を作成する際の注意点

定款に定められた事業目的は融資を受ける判断材料になるため、中小企業が定款を作成する際には事業内容を誰が見てもわかるように記載する必要があります。

記載していない事業は行えないため事業方針を明確にすることや、事業目的の記載ルールは厳格に運用されていますので、正しい表記を用いる点も重要です。そのほか、言葉の意味を正しく理解して定款を作成してください。

本項では、中小企業が定款を作成する際の3つの注意点について解説します。

事業内容をわかりやすく記載する

定款作成時には、事業内容をわかりやすく記載しましょう。定款は設立登記後に登記簿謄本にも掲載され誰でも確認が可能です。投資家や金融機関にとって、事業がどのようなものかを明確に理解できる材料となります。

事業内容の記述方法としては、3文程度の簡潔な単語を使用して、目的を端的に示しましょう。

また、許認可が必要な事業を行う場合は、要件を踏まえた目的の記載が必須です。

なぜなら、関連する行政機関からの許認可を受けないと事業を開始できないためです。そのため、許認可の要件を満たす形で事業の目的を定款に記載することが求められます。

事業内容・目的を明確に記載する

会社を設立する際、定款には事業内容や目的の明確な記載を求められます。どのような事業を行うかを説明するためのもので、記載された事業以外は行えないからです。

そのため、現在検討している事業だけでなく将来的に手掛ける可能性のある事業も忘れずに記入しましょう。

また、事業内容や目的を後から追加する際には、法務局での変更登記や株主総会の手続きが必要になります。事業目的の最後の号に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を記載しておくことで、関連分野の事業拡大などで定款変更をする必要がなく、手続きの手間を省けます。

事業内容や業種を決めたら、第三者が見てもわかるように事業目的で会社が何の事業を行うのかを具体的に示すことが大切です。

事業目的は登記簿謄本にも記載され取引先も目にします。取引相手や融資先から信頼を得られるよう、どのような活動をする企業なのか誰が見てもわかりやすく伝えるようにしましょう。

例えば、中小企業がインターネット関連事業や教育関連事業を行う場合、それぞれの事業目的を簡潔な表現で示します。

正しい表記・表現を使用する

中小企業の定款を作成する際は、省略表記の使用はできません。住所の記載においては、ハイフンを使用した省略形ではなく「東京都〇〇区〇〇丁目〇番地〇号」のように正式な表記で記載するようにしましょう。

さらに、定款に記載しないと効力が認められない事項については、「または」や「および」の使用方法にも注意が必要です。
例えば「AまたはB」と記載する場合、AとBのどちらか一方を意味します。

他方で「AおよびB」と記載する場合は、AとBの両方を満たす必要があります。AもしくはBなどのどちらか一方の場合は、記載できません。

定款は中小企業の基本的なルールを定めた重要な書類のため、正確かつ明確な記載を心がけましょう。

中小企業の定款を作成して、会社設立をスムーズに進めよう

中小企業の定款とは、会社設立の際に法人格を付与したり、スムーズに統率したりするために必要な会社のルールが定められた文書です。株式会社や合同会社、一般社団法人などの形態ごとに記載する項目が異なります。

定款を作成する際には、事業内容をわかりやすく明確に記載しておきましょう。また、正しい表記を用いるようにしてください。

中小企業の定款の概要や書き方を理解して、会社設立をスムーズに進めてください。


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